建設業の個人事業主が法人化するときの判断を税理士が解説!
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
建設業の個人事業主が法人化するときの判断を
税理士が解説する記事です。
・法人化するときの判断
・税金、社会保険、建設業許可の計画
・法人化後のキャッシュフロー計画
についてわかる記事となります。
それでは、スタートです!!
建設業の個人事業主が法人化するときの判断とは?
建設業の個人事業主が法人化するときの
判断はいつ行うのかというと
年商で3,000万円以上になったときに
考えることになると思います。
理由は法人になることでお金の負担が
増える可能性があるからです。
個人事業主だと社会保険や雇用保険の
加入要件に該当しなければ負担はありません。
労災保険についても建設業は元請けが
一括して加入するので必要ないことがあります。
結果として、個人事業主が負担する公的なものは
所得税、消費税、事業税といったことになります。
あとは、本当に個人的な国民健康保険料(税)や
国民年金くらいとなります。
年商が3,000万円以上となるときに考えられるのは
従業員が5人以上になる可能性についてです。
すると社会保険の加入要件に該当してきますから
個人事業主を継続すると今までの支出に
社会保険料の負担が増えることになります。
結果として、法人化を行い
いったん消費税の免税事業者となって
所得税や消費税の負担軽減を判断する
といったことになります。
税金、社会保険、建設業許可の計画
個人事業主から法人に移行するための判断は
お金にまつわる税金と社会保険以外に
建設業許可についても及びます。
現行法令上では社会保険に加入していないと
建設業許可申請は厳しくなります。
管轄省庁である国土交通省は職人の社会保険加入を
推進して報酬を引き上げる政策をとっています。
このことから法人化するタイミングとして
提案しているのが社会保険に強制的に
加入しなければならないタイミングです。
建設業許可は許可要件がありますので
数年は軽微な工事として行う必要があります。
いつ建設業許可を取得できるようになるのかも
見越しながら法人の事業を行うことになります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
個人事業主から法人になると
消費税の課税事業者はいったんリセットされます。
つまり、消費税の免税事業者になるわけです。
消費税の免税事業者になることで税金の負担は
減ることになります。
そして、社会保険の負担分のお金を捻出して
今後、消費税の課税事業者になったときに
備えることになります。
税金としては所得税についても計算方式が
異なります。
個人事業主では事業所得になっていますが
法人になると、給与所得になります。
理由は個人事業主から法人の代表取締役になりますので
法人からの収入は給料で支給することになります。
役員の給料は原則、年1回のみ決定しますので
一度決めたら変更は難しいです。
ただ、法人に経費をもってもらうことで
個人事業主時代と同じような2つの財布を
持つことが可能となります。
法人では個人事業主よりも経費の幅が広くなります。
理由は家事按分といった概念がないからです。
法人化後のキャッシュフロー計画を考える
建設業の個人事業主が法人化するにあたって
行っていただきたい計画があります。
キャッシュフロー計画です。
キャッシュフロー計画とは
収支計画になります。
お金の収入と支出について
法人化後の計画を行うことです。
キャッシュフロー計画を行っていただきたい理由は
建設業は前渡し、給料の前借などが多いからです。
通常の会社であれば出張に行くときに
仮払が発生するくらいで給料を前借する
といったことは少数な取引となります。
細かくやる必要はありませんが
個人事業主時代ではすべて自分のお金なので
比較的自由に行うことが可能なのですが
法人になると法人を運営するための
経費が増えることになります。
社長さんの給料です。
会社のお金が無くなると社長さんへ
給料を支給することができなくなる可能性があります。
運転資金についても事後的に売上金が
入金されてくるので初めは給料と外注の支払いで
資金繰りが苦しくなる傾向があります。
加えて、社長さんについては個人事業主であったので
法人化を行う時期によっては所得税や消費税について
中間納付が必要になることがあります。
税金の中間申告は法人の経費ではなく
個人的な税金の支払いとなりますから
個人の資金繰りについても影響の可能性があります。
以上のことからキャッシュフロー計画を
法人と個人である程度作成しておくと
将来の資金需要へ計画的に対応できる
可能性を高めることが可能です。
編集後記
建設業の法人成りは一般の事業とはちょっと
異質なことになる場合があります。
特に、お金については管理を行わないと
あっという間にお金が無くなります。
これには理由があって法人にするときの
諸手続のコスト、法人化後の什器備品の購入
事務所の名義変更などいろいろなことが起こります。
場合によっては事務所を移転する可能性があるので
創業当初はお金がかかることが多いと思います。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務