売値はどうやって決めるか?黒字にするためには売値をいくらにすれば良いのか?
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
売値についての解説となります。
・売値の決め方
・黒字にするための売値
・自社の研究こそが黒字への道
ということが分かる記事となります。
それでは、スタートです!!
売値はどうやって決めるのか?
結論から申し上げると
売値はコスト積み上げ方式で決めます。
コスト積み上げ方式とは次のとおりです。
仕入(売上原価)、販売費及び一般管理費の合計を
賄える金額となります。
つまり、売上と直接関係のある売上原価
販売に要する経費、会社の維持経費が
売上という収入によって賄える必要があるのです。
中小企業でよくあるのが営業損失になってしまう
経営です。
理由は、売上ー売上原価=粗利が計算できますが
粗利で販売費及び一般管理費を賄えないからです。
踏み込んで申し上げると
社長さんや従業員さんたちが自社の利益構造を
分かっていないことがあります。
営業損失になる意味としては
営利を追求するはずである法人が
ボランティアで事業をしていることと同じです。
上記の結論から得られることは
売値は最低でも毎月の売上原価と
販売費及び一般管理費を賄える金額にすることです。
黒字にするための売値はいくらか?
黒字にするための売値は
売上原価と販売費及び一般管理費を超える金額
ということになります。
ただし、業種によっては販売金額を積極的に提示できる業種と
市場価格が決まっていて動かせない業種があります。
販売金額を提示できる業種の売値
この業種に該当するのは製造業、建設業、IT制作業など
製造や制作を行う業種が該当すると思います。
こういった業種は市場価格というものがなく
完成品についての価格を設定できるためです。
自分たちで売値を設定できるということは
かなりの強みとなります。
自分たちで売値を設定できるので
自社の状況に合わせた値段設定が可能です。
先ほどの売上原価、販売費及び一般管理費を超える
売値を設定できる可能性があります。
社長さんにやって頂きたいのは
最低でも売上=すべての経費
という売値になるように売値を決めることです。
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市場価格が合って売値が提示できない業種
こちらの業種は卸売、小売、飲食店などで
ものや空間を売る業種が多いように思います。
こちらでも黒字にすることはできます。
とどのつまり、最低でも
売上=すべてのコスト
という状態にすれば良いわけです。
例えば、毎月のコストを積み上げると
月間で1,000万円だとします。
つまり、月商1,000万円以上の売上にすれば
トントンになる計算です。
では売上1,000万円を達成するためには
一体どうやるのかを検討することになります。
市場価格が500円の商品を売っていたとすると
1,000万円÷500円=20,000個売れば良いことになります。
(本来は単価の異なる商品を売っていると思いますが
今回は売値の概念を分かってもらうためにあえて簡単にしています。)
月間で最低20,000個売るための行動を検討して
実行するということになります。
自社を研究することこそ黒字への道
現実の事業は上記のように簡単ではありません。
値段交渉があったり、不当な値引きがあったり
商品が型遅れになって売れなくなったりするわけです。
しかし、どのような状況であっても
自社の研究をすることで黒字への道はできます。
例えば人を育成することでプロジェクトへの
人の投入量や工数を減らしておく
自社の商品の販売状況を商品ごとに研究して
何が売れているのかを確認しておく
自社を研究することで市場から求められている
自社の存在が分かってくるのです。
売れる商品やサービスに人を投入して工数をかけて
売上を取って行くことができれば黒字はついてきます。
このときにも売値とコストの関係は非常に重要で
今までを何も変化させずに黒字にすることができれば
問題ないわけですが・・・
世の中は常に動いていて進化をしていますので
自社も状況に合わせて変化しないとおいて行かれます。
今年のコロナウィルスにて事務所を借りることが
本当に良いことなのか
事務所を探す時間を事業に使った方が良いので
あえて事務所はそのまま維持という考えも良いです。
自社と市場の2つを見ながら自社の研究をして
その時代にあった黒字にするための方法を考える
ということが今後はより重要です。
編集後記
先日、1件の記帳代行のお仕事が完全完了しました。
税理士業には空いた顧客名簿を嫌うということがあります。
この格言の意味は、顧客名簿に穴が空くと
そこを埋めようとする力が働くということです。
私は実際にはまだ埋まっていないのですが
なぜか新規の問い合わせがある、関与先から紹介される
ということがこのところ続いています。
非常に不思議ですが税理士業にはこのようなことが
起こるわけですね。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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