新型コロナウィルスでの無利息貸付から考える事業の返済計画




新型コロナウィルスでの無利息貸付から考える事業の返済計画

こんにちは!

 

税理士の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

新型コロナウィルスでの無利息貸付から考える事業の返済計画

についての記事となります。

 

新型コロナウィルスの政府の要請で

経済がかなり停滞することから

 

中小企業向けのセーフティーネット保証が

経済産業省より発表されました。

 

要件緩和で借入がやりやすくなった制度です。

 

今回はセーフティネット保証制度と

返済計画について解説していきます。

 

それでは、スタートです!!

 

新型コロナウィルスの無利息貸付制度

景山産業省からセーフティネット(以下、SNとします)

保証4号・5号の貸付制度が発表されました。

 

SN4号:2020年3月2日~全都道府県が対象

SN5号:2020年3月6日~宿泊業、飲食業など40業種が対象

 

手続の流れ

①対象となる中小企業者は、本店等(個人事業主は主たる事務所)所在地の市区町村に認定申請を行う。

②希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込む。

 

【資金の使いみち】運転資金、設備資金

【融資限度額】中小事業7.2億円、国民事業4,800万円

【金利】基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91%

 

2020年2月14日からは要件を売上高が5%以上減少に

関わらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて

融資対象となりました。

 

今後、SN保証を使った制度融資が拡大して

行くかどうかは分かりませんが

 

資金繰りが苦しくなっている場合には

検討をしても良い貸付制度にはなっています。

 

 

返済計画を考えてみる

貸付制度でお金を借りた場合には

返済をしなければなりません。

 

返済は元本と利息を併せて返済を行います。

こちらは誰でも知っていることだと思います。

 

では、返済したお金はどの部分が経費になるのか

ということ知っていないと返済計画が立てられません。

 

返済したお金のうち経費となる部分は

利息部分だけです。

 

元本はお金のやり取りにすぎませんので

経費にはなりません。

 

また返済は毎月行っていきますが

返済する原資となるお金はどこから捻出するのかも

返済計画を設計する上で重要です。

 

基本的には最終利益+減価償却費の合計が

返済原資となるお金になります。

 

最終利益とは、法人では税引後の当期純利益です。

 

減価償却を最終利益に加算する理由は

減価償却は固定資産を各会計期間の費用としますが

 

減価償却費を計上する処理では

お金の支出がない費用だからです。

 

 

 

 

ここで年間の返済金額と返済原資の金額を

確認することです。

 

年間の返済金額<返済原資の金額

であれば、会社にお金が残ります。

 

年間の返済金額>返済原資の金額

であれば、会社にお金は残りません。

逆に減って行くことになりますね。

 

ですから返済期間と返済額を決めるときには

返済原資がどれくらいになるのかを確認する

といったことが必要となります。

 

返済原資をないがしろにして返済期間が

決まった返済をすることは事業にとって

リスクしかありません。

 

ただ返済期間としては10年以内には

返済できる返済計画と返済原資が良いです。

 

まず10年を超えるような返済期間は

銀行が貸し過ぎです。

 

逆に10年で返済できない返済原資しか

お持ちでない事業についてもリスクです。

 

完済を目指して返済期間、返済原資を見積もるので

ただお金に苦しいから借りるということは

愚策になる経営であると言えるわけです。

 

借りる地獄借りない地獄

新型コロナウィルスで事業に影響がある事業者は

多くあると思います。

 

宿泊業、飲食業、エンタテイメント業など

人に対してサービスを提供するサービス業が

主だっています。

 

実際には消費税の増税もありましたから

消費も冷え込んでいます。

 

このような経済の状況では残念ながら

うまく売上を上げて、稼ぐことが難しい場面が

出てくると思います。

 

先ほども申し上げたように

返済原資が伴わない状態で借りると後で

返済ができなくなる場合があります。

 

しかし借りないとお金が持たない

ということもありますね。

 

ですから、借りる地獄、借りない地獄

という表現としました。

 

特に人に対してサービスを提供する事業では

人を集客するしか売上を上げる経営はできません。

 

売上がないと人件費を筆頭に経費を支払うことができず

事業ができないので、後は廃業するしかないからです。

 

延命措置としては借入を行うのか

そうではなく借りてから経営改善を行うのか

といった判断が経営者に求められることになります。

 

 


編集後記

確定申告の終わりが見えてきました。

まあまあ早めに終えることができて

ほっとしています。

 

申告期限の延長はあったものの

3/15には完全に終わりそうです。

 

ただ建設業許可申請やものづくり補助金など

単発のお仕事で、かつ、初めてやるお仕事が

控えているので結構不安ですね。

 

 

では税理士の齋藤幸生でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。