フォワーダー業における税務調査とは?




フォワーダー業における税務調査とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

フォワーダー業における税務調査について

税理士が解説していきます。

 

・税務調査の流れ

・どういった調査が行われるのか?

・調査対応のために普段からできること

に分けて解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

税務調査の流れ

税務調査の通知まで

税務調査は脱税といった不正行為の証拠

隠蔽がなければいきなり税務調査官が会社に来る

ということはありません。

 

まずは調査の通知が行われます。

 

調査の通知は顧問税理士がいる場合には

税理士さんへ連絡が来ます。

 

税理士さんへは次のことが通知されます。

・税務調査を行うこと

・日程調整

 

通知後の流れ

通知後は税理士さんから会社さんへ連絡が来て

日程調整を行います。

 

日程とは調査を行う最初の日から

税務調査官が帰る日までの期間です。

 

通常は2日間くらいとなりますが

フォワーダー業に慣れている調査官や

特別国税調査官が来るような案件では

3日間までとなるときがあります。

 

私の経験上では3日間ということが多いですね。

 

税務調査に慣れていて法律行為であることを

知っている税理士さんだと日程の交渉まで

行ってくれると想定されます。

 

日程調整が済むと税理士さんから税務調査官へ

連絡を行い調査の日程が決定します。

 

このときに以下のことが通知されます。

・調査対象となる期間

・税目

・根拠法令

・会社に用意してもらう資料

 

当日は、税務調査官から言われた通りに

資料を準備しておいて調査の初日を迎えます。

 

税務調査の事前準備

税務調査の前には事前準備が必要です。

事前に打合せしてくれる税理士さんが多いと思います。

 

多くの納税者は、事前準備の段階でようやく

税務調査への恐怖と覚悟を持つことができるようになります。

 

事前準備では、税務調査で必要となる資料の確認が

基本的な準備となります。

 

実務上の話となりますが

会社さんとしては印紙の確認をしてもらった方が

無難であると思います。

 

フォワーダー業においては基本契約が存在して

中小企業同士だと印紙を貼付して消印をしていない

契約書が存在することがあります。

 

税務調査では何も出ないと印紙だけを注視して

最終的に追徴をすることをする税務調査官がいます。

 

結論として印紙の確認を行うことになります。

 

あとは税務調査のときの対応を打合せします。

多くの税理士さんは聞かれたことだけを回答してください

とアドバイスされると思います。

 

この真の意味は

税務調査官から聞かれたこと以上の情報を

相手に与えないということです。

 

社長さんは営業がうまく自社を褒められて

良い気持ちにならない人はいません。

 

ついつい饒舌になってしまうことがあり

聞かれた以上のことを話してしまいがちになります。

 

 

どういった調査が行われるのか?

税務調査の当日

税務調査の当日はお互いの挨拶から始まり

税務調査官から会社の概要をヒアリングします。

 

このときには会社のパンフレットがあれば

そちらを基にそのパンフレットの内容で

説明すれば、聞かれたこと以上のことを

話すことはないかと思います。

 

税務調査は午前10:00から始まって

だいたい11:30くらいまではヒアリングになります。

 

ヒアリングが終わると帳簿の調査になりまして

始めたころに昼休憩になります。

 

税理士さんによりますが

私の場合にはヒアリングまで社長さんにいてもらって

その後は退出してもらいます。

 

なぜならあとは帳簿と証憑関係の確認で疑問点を

洗い出すことになります。

 

すべてよどみなくその場で答える必要はないので

社長さんに同席して頂いてもあまり意味はないのです。

 

 

 

税務調査2日目と3日目

税務調査の2日目と3日目は帳簿と証憑を

確認しながら疑問点の洗い出しが継続します。

 

1日目に疑問点が挙がったことを回答できる

様であれば税理士さんから回答してもらいます。

 

ただ2日目、3日目までに回答しなければならない

というものではありません。

 

確認中として後でまとめて回答しても

法的に全く問題はありません。

 

概ね3日目までに対象を絞ってもらって

税務調査の方向性を決めることができれば

御の字ということになります。

 

フォワーダー業では確認されることは

決算月の翌月の売上台帳です。

 

なぜならこの中に前年の決算分として

計上をするべき売上が混入している可能性が

あるからですね。

 

それ以外の期中の書類は量が膨大なので

調査期間中にすべて確認することができません。

 

結論して毎月の経費関係で追徴を狙った

確認が行われることが多いです。

 

フォワーダー業の営業では飲食を前面に出した

営業が行われることが多いです。

 

従って、税務上の交際費になるのに会議費に

なっていたということがあります。

 

こうしたことを積み上げて追徴を狙う

といった方針になることが多いですね。

 

あとは消費税の可否を確認されることがあります。

特に売上についてですね。

 

フォワーダー業でのドキュメントフィーについて

対象外となっている理由を聞かれることがあります。

 

この点についてはいまだに可否判定を

間違えている会社さんがいますので注意ですね。

 

どこで書類を作成したのかということが

争点になってきます。

 

調査期間が終了すると

税務調査官が会社に来る実地調査が終わり

 

あとは疑問点の回答を行って

修正事項が出てきます。

 

修正事項で修正申告が必要であれば

修正申告の勧奨が行われて

 

逆に税金が減ることになれば

更正の請求という手続きが行います。

 

何もなければそれで調査終了です。

 

修正申告をした場合で延滞税などの

罰金が課税されるのであれば修正申告の納付を

した後に納付書が届きます。

 

更正の請求をした場合には

税金がのちに還付されることになります。

 

 

税務調査を乗り切るために普段からできること

税務調査を乗り切るために普段からできることは

資料の整理を行っておくことです。

 

フォワーダー業ではとにかく資料が多いです。

FAXやメールで請求書のやり取りも多いですね。

 

この点、FAXやメールで来た請求書のみの

保存でも大丈夫かという疑問が会社さんから

聞かれることがあります。

 

この点は外注先から来た本来の請求書と一緒に

保存しておくことが基本であるとお答えしています。

 

FAXやメールの請求書だけで完結した場合には

その請求書が真正の請求書となりますが

本来の印刷された請求書が来るのであれば

そちらが真正の請求書となるからです。

 

ただし経理上ではFAXやメールで添付された

請求書で処理を行うことが多いので

処理との突合のために両方とも必要であると

私は解釈しています。

 

フォワーダー業では消費税の還付申告になることが

多いので消費税法上の保存要件を満たす必要があります。

 

ですから書類の保存については

会社にお手数をかけるのですが

 

FAXやメール添付の外部の請求書と

後日、郵送されてくる本来の請求書の

どちらも取っておくことが望ましいと

私は考えています。

 

あとは経費処理についてですね。

交際費、会議費、福利厚生費は税法上で

隣接費用という概念です。

 

要するに実質は交際費なんだけれども

会計科目上では会議費や福利厚生費で処理される

ということです。

 

ですから、日にち、誰と、どういった内容で

ということを明確にしておくことが良いです。

 

この点、レシートだと「誰」という部分と

「どういった内容で」ということをレシートに

書き足すことで説明が足ります。

 

結論としては領収書よりもレシートで

保存して「誰」と「どういった内容で」を

説明することが望ましいと考えます。

 

 


編集後記

税務調査の解説シリーズとして書いて来ています。

税務調査の対応は調査の勘所さえ理解すれば

そこまで難しいことはありません。

 

あとは人的なミスが原因となる追徴は

ある程度仕方ないと思います。

 

税務調査で指摘されて初めて会社さんが

認識するということも珍しくはありません。

 

まずは普段から資料をまとめて保管して

なぜその経費の支出が必要なのかという

説明がつくような状態にしておくことが

税務調査対応の基本となります。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。