税務調査は突然に・・・【税務調査】




税務調査は突然に・・・

今回は、久々に税務調査について

記事にしたいと思います。

 

7月から税務調査が本格化します。

理由は後述・・・

 

突然、税務調査の連絡が、納税者の電話番号に

かかってきますね。

 

税務調査を受けないとどうなるのかを

知らない人もいると思います。

 

税理士がいる、いないで調査官の態度、

対応が変わるのでしょうか?

色々考えてみたいと思います。

 

それでは、スタートです!!

 

なぜ7月から税務調査?

7月から税務調査が本格化しますね。

それはなぜでしょうか?

 

毎年7月10日が異動日だから

さて、7月から税務調査が本格化する理由は、

税務署の人事異動が毎年7月10日だからです。

 

まあ、人事異動になる本人は、

異動するのかどうかはわかっています。

配置場所は流石にわからないようです。

 

そして、異動後に、調査部の職員であれば、

調査をすることになります。

 

人によっては、前任者から調査を引き継ぐ、

統括官という上司から、調査命令を受けて、

調査の連絡を入れることになりますね。

 

本格的な調査はいつまで?

本格的な調査は、年末までだと言われています。

なぜかというと、税務署にも締め日が存在するからです。

 

まずは、12月が初めの締め日で、翌年3月、

翌年6月と、計3回締め日が存在しますね。

 

中でも、12月の締め日までに結果を出したい

調査官もいるとは思います。

 

なぜなら、調査官には増差と言って、

実質的なノルマが存在します。

 

増差とは、追徴課税をいくらしたのか?

ということですね。

 

最低でも自分の年収くらいは目標に

掲げていると思いますので、

500万円以上は考えていると思います。

 

この増差の達成が良いかどうかが

本人の評価に直結することはないそうです。

 

全く考慮されないわけではないですが、

増差の成績が良いから出世するわけではなく、

そこは、組織のあれが影響するそうです。

 

 

税務調査を受けないとどうなるの?

では、話題を変えて、税務調査を受けないと

一体どうなるのか?を解説していきます。

 

拒むことは原則的にできない

税務調査になったときに知っておいて

欲しい知識の一つとして、

 

税務調査は拒むことができない!

ということです。

 

理由は、罰則があること、

青色申告の取消をされることです。

 

切り分けて、考えなければならないのですが、

税務調査を拒むと、罰則が適用されます。

 

罰則の内容としては、1年以下の懲役又は

50万円以下の罰金となります。

 

青色申告の取消は、罰則からくるものではなく、

所得税又は法人税の規定から適用されるものです。

 

つまり、理屈としては、

①税務調査ができない

②帳簿があるかどうかを調査官が確認できない

③確認できない帳簿はない

④青色申告は帳簿作成と引き換えの特典

⑤帳簿ない以上、青色申告の要件を満たさない

⑥青色申告の取消

 

ですから、税務調査を拒むことと

セットになってしまうことを知っておくと

良いかと思います。

 

 

 

 

最終段階まで行くと

まあ、現実的ではないと思いますが、

最終段階までいくと、推計課税されます。

 

推計課税とは、白色申告で、

その申告がなされていないなど

特別な状況にて行われる手続きです。

 

その人の財産の状況などを加味して、

税務署側で納税額が計算されます。

 

そして、推計課税の結果の納税額と、

当初の申告の納税額とに差額が生じた場合には、

当然に、追徴されることになります。

 

因みに、上記を裁判で争った過去の最高裁判例が

あって、納税者敗訴です。

 

今でも、その最高裁判決が有効に機能していて、

勝つことは無理です。

 

税理士がいると調査官の態度も変わる?

それでは、税務調査で、税理士がいると、

調査官の態度が変わるのでしょうか?

 

調査官のやりたい放題!?

私自身は経験がありませんので、

何とも言えないのですが、

 

少なくとも、おかしな調査をされることは

無いかなあと思います。

 

というのは、全く税務調査に税理士が関与しないと、

税務調査官のやりたい放題になる傾向があります。

 

税理士となると、業界紙などで調査の概要を

知る機会があるので、解説しておきます。

(ただ、全部がやりたい放題になるわけではない
ということは、断っておきます。)

 

アマゾンを通した小売りをやっている事業者への

税務調査では、情報技術専門官というIT関係に

優れた調査官が帯同して来て、事業主のPCに

USBを差し込んで、アマゾンでの取引データ

すべてを抜き取っていくことがあります。

 

それと、同じ事業者ですが、

十分な対面での調査をしたのかは不明ですが、

帳簿資料を留置きと言って税務署で預かって

しまう行為が行われたそうです。

 

きっと、税務署の内部で、預かった資料すべてを

コピーしてじっくり調査したことだと思います。

 

 

税理士が税務調査に立ち会うことの意味

税理士が税務調査に立ち会うことの意味

としては、手続きが合法であるかどうかなど、

客観的な側面から、納税者を助けることができます。

 

例えば、上記のUSBの件ですが、

まず、ネットで通販をしていたからという理由で、

 

事業主のPCにUSBを差して、

データを移行するやり方はまずいです。

 

なぜかというと、調査官は納税者のPCを

納税者の同意なしに、触ることができないからです。

 

通常の税理士であれば、データの確認方法として、

抽出された限定したデータを調査官に提供する

といった対応が望ましいです。

 

帳簿の留置きに関しても、

預かり書を当初から調査官が持っていた

可能性がありますので、

 

初めから、調査の面談時間の中で

調査を完了させようとしていない意図が

そこにあった可能性があります。

 

日程を予約しておきながら、

そうした対応が、果たして合理的なのか?

ということになりますね。

 

このように、税理士が税務調査に立ち会う

意味合いはかなりあると思います。

 

ですから、税務調査においては、

税理士の立ち合いが必要となると思います。

 

私は、上記のような立会だけに特化した

サービスも提供しています。

 

以下のサービスからご依頼ください!!

税務調査立会支援

 

 


編集後記

今日は、午後から入力指導のため顧問先へ

訪問してきます。

 

今日から晴れが続くようですね。

ようやく夏らしくなってきました!!

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。