緊急事態宣言解除後の働き方を考える!
こんにちは!
税理士・行政書士の齋藤幸生です!
今回は・・・
緊急事態宣言解除後の働き方を考える記事です。
2020年5月25日で緊急事態宣言が解除され
明日から世間はコロナ蔓延前に表面的には戻ります。
こうしたときに働き方がどうなるのかを
考える記事となります。
それでは、スタートです!!
緊急事態宣言解除後の働き方の予測
緊急事態宣言解除後の働き方は
元に戻るのではないかと思います。
つまり、テレワークの終了です。
理由は意思決定をする人たちが
昭和の人が多いからにほかなりません。
会社に通勤して社内で仕事して
そして帰宅することが当たり前の時代に
働いている多くの人が意思決定をしているからです。
私は通勤して社内で仕事をすることが
コロナ渦であっても否定はしません。
実際に私は事務所に通勤して仕事を
していました。
テレワークを止めると意思決定をした場合には
従業員は従わざるを得ないと思います。
しかし、それで新型コロナウィルス感染症になり
休業を余儀なくされた場合の対応は考えておかないと
会社として従業員からの信用を失うかと思います。
主に緊急事態宣言中ではテレワークが推奨され
導入できたところと、テレワークが選択できないところ
2つに分類されたと思われます。
給与設計など色々なことが弊害となって
なかなかテレワークが広がっていない様に感じます。
まだまだ会社に通勤して働くことが
メインな世の中になるのだと思います。
緊急事態宣言中の働き方の財産を活用する
緊急事態宣言中の働き方で財産を得た会社が
あるのではないかと思います。
主にテレワークの導入ができて
テレワークでの仕事に支障がなかった会社です。
この場合には色々なコストを削減する余地があり
業績、財務状況にプラスになるのではないかと思います。
例えば、事務所の家賃です。
従業員が出勤するから大きく、中心地が必要となるわけです。
しかし、従業員が出勤しない前提であれば
大きく、立地を考える必要はありません。
極端な話、社長さんの自宅を本店登記して
家賃が一切かからないようにすることだって
可能なわけですね。
従業員の通勤手当の削減、通勤費の削減ができ
社会保険料の削減効果も期待できます。
労務管理さえ会社がきちんと行えば
良いことずくめであるように思いますね。
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緊急事態宣言解除後でもこのままの状態で
いけるところまで継続してみることが
良いのではないかと思います。
今後の課題としては給与設計だと思います。
日本型賃金と労働基準法などの労働法規を
考えるに、時給に偏った制度になってると思います。
高プロなどの専門職分野もありますが
中小企業での導入は現実的はありません。
こう考えると時給+成果の両輪で考える
給与設計をすることが現実的であると思います。
というのはテレワークでは時間でお仕事を
評価することはちょっと難しいです。
理由は本当に就業時間に働いているか
分からないからです。
ですから、成果によって評価することが
現実的だと思います。
もちろん、過重労働など社会悪的な
働き方を会社が推奨することはダメですから
時給制度も残しておきます。
つまり成果での評価を時間よりも大きくする
といった設計が必要になると思います。
ITが使えないと今後の仕事はできない
コロナ渦で改めて分かったことは
ITが使えないと今後の仕事はできないことです。
特別なエクセルの知識、VBAを組みとか
などができることではありません。
どこでも仕事ができるようするために
仕事ができるITスキルを持っているかどうか
ということだと思います。
この点、今でもデスクトップパソコンが
事務所で稼働していることが多いですが
デスクトップパソコンだと社内でしか
仕事はできません。
また自社サーバーを持っている場合にも
管理をしないといけなくなります。
会議では通信環境を考えたり
セキュリティを考えることになります。
(WEB会議が多くなるからです。)
特に高度なITスキルは必要ありませんが
普段はあまり気にしていないところだと思います。
今現場の最前線で働いていらっしゃる人たちは
今後ともコロナと同じような世界で仕事をする
可能性があります。
今後の仕事ではどこで、何時間仕事するかよりも
どこでも、いつでも仕事ができるといったことが
大切になります。
このときに必要ななのは高度なITスキルではなく
基本的なITに関する知識だと思います。
編集後記
今日は作業デーとなります。
記帳代行や書類作成などを行っていきます。
今日で緊急事態宣言が解除されるようで
この後、世の中がどうなるのか興味があります。
士業をやっている私としては行政手続きは
原則電子で行うようになって欲しいですね。
新型コロナウィルス感染症がはびこった世の中で
行政機関の無駄ところがあぶりだされたと思います。
是非改善してほしいところです。
では税理士・行政書士の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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