令和元年分のスマホで確定申告のポイント!
今回は令和元年のスマホで確定申告ができる
国税庁のサイトについて確認していきます。
平成30年のときは、スマート確定申告という
ネーミングで結構期待したのですが、期待をかなり
裏切るものとなりました。
令和元年の機能では色々追加されて、
使いやすくなった点があります。
今年から確定申告をする方は確認しておいて
良いのかなあと思います。
それでは、スタートです!!
令和元年の追加のポイント
さて、令和元年の追加ポイントです。
まずは、対象の所得です。
給与所得は、年末調整済と2カ所以上給与に対応してきました。
そのほか公的年金等、その他雑所得、一時所得にも対応可能です。
イメージとしては確定申告のA様式でできる所得に対応してきた
ということになろうかと思います。
話を変えて、所得控除はどうなっているかというと
全ての所得控除に対応出来ています。
昨年は、医療費控除と寄附金控除だけだったので
昨年から対応して欲しかったですね。
では、税額控除についてです!
肝心の住宅ローン控除ですが!
今年も実装されませんでした!残念。。。
政党等寄附金控除と災害免除額についてだけです。
ただ、国税庁の確定申告サイトと同様のシステムであれば、
政党等寄附金控除は自動で所得控除と税額控除の有利不利判定が
行われることになりますので、試してみる価値があります。
あと電子申告ですが、マイナンバーカードと
マイナンバーカード対応スマートフォンであれば、
電子申告までスマホで完結できます。
加えて、昨年から導入されたIDとパスワード方式であれば、
マイナンバーカード対応スマートフォンである必要はないので、
スマホ1つで確定申告することができます。
スマホでできない申告はどうする?
それではスマホでできない申告はどうするのか?
ということになりますね。
こちらは、国税庁の確定申告サイトでいつもの通り
確定申告を行うことになります。
例えば、住宅ローン控除、消費税の申告は
スマホ×確定申告ではできません。
特に個人で消費税の確定申告をする場合には、
注意点があります。
今までは、青色申告決算書から消費税の数字を持ってきて
消費税の確定申告をすれば良かったのですが、
軽減税率が導入されたので、ただ数字を持ってきて
申告書が作成できる訳ではなくなりました。
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区分経理した帳簿から数字を拾ってくることが
必要になったのです。
国税庁もこの辺りは事前に準備してくれる様で、
区分経理の帳簿から消費税の申告書を作成する前に
課税取引金額集計表を作成して、
対応する様にアナウンスしています。
ですから、消費税に関しては、
①区分経理した帳簿の作成
②課税取引金額集計表の作成
③消費税の申告書作成
という流れとなりそうです。
因みに、令和元年10月以降の軽減税率対応の
課税取引金額集計表は次のとおりです。
このような集計表に区分経理した帳簿から転記して
消費税の申告書のための金額を作っていくことになります。
スマホで確定申告の今後の追加してほしいもの
それでは、ここからスマホで確定申告で追加してほしい
要望のようなことを書いていきます。
まず、税目の追加ですね。
贈与税と個人消費税の申告はできるように
してほしいかなあと思います。
それと、所得税の対象所得の拡大です。
確定申告書A様式のイメージが現在ですが、
B様式の申告ができるようにしてほしいなあと思います。
こうすると、スマホで個人の確定申告ができて
非常に便利だと思います。
それと、取引資料の添付もできるようになると
非常に便利ですね。
確定申告サイトでも同様なのですが、
電子申告をしてから、資料を後で郵送する
といったことをすることになります。
せっかくネットで電子申告しても、
現実世界での取引をするとなると不便です。
私としては、最終的に、
完全電子申告ができるようにしてほしいと思います。
編集後記
今日は朝から晩まで関与先への訪問でした。
ですから、夕方にブログ更新となりました。
今日、伺った関与先へは今後クラウド化へ道を
模索しているので、テスト的に私が無料期間を利用して
実験をしようかと思っています。
SmartHR、工事台帳のクラウドソフトです。
うまく行けば、効率化することができます。
それと、地方税のダイレクト納付をやってみました。
個人住民税もできるようになっていて、非常に便利でした!!
ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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