第2次補正予算成立後のコロナ支援策とは?




第2次補正予算成立後のコロナ支援策とは?

こんにちは!

 

税理士・行政書士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

第2次補正予算成立によるコロナ支援策を

解説していきます。

 

第2次補正予算で加わったところと

会社が検討すべきことをまとめていきます。

 

それでは、スタートです!!

 

第2次補正予算によるコロナ支援策

経済産業省のコロナ支援パンフレットでは

6月15日時点の情報として掲載されている

内容を中心にまとめていきます。

 

日本政策金融公庫関係

日本政策金融公庫からの借入では

融資限度額の上限が拡大されました。

 

中小事業では6億円(拡充前3億円)

国民事業では8,000万円(拡充前6,000万円)

となっています。

 

また日本政策金融公庫の既往債務の借換も

以前は3,000万円までだったのが4,000万円まで

拡充されることになりました。

 

商工中金関係

商工中金による危機対応融資では

融資限度額が6億円(拡充前3億円)

となっています。

 

そして一番の支援策として

資本性劣後ローンの提供も行う様になっています。

 

特別利子補給関係

特別利子補給制度の融資枠の拡大は

4,000万円に拡大されました。

 

拡充前は3,000万円でしたので1,000万円

上乗せが行われたことになります。

 

こちらは日本政策金融公庫、民間金融機関

両方に適用ができることになります。

 

 

家賃支援給付金

最後に家賃支援給付金についてです。

こちらは以下のようになっています。

 

①テナント事業者であること
②5月~12月までの期間
③いずれか1ヵ月の売上が前年同月比で50%以上減少
④又は連続する3ヵ月の売上が前年同期比で30%以上減少

という要件で給付金が支援されることになっています。

 

給付金額は法人の場合最大で600万円

個人の場合で300万円となっています。

 

 

会社として検討すべき事項

第2位次補正予算のコロナ支援で会社として

検討するべきこととしては順番に考えていくと

検討しやすくなります。

 

検討したい融資

最優先で検討したいのは資本性劣後ローンです。

劣後ローンとは元本の返済が借入期間中猶予されて

利息の支払いだけで済む借入の制度です。

 

要するに借りっぱなしができることになります。

こちらで会社の手許現金を厚くすることができます。

 

次の検討をしたいのが日本政策金融公庫から

借入を行うことです。

 

民間金融機関でも良いのですが

セーフティーネット4号や5号の認定が前提なので

会社にとって手数が増えることになります。

 

従って、日本政策金融公庫からの融資で

対応をすることになると思います。

 

あとは家賃支援給付金の詳細は出ていませんが

要件に該当するのであれば申請を行うことになります。

 

 

既にお付き合いのある金融機関との関係の再検討

日本政策金融公庫に借入を鞍替えすることについて

すでにお付き合いのある金融機関がある場合には

ちょっとしり込みする可能性があります。

 

この点、全く心配ありません。

 

会社にとってメリットがある借入を選択して

銀行との関係について一度考える時期に来ています。

 

私の関与先においても民間金融機関との

関係性について会社の決算内容を加味した

付き合い方を指南しているところです。

 

借入の内容を見ていると

決算内容が非常に良好であるのですが

経営者保証を外さない、金利は据え置き

 

プロパーで融資しないないなど

疑問が出てくるような融資をしています。

 

要するに、会社と社長さんにメリットがある

融資を行っていない状況が散見されます。

 

もっと提案力があってもよいではないか?

と思いますね。

 

旧態依然とした融資しか行っていない

銀行とのお付き合いは再度検討する機会が

今回来ていると思います。

 

会社の手許資金を厚くする

コロナ禍で改めて分かったところは

手元資金を持っているかどうかです。

 

この点、会社に全く売り上げがなくて

何か月もつのかを検討しなければなりません。

 

会社としては手元資金を持っておいて

損はありません。

 

ですからコロナ支援で融資を活用する場合には

最大限借りて、実質無利子化、元本の返済据え置きを

活用することで会社の現金を増やす必要があります。

 

もちろん売上を獲得していくことが前提で

借入を行うことになります。

 

もし、売上を獲得することが難しいようであれば

そもそも事業を継続させるのかという根本的な

検討をしないといけません。

 

事業を継続されるためにも

誰も助けてくれないわけですから

手元資金を増やすように現行制度を

最大限活用することになります。

 

 


編集後記

第2次補正予算のコロナ支援については

まだ国会を通過したばかりで実務の指針が

関係省庁から下りてきていないのが現状です。

 

先ほど、日本政策金融公庫にて

第1次補正予算で借り換えたものをさらに

第2次補正予算で借り換えることができるのかを

確認しました。

 

7月以降になってようやく事務運営指針が下りてくるようで

7月以降にならないと分からないのが現状とのことです。

 

私としては後出しじゃんけんが補正予算の支援策だと

考えているので第2次補正予算は誰でも使えるように

してもらわないとまずいのではないかなあと思います。

 

 

では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。