ぼっち税理士で独立!ぼっちで仕事をするためのIT戦略!!




ぼっち税理士で独立!ぼっちで仕事をするIT戦略!!

今回は、ぼっち税理士として独立して、

ぼっちで仕事をするために、

IT戦略を考えたいと思います。

 

IT戦略と言っても、難しくはないです。

私が普段使っているサービスを紹介しながら、

考え方をお伝えしていきます。

 

それでは、スタートです!!

 

ぼっちが最も効率化しやすい

まず、大前提としては、ぼっちということです。

 

なぜか?

 

理由は、最も効率化をやりやすいからです!!

サービス導入の効率化について

税理士事務所の勤務していると、

小さい組織だったとしても、

何かしらの反発はあります。

 

例えば、クラウド会計ですね。

現在の流行りものです。

 

これを税理士事務所へ導入しようとすると

かなり大変なことになります。

 

理由は、使いにくいからです。

(ざっくりとした表現ですが)

 

そうなると、導入したくない!

という反発が来ることになりますね。

 

ですが、ぼっちだと導入を決めて、

自分だけで運用すれば良いわけですから、

他人からの反発はないわけです。

 

例として、クラウド会計の導入を挙げましたが、

要するに、組織にしてしまうと、その組織を

取りまとめる責任者がいても、

 

実際に、実務で行う人を個別に説得して

使ってもらうようにしないといけない

時間的、コスト的な要素を使うことになります。

 

ですから、何かしらのものを導入する場合には、

ぼっちが最も効率が良いわけです。

 

自分で決めて、自分で運用なので、

自己完結できますね。

 

仕事の効率化について

しかしながら、ぼっちならではデメリットが

存在することになります。

 

それは、自分しか仕事をする人間がいない

ということですね。

 

この点は、デメリットですが、

逆手に取ることもできます。

 

理由は、自分だけでやるのではなく、

依頼者にも協力してもらうやり方です。

 

例えば、記帳代行を考えてみましょう!!

 

領収書などの原始資料から集めてくるような

場合を考えると、業務フローは次のようになります。

 

・訪問と雑談
・資料の選別
・事務所へ帰る
・資料の確認と取りまとめ
・入力
・資料の整理
・資料の返却(次の月の訪問)

 

大まかに分けるとこのようになりますね。

 

上記の中には、電車などでの移動時間も

別途ありますね。

 

税理士業務を考えてみると、

移動時間はものすごく無駄です。

 

税理士、依頼者双方にとって時間的無駄なのです。

また、資料をまとめることは、

本来、会社がすべき仕事であって、

 

税理士、税理士事務所が行うべき仕事では

ないということです。

 

ここから、無駄に仕事をしない観点から、

依頼者へ協力してもらうことになります。

 

まず、訪問を止めます。

資料は必要資料を伝えて、郵送などで

対応してもらうことになります。

 

ここでポイントですが、

もし、できるのであれば、

クラウドの経費精算アプリを使って、

領収書をアップしてもらうことや、

 

別途excelを使って、内容だけ書いてもらう

ということもありと言えばありですね。

 

ただ、excel出納帳だと、記帳代行報酬の減額を

交渉される余地は残ると思います。

 

なぜなら、依頼者が記帳をしているからという

理屈が成り立つからですね。

 

記帳代行を例にとりましたが、

要するに、本来の仕事だけに集中できる

環境を作ることが大切なのです。

 

現在ですと、例でも挙げたように、

原始資料を郵送してもらう必要性はなく、

入力資料として、どうやって集めるのか?

 

その問題に対して、ITを駆使することで、

相当程度、効率化を図るとともに、

 

今までかかっていた時間を一気に短縮することも

可能になってきていることをわかって頂けると

良いかと思います。

 

自社サーバーを持たない

もっとも、対依頼者だけを考えることだけでは、

効率化をすることにはなりません。

 

まずは、自社サーバーを持たない選択から

始めることが大切です。

 

自社サーバーを持たない選択

自社サーバーのメリットは、

自社だけで完結することができる点です。

 

税理士事務所、会計事務所では、

会計ソフトベンダーから、以下のものを

リースをすることで事業をやってきた

歴史があります。

 

・会計ソフト
・税務ソフト
・サーバー

という3つが連動した機器を購入して、

お客様にも、同じソフトの導入を促進しました。

 

多くの顧客を連れてきた税理士には、

当然、キックバックもあったはずです。

 

しかし、2011年3月11日に起こった東日本大震災で、

私は、上記のビジネスモデルに疑問を持ちました。

 

要するに、自社サーバーを持つリスクが

高すぎるのではないかということです。

 

震災、災害があって、自社サーバーが破損すると、

データ自体がない!ことも不思議ではありません。

 

確かに、税務上の特例措置で、

帳簿がなくなった場合の申告についての

特例措置はありますが、

 

それに頼り切ることはちょっと、

やりたくないなあと思ったものです。

 

そこで、独立してから取った手段が、

自社サーバーを持たない選択です。

 

これだと、自由度がかなり高くなります。

 

会計ソフト、税務ソフトの組み合わせは、

市場に出回っている分だけ、可能になります。

 

例えば、JDLを導入しながら、魔法陣を導入する

といったこともできるわけです。

(まあ、このような組み合わせはしないでしょうけど)

 

サーバーを持たない選択をしたことで、

おかしなリース契約をして、会計ソフトに

縛られることを防止できます。

 

 

 

 

 

クラウド会計への対応と考え方

それとともに、導入をするうえで考えて

おかねばならないことが、クラウド会計です。

 

申告freeeまで使うかどうかは、

正直、議論の余地があるところですが、

 

クラウド会計の導入はしておくことが

良いかと思いますね。

 

料金、機能など、色々な文句やクレームが

存在するところですが、

 

要するに、今までの税理士業界の目線で

見てしまうから、文句やクレームが出ます。

 

それよりも、効率化ツール、

会計ソフトが予備的についているツールと

考えるとクラウド会計を理解できると思います。

 

私は、最近ようやくクラウド会計の存在意義が

わかるようになりました。

 

私の使い分けを解説しますと・・・

 

freeeは個人事業主向きで、

MFは法人向きだと考えています。

 

なぜなら、freeeは個人で使えば、

電子申告までオールインワンで完結できますので、

非常に便利だと考えることができますね。

 

MFは電子申告まではフォローしてませんので、

別途申告書を作成することが前提です。

 

そうなると、法人で使った方がやりやすい

ということになろうかと思います。

 

それと、データの取り扱いがやりやすいですね。

今までは、データを税理士事務所が保有していて、

それの保管義務も間接的にあったと思います。

 

しかしながら、クラウド会計では、

データはクラウド会計上に存在しますので、

そのデータの取り扱いは、第一義的には

顧問先が管理すべきものに変遷しています。

 

それと、クラウド会計はバックオフィスについて、

全部をクラウド上でできることを目指しています。

 

ですから、請求書の作成、給料計算、

マイナンバー管理といったことも、

一元的に処理することができるわけです。

 

この点、料金についての不透明な値上げが

存在するわけではありますが、

 

やはり、一元管理するツールと考えると、

料金の問題点よりも、より使いやすくなって欲しい

という頭に切り替わるかと思います。

(それでも、不透明な値上げには、業界から
批判を受けるべきものだと思います。)

 

あとは、APIについて考える機会を提供される

ということも、もちろんあります。

 

APIとは、要するに、他のソフトとクラウド会計を

共有するソフトウエアです。

 

イメージの話ですが、税務ソフトだと、

それぞれ別々のソフトが動いています。

 

法人税、固定資産管理、消費税といった

感じですね。

 

これを電子申告の別のソフトへ移行(共有)して、

電子申告をすることができます。

 

この場合の、電子申告ソフトでの共有する

ソフトがAPIの機能ということです。

(あくまでもイメージの話です。
実際に同様の技術が使われているかは
私も知りません。)

 

ここまでのクラウド会計の話をまとめると、

すべてを共有して、一元的に処理できて、

結果として、仕事の効率化を実現するための

ツールがクラウド会計になるのだと思います。

 

ITツールの利用前に

ITツールを使う前に

ここまでのITツールと税理士業の業務フローを

考えてきましたが、元となるサービスの使用を

することは必須となります。

 

それは、SNSのアカウントですね。

 

次の3つのうち、1つは必須となります。

・Google

・facebook

・twitter

 

必須となる理由は、上記のSNSアカウントで、

色々なもののログインが可能となるからです。

 

つまり、一つのアカウントで、様々なITサービスを

無料・有料問わず、利用することができるからです。

 

今の時代、一つのサービスごとにアカウント作成し、

パスワードを設定して・・・といった使い方だと

効率性がないと思います。

 

このサービスのパスワードは何だっけ?

といった具合に、パスワードを探すことに

なってしまうからです。

 

それであれば、SNSのアカウントを利用して、

ログインした方が楽で、効率的だと考えます。

 

ただ、元のアカウント、例えばgoogleのパスワードが

漏洩すると非常に危険となりますね。

 

ですから、二重認証といったサービスを使って、

スマホと連動しておくことも忘れてはいけません。

 

 

パソコンは良いものを使う

SNSアカウントと同様に、大切なことは、

使うパソコンですね。

 

独立して色々ITツールを使って効率化

という状況を作り出すことは良いのですが、

 

一番、効率化の妨げになるものは

パソコンだと思っています。

 

パソコンが使えるように起動するまでに、

何分もかかっているようでは、効率的では

ないと思っています。

 

例えば、起動するまで3分の時間がかかっている

ということであれば、月の実働日数が20日だと

仮定すると・・・

 

月で60分の時間をロスしますし、

これが1年たつと、720分になります。

つまり、12時間をロスすることになります。

 

パソコンの起動を待つだけで、半日経っている

事実があるわけです。

 

ですから、パソコンの起動は早ければ早いほど

効率的になるという話は眉唾ではないです。

 

この点を、理解していない税理士先生は沢山いますね。

 

中には、パソコンの起動まで時間がかかるので、

事務所に来てから、電源ボタンを入れて、

スーツをロッカーにかけに行って、

とかやっている人もいますので。

 

はっきり申し上げますが、

時間の無駄です!

 

むしろ、スリープモードからの起動を

教えてあげたいくらいですね。

 

パソコンは、良いものを購入して、

長く使うというよりは、

 

1年ないし、2年に一度は買替をしてみて、

最新のパソコンを使っておくことが

一番の効率化になることを知っておくと

良いかと思います。

 

 

オフィスソフトはどうするのか?

一応、私が使っているオフィスソフトは、

office365ソロを使っています。

 

1年間で一度更新を行うものとなり、

値段は13,000円くらいです。

 

最近、アカウントによる台数制限がなくなり、

非常に使いやすくなっています。

 

googleのオフィスソフトを使っても

良いわけではありますが、

 

メモアプリであるonenoteの存在を考えると、

マイクロソフトを選択して使っています。

 

そうそう、税理士業務では、打合せのメモを

取ることが非常に多くなっていると思います。

 

私は、onenoteを使って、メモを取る方法に

最近、変えました。

 

今まではevernoteを使っていたのですが、

タグで、どのような顧問先を担当しているのかが

他の顧問先に見える可能性が出てきたからです。

 

onenoteもタグで管理しますが、

開いた会社しか画面に表示されないので、

私としては安心して使うことができます。

 

あとは、データサーバーとして使っているのが、

onedriveになりますね。

 

容量は1TBとなっているので、

まあ税理士を辞める選択をするまでずっと

使えるのではないかと思っています。

 

 

 


編集後記

今日は、朝から面談がありました。

当然訪問の面談ではないです。

移動時間が無くなると、一気に時間効率が

良くなる典型的な顧問先です。

 

今日は動画の編集をしながら、月次の締めの準備をして、

記帳代行ができればやって行きたいと思います。

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。