契約書は明確に!税理士業で後で悩まないための契約内容とは?




契約書は明確に!税理士業で後で悩まないための契約内容とは?

こんにちは!

 

税理士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

契約書は明確に!税理士業で後で悩まないための契約内容とは?

について解説していきます。

 

契約はお互いにお仕事の内容を確認するために

必要な資料です。

 

税理士業においても契約書が存在していて

雛形は税理士会が公表しています。

 

こちらでは税務関係に関わることは

ほとんど網羅されていますが

 

税理士業はビジネスですから

色々なことが起こります。

 

今回の記事の内容は

ビジネス向けに税理士会の契約書に

ちょい足しする内容を解説する記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

契約書で明確にする理由

契約を行う場合には契約書を交わします。

理由は顧問契約が全範囲に及ぶと通常の報酬では

割に合わなくなるからです。

 

またお仕事の範囲を明確にして

私が担当するのは「この部分だけ」として

関与先に説明することが必要です。

 

それでも、顧問をやっていると

法律関係の相談はある程度あって

対応せざるを得ないのが普通です。

 

経営相談、社会保険、債権の回収など

多岐にわたります。

 

法律で一般論として回答していくことに

あくまでもあるわけです。

 

顧問契約をやっているとビジネス的な

問題に直面することがあります。

 

その時に、契約書に記載がない対応をしてしまうと

それは問題行動となります。

 

例えば顧問料を支払ってくれないので

お仕事は致しませんと考えた時に

そのことが契約書に書いてなければ

お仕事はしないといけません。

 

金額や社会の一般通念上の考え方は

当然あるわけではありますが

 

税理士の様な無料独占契約の士業ですと

さらに高度な善管注意義務が求められます。

 

当然、お仕事をしなかったために

相手に不利益を被らせたら問題となるからです。

 

このようにビジネスの問題が士業特有の問題と

混ざって動くことができなくなる場合があります。

 

こうしたことを減らすために契約書の見直しは

必要ですし、契約書で明確にすべきところは

明確にすべきことになります。

 

 

税理士業、後で悩まないために

税理士業をやっていて後で悩むことは

主にお金と申告業務についてです。

 

私が勤務時代に遭遇したことを申し上げます。

 

ある関与先で経常的に顧問料の支払遅延が起こり

業務の中止をお知らせする通知を度々していました。

 

このときはもちろん契約書に顧問料遅延による

業務中止事項を定めた条項はありません。

 

それでも事務所の方針としてやっていて

あるとき申告期限が近くなりました。

 

前年に支払遅延で期限後申告になっていて

当期においても期限後申告になる可能性が

大変に高かったのです。

 

このままいけば青色申告の申請は取消の上

その後1年間は青色申告の申請はできませんから

最低でも2年は白色申告になってしまい

関与先に不利益を被らせてしまう可能性がありました。

 

顛末としては何とか社長さんと交渉して

担当者が期限内に収めたわけですが。

 

このようなことが起こったときに

悩んでいるようでは遅いです。

 

 

上記のようなことが起こらないように

契約書で明確にすべきことになります。

 

それ以外にも契約上ですぐに顧問契約の解除と

なるときがあります。

 

税理士業をやっていると口座引落が

主流ですから口座引落の申請などから始まって

 

電子申告の申請、書類の収集など

関与段階で労力がかかることがあります。

 

1年は顧問契約を継続して頂かないと

ペイできないと考えられます。

 

このような場合にも契約書に

早期の契約解除条項を設けて対応することが

望ましいですね。

 

上記以外とすればお仕事の範囲は明確にするのが

賢明な判断です。

 

例えば、顧問報酬に含まれるサービスとは何か

決算報酬に含まれるサービスは何か

税務調査立会に含まれるサービスは何か

 

委任業務についてもどの税金まで範囲に含まれるのか

会計に関する業務としては何をするのか

といったことですね。

 

ただ、がんじがらめに契約書に書くということではなく

契約書はここまでやりますよ!

というものになります。

 

すべての人と契約書を交わすべきか?

税理士会の建前としてはすべての人と契約書を

交わすことを説明しています。

 

ここで問点が浮上します。

 

昨年に私に起こったことなのですが

3/14にご紹介で個人事業主の確定申告の

ご依頼が来ました。

 

申告期限は土日となっていなかったので

3/15です。

 

期限を過ぎれば青色申告の65万円控除ができません。

契約書をいちいち交わしている暇はありませんでした。

 

入力はある程度は済んでいて過去の申告内容を

確認しながら業務を進めることになりました。

 

このようにビジネス面でどうしようもない

といったことが起こる場合があります。

 

税理士業では年1(ねんいち)と呼ばれる

関与を個人ではすることが多いです。

 

このような場合も契約書を交わす必要が

あるのだろうか?と疑問が出てきます。

 

基本的には交わすまでには至らない

場合が多いので口約束で構わないと思いますね。

 

ただ人によっては相手の上げ足を取る

というような属性がある人であれば

契約書を交わす方が無難です。

 

契約書を交わす必要があるのは顧問契約が

前提となる取引です。

 

税務関係だけで完結するのであれば

ビジネス上の問題にはあまり発展しません。

 

それに報酬の支払がなされないということは

私の経験上では少ないです。

 

どうしても報酬で心配な面があるのであれば

着手金をもらうなどして対応をすれば

良いのではないかと思います。

 

 


編集後記

昨日でしたか、ようやくモノづくり補助金の公募が

開始されたようですね。

 

成功するかどうかは分かりませんが

今回から私はもの補助に参戦します。

認定支援機関の格付けにも影響するからです。

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。