源泉所得税の納期の特例はオンラインで納付を効率化する!
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
納期の特例をオンラインで効率化する方法を
解説していきます。
オンラインで効率ができる理由は
納付書に金額を書いて金融機関に行く必要が
ないからです。
半年に1度の納付になるとはいえ
納付するためだけに金融機関に行く時間が
もったいないと感じている場合もあるでしょう。
今回は、そういったことを解決するための
記事となります。
それでは、スタートです!!
源泉所得税の納期の特例をオンラインで完結する
オンラインで行うためには
次の手続きが必要です。
①電子申告の利用開始届出書の提出
②利用者識別番号の取得
以上の手続きが必要となります。
手続は国税庁のホームページからできて
電子証明書も必要はありません。
この手続きは顧問税理士さんがいる場合には
すでに済ませていると思います。
ですから、不要となります。
オンラインで納付まで完結するためには
以上の準備ができましたら次の手続きとなります。
①インタネットエクスプローラーでインターネットに接続
②e-taxソフト(WEB版)にログイン
⇒この時に、利用者識別番号と暗証番号が必要です。
③申告申請納税をクリック
④納期の特例の納付書を作成
⑤④を送付
⑥送信結果・お知らせをクリック
⑦メッセージボックスをクリック
⑧納付書の受信通知をクリック
⑨インターネットバンキングで納付
という流れになります。
オンラインで必要な手続とは?
それでは具体的にオンラインで必要な手続を
解説してきます。
事前準備
まずはオンラインで行う準備です。
e-tax国税電子申告納税システムをインターネットで開きます。
こちらの「申告申請」のボックスから
個人で電子申告をするには
又は
法人で電子申告をするには
いずれかをクリックします。
2の開始届出の提出をクリックして
e-taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー【事前準備】
をクリックします。
そのあとに「手順⑤」をクリックして
【届出書の選択】へをクリックします。
ここで納税者が個人の場合には
「個人の方」をクリック
法人の場合には
「法人の方」をクリックします。
あとは必要事項を入力していきます。
最終的に確認画面が出ますので
「ctrlとp」を同時押しすると印刷できます。
PDFとして保存しましょう!!
同じ画面の一番下に送信がありますので
「送信」をクリックすると
利用者識別番号と開始届出書で設定した
暗証番号の画面が現れますので
同じように「ctrlとp」を同時押しして
PDFとして画面を保存します。
オンラインで納付書を提出するときに
利用者識別番号と暗証番号が必要なので
必ず印刷をしてください。
なお、顧問税理士さんがいる場合には
既に取得している可能性が高いので
顧問税理士さんに聞いてみましょう。
また、個人の方で確定申告の無料相談などで
利用者識別番号と暗証番号をすでに取得している方は
上記の事前準備は必要ないです。
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納付の実際の手続
納付を行う場合には納付書を作成します。
作成場所は「e-taxソフト(WEB版)」で行います。
まずはe-taxソフト(WEB版)にアクセスします。
なお。e-taxソフト(WEB版)では
windows10では
インターネットエクスプローラー又は
マイクロソフトエッジが推奨のプラウザです。
必ず、上記のどちらかでアクセスしましょう!
e-taxソフト(WEB版)にアクセスしたら
今度はログインを行います。
先ほどの利用者識別番号と暗証番号を入力すると
グレーだったところがカラフルになります。
真ん中の「申告・申請・納税」をクリックして
新規作成の「操作に進む」をクリックします。
徴収高計算書提出するボックスの
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)
をクリックして納付書を完成させます。
途中で送信方法の選択画面では
本人送信を行うを選択して次へをクリックします。
送信が完了しましたら
即時通知という画面が出てきますが
こちらは無視して頂いて大丈夫です。
そのあとは、メインメニューに戻り
「送信結果・お知らせ」をクリックして
メッセージボックス一覧ボックスから
「操作に進む」をクリックします。
該当する手続き名のメールを開くと
「インターネットバンキング」がありますので
クリックすると金融機関のサイトに飛びます。
金融機関のサイトにて支払いを行うと
納付を行うことができます。
納期の特例の注意点
納期の特例では注意点があります。
まずは、1/20納付期限で控除しきれなかった
控除不足額がある場合には7/10の納付で
反映させることができます。
1/20の納付期限で納付したときの納付書を
確認してみましょう。
また、その年の1月~6月までの期間で
スポットで士業の個人の方への報酬がある場合には
その報酬の集計が漏れることがあります。
ですから、1月~6月までの金額をいったん
エクセルなどで集計して納付書を作成した方が無難です。
なお、納付前、納付期限前に送信したデータが
間違っていた場合には、再度作成して再送信を
行えば問題ありません。
受け取る税務署側では、最後に送信したものが
正しいものとして処理されます。
編集後記
コロナが落ち着きを見せているので
なるべく事務所に出社しています。
ただ、時差出勤的なことは行っていて
なるべく3密回避を行っています。
事務所にお越しになる関与先もありますので
アルコールなどを準備して掃除をしたりなど
通常だとあまり気を付けていないところを
やっています。
掃除をすると結構スッキリとした感じになるので
ある程度はやらないといけませんね。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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