消費税の増税に合わせて何をすればよいか?
今回は、消費税の増税に合わせて何をすればよいか?
ということを解説していきます。
現状でも何をしたら・・・
と困っている人たちがいると思います。
今からでも間に合う軽減税率への対応も
解説してきます。
それでは、スタートです!!
消費税の増税に合わせて何をすればよいか?
消費税の増税に合わせてやることを解説していきます。
軽減税率の対象?
まずは、軽減税率の対象かどうかを考えます。
こちらが一番重要な確認となります。
業種で言えば、飲食業、小売業が軽減税率の対応と
なると考えます。
なぜなら、食品表示法に規定する食品が、
軽減税率の対象となっているからです。
大まかな軽減税率の内容は、
国税庁のパンフレットで確認できます。
こちらでは、パフレットや動画で解説された
国税庁のWEB-TAX-TVにて確認できます。
対象となった場合には?
対象となった場合には、軽減税率の対応を
していくことになります。
この時にも、前提として、
消費税の課税事業者であることです。
消費税の課税事業者であるからこそ、
消費税の処理で8%と10%に分かれる
ということになります。
それでは、軽減税率への対応を
見てみることにしましょう!
今からでも間に合う軽減税率対策
レジの導入を!
まず、軽減税率の対策では、
軽減税率のレジを導入することが必要です。
これについては、軽減税率導入補助金の対象となる
可能性があります。
レジの導入が必要な理由は、
軽減税率に対応しているレジでないと
軽減税率の処理ができません。
つまり、レジで自動的に8%のものと
10%のものを処理することができず、
顧客の会計時に面倒な計算をすることに
なるからです。
軽減税率導入補助金のサイトもありますので、
確認してみることをお勧めします。
大まかな制度としては、
・中小企業や小規模事業者等への補助金制度
・費用の3/4まで補助
・上限はレジ1台あたり、20万円まで
ですから、約26万円のレジだと、
自分の負担なしにレジを導入できます。
現状としては、レジへの注文が殺到しているようで、
納期が10月に間に合わない可能性があるようです。
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価格表示を決めよう!
こちらも重要な決めごとです。
特に持ち帰りと店内飲食がある飲食店です。
すでに、様々な飲食店の内容が報道されていますが、
本体価格を同一にすると、
持ち帰りと店内飲食が異なる金額になります。
例えば、本体金額200円の食べ物を売ることを想定すると、
店内飲食:210円(税込)
落ち帰り:208円(税込)
ですから、店内と持ち帰りを同一価格にしたいと
思いますと・・・
事業者側の選択としては、
次の2つが考えられます。
店内の金額に合わせて、持ち帰りの本体金額を
値上げする方法。
逆に、持ち帰りに合わせて、店内飲食の金額を
値下げする方法です。
どちらを取るかは、事業者の選択にゆだねられていて、
自由な取引として認められています。
2019年から課税事業者になる人へ
2019年から課税事業者となる人達は、
軽減税率に対する対応がもちろん必要です。
ここまで説明してきたのは、主に軽減税率の対象となる
事業を行っている事業者向けの内容です。
つまり、軽減税率の対象となる売上がある
事業者向けということです。
ここから、上記を踏まえて、
2019年から消費税の課税事業者になる事業者向けとして
解説していきたいと思います。
消費税の軽減税率に対応できる
会計ソフトの導入です!
なぜなら、今後は消費税の税込処理であっても
次のように分ける必要が出てくるからです。
売上は、課税売上、非課税売上、対象外の
3つの区分が原則ですが!
軽減税率を売っている事業者においては、
2019年は、課税売上を3つの区分に分けます。
すなわち、10%課税売上、8%軽減税率売上、
8%売上(2019年9月までの消費税率)です。
経費関係においては、次のように分けます。
課税仕入、対象外と2つだけ分ければ良いところ、
課税仕入は、10%課税仕入、8%軽減税率課税仕入、
8%課税仕入(2019年9月までの消費税率)と
3つの区分が必要となります。
ですから、消費税を税込経理していたとしても、
消費税を分ける必要が出てきます。
2019年10月から本当に消費税の増税がされて、
軽減税率が導入された場合には、
今後はずっと最低2つの区分が必要となります。
すなわち、10%と8%軽減税率です。
今後は、軽減税率が多様化していく世界が
想定できます。
なぜなら、消費税率が10%以上に将来なる可能性が
あるからですね。
これは、社会保障との関連を考えればわかるところです。
そうなると、将来は複数税率が当たり前の世界が
待っていて、現状がすごく楽な制度だっとと
思われる日が来るかもしれません。
編集後記
今日も訪問はありませんので、
資料作成とバンド音源の録音を引き続きやります。
まずは、1社目の経営力向上計画を作成して、
顧問先へ確認してもらおうかなあと思います。
話は変わって、先日個人から法人成りする
顧問先が出てきて、月次関与に移行します。
これにより、令和2年の年商が1,000万円を超える
可能性が高くなりました。
ですから、私も晴れて令和4年から、
消費税の課税事業者です。
ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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