会社は最低限の内部統制を意識する!




会社は最低限の内部統制を意識する!

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

会社は最低限の内部統制について解説します。

 

内部統制というと大手上場企業を

イメージします。

 

しかし、会社という組織運営上では

規模の大小にかかわらず最低限の内部統制が

あると考えています。

 

今回の記事では税理士として関与していて

最低限の内部統制

内部統制で問題を最小限にする

経理担当者への内部統制

以上のテーマにて記事にします。

 

それでは、スタートです!!

 

最低限の内部統制とは?

最低限の内部統制とはどういったものかというと

日本における法令に則ったことを行うことです。

 

税理士の立場から申し上げると

バックヤード業務に関する内部統制が

置き去りにされていると感じます。

 

バックヤード業務に関する法令で申し上げれば

税法、労働法の様な行政法で規定がある

資料の保存は行っておくことが大切です。

 

これを行うだけで内部統制としては

最低限のものになります。

 

税理士として色々な会社さんに行くと

誰しもが資料を捨ててよいですか?

と質問をされます。

 

理由としては紙資料がかさばるので

捨てたいとのこと。

 

捨てることは最終的にはできますが

法令で決められた保存期間があります。

 

こちらをただ守ることで

最低限の内部統制は可能です。

 

 

内部統制で問題を最小限にする

現実には法令で求められていることを

行っていない状況が中小企業ではあります。

 

結果として資料がないと

税理士といえども判断ができないのです。

 

専門家が判断できないとなると

過去のことが合っているのか

間違っているのかが分かりません。

 

税理士が関与する場合には

税務調査を前提にしてアドバイスをすることが

前提となります。

 

資料がなくて判断ができないということは

税務調査が入って初めてわかる事実が出てくるので

追徴があるのかないのか、不明となります。

 

逆に申し上げると資料があって判断材料があれば

税務リスクの軽減をできる可能性があるのです。

 

 

 

加えて、税法の特別な措置を適用して

税額を少なくする場合にも会社の協力が必要です。

 

例えば、IT企業では研究開発費の特別控除

一般的な会社では所得拡大促進税制といった

適用要件を満たすための判断です。

 

研究開発費の概念を会社に知ってもらって

そういった費用がないかどうかの確認から行います。

 

所得拡大促進税制では給料が前期と比べて

増加するのかどうかも考えることになります。

 

そして、所得拡大促進税制の上乗せ措置として

経営力向上計画の提出も必要です。

 

こういった特別な措置を適用するのにも

会計処理だけでなく資料、お仕事の内容など

会社にまつわる業務を通じて判断するのです。

 

最低限、法令で決められていることをしないと

損することになりかねないわけですね。

 

経理担当者への内部統制

中小企業ではおおむね次の2つの会社に

分類されると思います。

 

①長年、経理担当者が変わらない会社

②経理担当者が2年などの短期で変わる会社

 

どちらにも問題があります。

 

長年、経理担当者が変わらない場合の問題は

その経理担当者のお仕事について誰も文句を言えない

又は社長さんが信頼しきっていてすべて任している

というようなことがあります。

 

これでは、経理部分がブラックボックスになり

社内不正を誘発させる原因となる可能性があります。

 

経理でよく行われる不正は横領です。

会社のお金を経理担当者へ振込を行って

架空の外注費の請求を作成している

といったやり方があります。

 

非常に簡単でちょっと調べればわかる手法ですが

誰もが信頼している人で、お仕事がブラックボックスだと

知る機会がありません。

 

知る機会は、その人が辞めた後に

色々と調べていったらおかしい・・・

ということがようやくわかることになります。

 

こういったことがないように

経理を処理する人と資金を管理する人を

別々にしてそれぞれについて確認を

上長や社長さんが行うことが内部統制です。

 

逆に、短期間で経理担当者が変わってしまう

このような会社もあります。

 

こういった会社で起こることは

資料の紛失が頻繁に起こります。

 

前の担当者がどこに何をしまったのかを

誰も知らないといったことが起こるからです。

 

社内での業務のルールが決まっておらず

とりあえず、経理担当者を雇って処理させて

という可能性があります。

 

結論としては、業務のルールを作ることから

始めるのが内部統制となります。

 

私が考える経理は会社の守護神です。

 

守護神である理由は・・・

 

経理を行った後の結果を分析して

社長さんに会社の状況を報告することで

経営へのヒントを与えることができるからです。

 

社長さんは立場上、誰からも何かを言われる

ということはありません。

 

そして、数字に弱い人が多いです。

数字の説明をできるのは税理士を除けば

経理担当者だけとなります。

 

経理担当者が短期間で変わっていることは

数字の説明ができる人を次々に交代させている

という意味になります。

 

経理担当者の交代は原則的には

短期で交代させないのが良いのです。

 

 


編集後記

中小企業の内部統制についてまとめていきましたが

社長さんで内部統制について理解を示してくれる

といった人は少数派です。

 

問題が出てきて初めて何とかしてください!

と依頼されることがあります。

 

税理士なので何とかするのですが

それを継続的に運用するだけの会社になるのが

ちょっと関与では難しいところです。

 

言いたいことは、税理士ができることは

一般的なやり方でそれを自社に合わせて

修正して改善するところまでいかないです。

 

修正して改善するところまでやるためには

経理担当者が自分でやって頂けないと

ちょっと難しいのが現実なのです。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。