令和元年(平成31年度)サラリーマンのための確定申告特集!
こんにちは!
ぼっち税理士の齋藤幸生です!!
さて、今回は令和元年(平成31年度)の
サラリーマンのための確定申告特集を解説します。
確定申告が初めての人のために記事となりますので、
かなり初歩的な内容になります。
それでは、スタートです!
確定申告で税金が戻ってくるポイント
税金はなぜ戻ってくるのか?
確定申告が初めてのサラリーマンの人たちに
知ってほしいことは、税金が戻ってくる理由です。
一部のサラリーマンを除いて、
サラリーマンの皆さんは年末調整で税金が
確定することが多いです。
ですから、年末調整で所得税の還付金が
会社から月給の支給と同時に振り込まれるはずです。
確定申告で所得税が還付されてくる
仕組みは、年末調整と同じ理屈があるからです
すなわち、月給から天引きされた所得税の1年分を
年末調整で計算したその年の所得税から控除します。
月給から天引きした所得税の金額が大きいので、
所得税が会社から還付されてきます。
簡単な数字で示すと、
①月給から天引きされた所得税の1年分
⇒1,000円
②年末調整で計算したその年の所得税
⇒600円
③②-①=-400円(これが還付金となります。)
では、なぜ月給から天引きされた所得税が
多いのかというと、
月給から天引きする所得税を決定するときには、
総支給額ー社会保険=月給から天引きする所得税の対象金額
ということになるからです。
それで、年末調整の所得税を計算するときには、
社会保険以外にも考慮して計算します。
つまり、社会保険以外で控除する金額があるので、
必然的に所得税の対象となる金額が下がり、
結果として、年末調整で計算した所得税が下がります。
ここで、考えて頂きたいのは、
サラリーマンが確定申告をする意味あるの?
ということになります。
先ほど説明した通り、年末調整では、
社会保険以外の控除を考慮して計算しますが、
所得税の世界では、
年末調整で適用することができない控除、
つまり、確定申告でないと適用できない
控除があります。
例えば、医療費控除です。
医療費の明細書を作成することで、
控除を行うことになりますので、
年末調整では適用できません。
また、ふるさと納税ですね。
このように、確定申告でさらに控除を増やして、
計算した所得税から年末調整で計算した所得税を引くと
金額がマイナスとなるので、還付となります。
簡単な数字で表すと
①年末調整で計算した所得税
⇒400円
②確定申告で計算した所得税
⇒380円
③②-①=-20円(還付されてくる所得税)
このように、サラリーマンでは、年末調整での
還付金が多くなり、確定申告では年末調整以上の
所得税が戻ってくることはあまりないです。
また、住宅ローン控除を年末調整で適用できる
2年目以降は、年末調整時点で、
月給から控除された所得税の全額が控除されるますので、
確定申告をしたとしても、所得税が還付されることはないです。
この場合、住民税を安くするために、
住民税の確定申告で医療費控除などを
適用するなどします。
サラリーマンが確定申告で適用する控除
では、確定申告で適用が想定される控除を
解説していきます。
基本的には、以下の控除になります。
・医療費控除
・ふるさと納税
・住宅ローン控除
このうち、医療費控除とふるさと納税での寄附金控除は
所得控除に分類されます。
所得控除とは、所得税の計算上、
所得税の対象となる金額から控除する制度です。
ですから、所得税から直接控除する制度ではない
ということになります。
対して、住宅ローン控除は、所得税から直接控除する
税額控除という制度です。
多くは、住宅ローンの年末残高の1%が
所得税から控除されることになります。
給料以外の確定申告ポイント
それでは、給料以外の収入がある場合を解説します。
サラリーマンでも給料以外の収入がある人が
近年増えていると思います。
例えば、副業の収入、株取引、FXなどですね。
まず、副業については、原則的に雑所得となります。
事業所得にするには、かなりのハードルがあると
考えてください。
よくサラリーマンが考える方法としては、
副業で出た赤字を給料と相殺して、所得税を
安くできないか?という方法です。
結論を申し上げると、
そういった申告をすると副業の赤字を
税務当局から否認(赤字をなかったものとされる)されることに
なりますので、申告上では注意ですね。
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あとは、株やFXで赤字となった場合の確定申告です。
株とFXでは、赤字を翌年以降3年間繰り越すことができます。
ただ、赤字を3年に渡って繰越をするには、
確定申告をしなければなりません。
配当金がある場合には、次ように選択していきます。
・上場株式の申告と一緒に計算する方法
・給料などと一緒に計算する方法
・確定申告しない
上場株式の申告と一緒にする場合には、
上場株式の売買で赤字が出てきたときに
選択することになります。
なぜなら、配当金の収入と株式で発生した赤字を
相殺することができるからです。
この方法で、配当金で天引きされた所得税が
還付されてきます。
なぜなら、配当金の収入が少なくる又はゼロ
ということになりますので、天引きされた所得税が
大きくなるからです。
給料などと一緒に計算する方法では、
配当控除が適用できます。
これは、上場株式の配当では、配当金の10%の金額が
所得税から直接控除できる制度があります。
つまり、住宅ローン控除と同じですね。
最後の申告不要制度は、上場株式の配当などのように
一定の条件のものとで、配当金の金額にかかわらず、
確定申告の金額に入れないことができます。
この点、住宅ローン控除などの適用を受けながら、
配当金の申告不要制度を使えるのかという疑問が
生じるわけですが、
申告不要制度の対象となる配当金であれば、
配当金を除外して、確定申告を行うことができます。
確定申告での必要資料を解説
では、確定申告での必要資料を解説します。
確定申告で一般的に必要となってくる資料と共に、
上記の株、FX関係の資料についても確認しましょう!!
絶対に必要な資料
①源泉徴収票
会社から本人に発行される資料です。
その年の総支給額、社会保険料など、
年末調整で適用したものが全部入力されています。
②医療費控除の明細書
医療費控除の適用を受けるために必要となります。
こちらを提出することで医療費の領収書を一緒に
税務署へ提出する必要がなくなりました。
ただ、医療費の領収書は5年間の保存義務が
ありますので、捨てないでください。
③ふるさと納税
ふるさと納税は寄附金控除となりますが、
寄附金控除の証明書が寄附先の自治体から
発行されてきます。
寄附金の証明書を確定申告書に添付して
確定申告書と一緒に提出します。
この点、ふるさと納税についてワンストップ特例を
受けている場合があります。
(ワンストップ特例とは、住民税だけで寄附金控除を
受ける仕組みです。)
確定申告をする場合には、ワンストップ特例の寄附金を
含めた金額で寄附金控除の適用をすることになります。
④住宅ローン控除(住宅ローン控除1年目の場合)
住宅ローン控除1年目の場合には、確定申告が必要です。
・住宅ローンの年末残高証明書
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・適用を受ける住宅等に関する次の資料
登記事項証明書、売買契約書などのコピー
・認定住宅の場合には、認定証明書
株やFXなどの添付資料は?
①株式について
・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
・特定口座年間取引報告書の原本
・上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び
繰越控除用の付表(赤字を繰り越すときに必要です。)
②FX
・先物取引にかかる雑所得の計算明細書
(赤字を繰り越すときに必要です。)
③配当金
・支払通知書や特定口座年間取引報告書
以上のように、その収入に合わせた資料を
用意して、確定申告書と一緒に提出することに
なるわけです。
編集後記
今日は、朝から2日酔いでしたね。
久々に頭が痛くなりました。
ブログを書く時間も結構遅くなりました。
まあ、たまにはこうした時もありでしょう。
ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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