1月までに行う税務業務を税理士が解説!
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
1月までに行う税務業務を税理士が解説する記事です。
・1月までに行う税務業務とは?
・年末調整と給与支払報告書
・償却資産税とコロナ減免
についてわかる記事です。
それでは、スタートです!!
1月までに行う税務業務とは?
1月までに行う税務業務は
①年末調整と源泉所得税の納付
②給与支払報告書
③償却資産税の申告
となります。
年末調整が1月までに行う必要がある理由は
給与支払報告書の提出期限です。
給与支払報告書は要するに住民税の申告です。
提出期限は1月31日となります。
1月31日が祝日の場合には
翌日以降到来する平日が提出期限です。
給与支払報告書は源泉徴収票と同じで
年末調整後の金額を区市町村へ提出します。
こういった関係から1月までに年末調整を
完了させないとまずいわけです。
償却資産税の申告期限も1月31日です。
したがって1月までに完成させる必要が
あることになります。
年末調整と給与支払報告書
年末調整
年末調整は2段階で業務が完了します。
①年末調整で給与所得者の所得税を確定させる
②①の後に到来する源泉所得税の納付
年末調整で給与所得者の所得税を確定させて
還付又は徴収される税金を精算します。
国税庁が発行している源泉徴収税額表の
通りに支給給与から源泉徴収していれば
基本的には還付になります。
ただし、その年で扶養親族が減る
といった場合には徴収になる可能性はあります。
年末調整で精算した源泉所得税は
各給与所得者へ返還します。
このときに今まで預かってきた
源泉所得税から返還した税金を控除して
差額を納付します。
このときに、引ききれない金額になる
場合もあります。
そのときには、実務上では、ゼロにして
引ききれない金額は翌月に繰り越します。
実務上、想定されるミスはゼロだから
納付書を税務署に提出しないことです。
ゼロであっても納付書を作成して
納付を行います。
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給与支払報告書
給与支払報告書は源泉徴収票と同じです。
住民税の申告ための別様式になります。
こちらをその年の翌年1月1日時点で
居住している区市町村へ提出します。
このときに、総括表という表紙が必要です。
総括表と給与支払報告書を一緒にして
住民税をやっている部署へ郵送します。
行政効率の一環からたまに
住民税をやっている部署が統廃合されて
提出部署が異なることがあるので注意です。
もし会社で行う場合には
基本的には郵送対応になるかと思います。
償却資産税とコロナ減免措置
償却資産税の申告書は
1月31日が提出期限となっています。
2021年からはコロナ減免の措置が始まります。
2つを運用することになりますので注意です。
今回はコロナ減免措置について解説します。
コロナ減免措置は2つあります。
①納税猶予
②軽減・免除
2021年からは②の軽減・免除が主流になります。
要件は・・・
2020年2~10月までの任意の連続する3カ月の
事業収入が前年減少率
50%以上減少:ゼロ
30%以上50%未満:1/2
に税金がなります。
つまり、最低でも償却資産税は1/2になります。
資産要件もあります。
土地、事業用家屋、償却資産です。
新規に取得したものも対象となり
2017年~2023年3月31日までに取得したものです。
申告方法は次の通りです。
認定経営革新等支援機関に
①中小企業者であること
②事業収入の減少
③特例対象家屋の居住用・事業割
について確認を受ける
編集後記
1月は多くの税務業務があります。
12月決算の会社においてはさらに決算業務があり
非常に多忙を極めることが普通です。
私なりに10年以上税理士業界で繁忙期を
過ごしてきた人間から申し上げることは
健康を害さないことです。
幸い?ですが
2020年12月現在コロナ感染者数が増加傾向で
忘年会や新年会、賀詞交歓会も中止になって
人と会う、お酒を飲む機会が減っています。
あとは睡眠と職場を離れたら
仕事は一切忘れることです。
健康は体と精神から構成されているので
物理的な体だけでなく精神も休ませる
ということがお仕事を円滑にする方法です。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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