建設業の労働時間と上限規制は2024年から!今からできることは?




建設業の労働時間と上限規制は2024年から!今からできることは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

建設業の労働時間の上限規制について

考察した記事となります。

 

・労働時間の上限規制とは?

・建設業ができることとは?

・今後の建設業の労働時間の流れ(予想)

 

についてわかる記事となります。

 

それでは、スタートです!!

 

労働時間の上限規制とは?

労働時間の上限規制の内容は

月45時間・年360時間として臨時的な特別の事情がなければ

上記を超えることができない規制です。

 

大企業は2019年4月~適用されて

中小企業は2020年4月から導入されました。

 

ただし、以下の事業・業務については

上限規制の適用が5年間猶予されています。

 

①建設事業

②自動車運転の業務

③医師

④鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

 

というわけで建設業は2024年から

労働時間の上限規制が適用となります。

 

労働時間の上限規制の内容を少し掘り下げます。

まず、原則として時間外労働の上限は

月45時間、年360時間を超えることができなくなります。

 

臨時的な特別事情がなければ

上記を超えることができなくなります。

 

こちらが基本的な規制内容です。

 

臨時的な特別の事情があって労使合意がある

といった場合であっても以下のことを守る

ことになります。

 

①時間外労働が年720時間

②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

③時間外労働と休日労働の合計について
「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」
「5カ月平均」「6カ月平均」がすべて1月当たり
80時間以内であること

④時間外労働が月45時間を超えることができるのは
年6カ月が限度

上記に違反すると罰則となる可能性があり

罰則は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

 

イメージ図は次の通りです。

 

 

建設業が現状でできることは?

建設業が現状でできることは3つあります。

①法律上の時間外労働と休日労働を理解すること

②労働時間の適正な把握

③就業規則と36協定の作成

 

法律上の時間外労働と休日労働とは?

時間外労働とは?

法律上とは、労働基準法になります。

労働基準法による「時間外労働」とは

労働基準法で定められた「法定労働時間」を

超える時間のことです。

 

つまり、1日8時間・1週40時間を超えることです。

建設現場では恐らく朝7:30~が多いと思います。

 

1日8時間となっていて、1時間休憩が必要なので

夕方4:30までが法定労働時間内の勤務になります。

 

つまり、現場では

始業7:30、休憩時間12:30~1:30まで

終業4:30で完了しないと時間外労働になるわけです。

 

休日労働とは

労働基準法での休日労働とは

1週間につき1日の休日のことになっています。

 

現場では日曜日が法定休日で

月曜日から土曜日までが勤務日となっている

ことが多いのではないでしょうか?

 

この点、例えば週休2日制を導入して

土曜日を休日にして土曜日に勤務した場合には

やはり休日出勤にはなりません。

 

労働基準法上の休日労働にならないからです。

しかし、土曜日の出勤で1週の法定労働時間の40時間を

超えたという場合には時間外労働にはなります。

 

 

 

労働時間の適正な把握

上記のように時間外労働と休日労働の

違いが判ると労働時間の適正な把握が

必要になります。

 

この点、建設キャリアアップシステムでの勤怠

そのほか現場職長へ出勤時間と退勤時間を報告させる

といったルールが必要になります。

 

建設キャリアアップシステムのカードリーダーは

大きな現場では効率化として設置されること

多いようですが、小さな現場では設置が

されないこともあるようです。

 

結論としては職長さんが現場の状況を

把握していると思います。

 

管理者として労務管理を行うことができる

といった人を送り込む必要が出てきます。

 

就業規則と36協定の作成

中小企業では就業規則が未整備であり

36協定がない状態で残業や休日労働と

なっていることがあるようです。

 

就業規則は会社のルールとなります。

まずは自社のルールを作りましょう。

 

実務的な話になりますが

厚生労働省が公表している就業規則があります。

 

こちらを活用することも手段としては良いですが

おすすめしません。

 

理由は、そのひな型を自社に合わせて修正し

作成しないことがあるからです。

 

例えば、製造業の就業規則なのに

建設業の事業者が準用して使って

製造業と書いてある部分を修正しなかったり

といった事例があるようです。

 

基本的には就業規則は社会保険労務士の業務です。

プロに依頼して、自社の実情に合ったルールを

作成していただく方が無難です。

 

36協定は時間外労働又は休日労働がある場合には

必須のものになります。

 

36協定では以下のことを協定します。

・労働時間を延長し、又は休日に労働させること

・労働時間を延長し、又は休日に労働させることが
できる労働者の範囲

・対象期間(1年に限る)、1年の起算日、有効期間

・対象期間における1日、1か月、1年について
労働時間を延長して労働させることができる時間又は
労働させることができる休日

・時間外労働+休日労働の合計が月100時間未満
2~6か月平均80時間以内を満たすこと

上記が新しい様式の36協定です。

 

猶予期間中は従前の36協定届でも問題ありません。

ただし、36協定は届を提出した後に効力を

発揮するので注意です。

 

つまり、時間外労働と休日労働をさせるのは

36協定を提出した日からとなります。

 

結論としては

労働時間の適正な把握

就業規則の作成

36協定の作成と提出

以上をまずは取り掛かることになります。

 

 

今後の建設業の労働時間の流れ(予想)

今後の建設業は週休2日制が加速することが

予想されます。

 

現状でも週休2日制の現場が実験的にあるようで

通常のサラリーマンのように勤務している

現場となっているようです。

 

この結果として現場で起こることは

工事期間が通常よりも長くなる

土曜日の8時間が勤務日の5日へしわ寄せがくる

時間外動労が増える可能性

職人の手取り収入が減る可能性(日給月給のため)

といったことが予想されます。

 

経営面では影響をうけることは不可避だと

考えています。

 

現在、上場一部が絡んでいる現場では

社会保険の加入が義務となっており

常用タイプの職人さんでないと入場できません。

 

つまり、職人さんと会社さんでは労働雇用契約

ということで勤務になります。

 

ですから、時間外労働や休日労働がある場合には

労働基準法の規定に従って割増賃金等を支払う

ということになります。

 

こうなると当然、最初に妥結した単価ではなくなり

労務費の増加につながります。

 

工期が長くなる可能性があることから

当然、全体の人件費の増加傾向になる可能性も

ありますね。

 

また、労働時間の上限規制があるので

職人さんには年次有給休暇を付与して

休んでもらうことも必要になると思います。

 

この様に労務に関しては法律に対して

甘い考えでは工事を請け負うことができなくなる

可能性があるかと思います。

 

 


編集後記

中小企業における労働時間の上限規制が

良い施策なのかどうかはまだわかりません。

 

問題は労働時間に規制が入ったことで

働く時間に制限がかかったことです。

 

この規制がより働いて稼ぎたい人の

選択を奪っているという側面もあるかなと

思います。

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。