【確定申告の初心者が困りそうなこと】国税庁HPから抜き出してみた




確定申告の初心者が誤りやすいこと

今回は、確定申告の初心者が困りやすいことを

中心に記事を構成していきます。

 

このブログ更新日時は、2019年3月12日!!

まだ、申告期限まで3日あります!!

 

さて、見ていきましょう!!

 

確定申告・還付申告篇

確定申告が必要な場合の判断

給与収入がある人は、年間の総支給額が2,000万円を

超えていると年末調整できませんので、

確定申告となります。

 

放っておくと面倒なことになりますね!

 

また、2か所から給料をもらっている人も確定申告が

必要となります。

 

大学生だと、2つのバイトを掛け持ち・・・

なんて場合には、確定申告が必要ですね。

 

その他、給与所得以外の所得で20万円以上の利益が出た

ということであれば、そちらも確定申告になります。

 

詳しくは、リンクで見ると良いです。

 

予定納税の記載漏れ大丈夫?

確定申告は年に1回のため、やり方を忘れてしまった

ということが往々にしてあります。

 

この時に注意をしたいのが、予定納税です。

要するに、前払で納付した所得税ですね。

 

7月と11月に納付していると思いますので、

納付書を確認したり、

 

毎年6月頃に税務署から送付される

予定納税額通知書に書いてあります。

 

それで、確定申告書にこれを書き忘れる人が

多いのでチェックポイントになりますね。

確定申告書Bのみに記載があり、46番となります。

 

 

確定申告すればなんか税金が戻ってくると思っている

こちらも、わかっていない人が多いので、

念のため、挙げておきます。

 

給料、年金などで、あらかじめ源泉所得税という

所得税がある場合には、還付される申告、

いわゆる、還付申告になることがあります。

 

仕組みは、年間の所得税を計算した上で、

年間の所得税ー天引きされた源泉所得税=マイナスの所得税

という計算になった場合が還付申告です。

 

ですから、還付申告とは、すでに国へ納付した

税金が戻ってくる申告になります。

 

全く、源泉所得税を天引きされていない状態で、

還付申告となる場合はありません。

 

 

還付申告忘れちゃった・・・

このような場合には、5年間さかのぼって

申告をし直すことができます。

 

現在ですと、平成26年分~平成30年までの

申告をすることができるようになっていますので、

平成25年分以前は、もうできないことになります。

 

因みに、平成26年から平成29年までは3月15日までに

申告する必要はなく、2019年12月31日までに

申告をすれば良いことになっています。

 

住所や氏が変わったらどうすれば・・・

申告するときの現状で確定申告書へ

住所や名前を書いてください。

 

注意としては、還付申告となった場合の

還付金の取り扱いです。

 

もし口座で受け取りたいということだと、

申告する氏名と同じものでないといけません。

つまり、銀行への氏名変更が終わっていることが

前提となりますね。

 

住民税の申告はどうなるの?

確定申告すれば、自動的にお住いの自治体へ

情報が送られることになります。

ですから、別途、申告する必要はありません。

 

還付申告でも復興特別所得税って書かないといけないの?

結論:書きます!

所得税の年間の税額の計算上、

 

通常の所得税+復興特別所得税の合計額が、

年間分の所得税です。

 

また、源泉所得税の中にも、復興特別所得税は

加味されてはいっています。

 

書いていくと、なんか損した気分となる場合も

理解はできますが、源泉所得税にも入っていると

考えるとより、納得感は得られるものと思います。

 

 

マイナンバーは毎年書くの?

税務署の方針としては、書くことになっています。

義務ということになっていますね。

ですから、毎年番号を書いて提出することになります。

 

 

申告書用紙篇

確定申告書の様式はどこで手に入れるの?

税務署又は区役所、市役所となりますね。

ただ、税務署以外はなくなり次第終了です。

税務署へ言って入手をした方が無難です。

 

また、確定申告書が手に入らない場合であっても、

確定申告書作成コーナー

のサイトへ行って金額を入れていけば

確定申告書を作成することができます。

 

ぼっち税理士も愛用しているので、

ただ、作成するだけであれば、良いサイトです。

 

確定申告書の用紙は何を使ったらよい?

確定申告書は、大きく分けて

AとBがあります。

 

A:給料、年金、雑、配当、一時

上記の範囲の収入だけで構成されている場合には、

Aを使うことになります。

 

B;全部の収入に対応している

要するに、Aも含めた包括的な申告書です。

 

第二表:これは、AとBに付属してついてくるものです。

必ずつけて申告しましょう!

 

第三表:不動産の売買、株の売買、FX取引、山林、退職金

といった収入がある人に必要です。

当然、Bと一緒に提出することになります。

 

第四表:赤字になる人

事業所得が赤字、雑損控除で赤字、繰越損失を適用して赤字

こういった人たちに必要です。

言わずもがな、Bと一緒に提出します。

 

青色申告決算書;事業や不動産がある人等

基本的には、事業と不動産で別々の決算書になります。

農業をやっている人も別の決算書ですね。

 

収支内訳書;事業や不動産がある人等

青色申告にしていない人たちが使う決算書です。

事業、不動産、農業と3つ別になっているので、

該当する収入に応じて使い分けます。

 

 

 

 

 

確定申告書作成のための手引きが必要

国税庁の確定申告書特集に書いてあります。

内容を確認してみましたが、全方位的に

様式、手引きが載っているので、

活用することができると思います。

 

確定申告書をどうしても紙で入手したい!

確定申告書の様式は、国税庁のHPで様式を

ダウンロードすることができます。

 

自宅のプリンターで印刷して使うことも

可能なので、どうしても紙で必要な場合には、

確定申告書特集にあります。

 

 

 

相談などの対応篇

税務署の時間は?

平日の8:30から17:00までとなっています。

2019年3月12日現在では日曜日対応は終わっていて、

平日のみの対応となりますね。

 

確定申告が分からない場合は?

確定申告書特集でまとめてありますね。

後は、最寄りの税務署へ電話をかけると、

 

電話相談センターへつながりますので、

税理士が対応してくれます。

 

ただ、結構待ちますので、時間があるときに

利用することをお勧めします。

 

後は、税務署へ行っての対応も大丈夫ですが。

税務署でやっているところ、別途会場でやっているところ

様々なので、

 

平成30年確定申告期の確定申告会場のお知らせ

から、最寄りの税務署を見つけた方が良いと思います・

 

確定申告書を郵送したいけど注意点は?

郵送する場合には、郵便又は信書便として

送付することになります。

 

ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットでは

申告書を郵送できません。

 

郵便又は信書便だと、通信日付印で表示された日にちを

提出日とみなすことになります。

 

ですから、3月16日に税務署へ確定申告書が到着しても、

3月15日の通信日付印があれば、期限内申告となります。

 

また、裏技ですが、どうしても郵送できなくて、

どうしようという場合には、

 

3月16日の朝、税務署の職員が郵便物を回収する前に

税務署のポストへ投函すれば、期限内申告となります。

 

間違っても、郵便物を回収にきた職員へ渡すことは

止めた方が良いです。

期限後であることを自分で証明してしまうからです。

 

間違いやすい申告

次のものが誤りの多い事例だそうです。

 

・国外の収入の申告漏れ

居住者(日本に住んでいる人)は、全世界の収入を

日本で申告することになります。

 

・副収入の申告漏れ

インターネットによるサイドビジネスなどで得た収入の

申告漏れと書いてあるので、税務署も目を光らせています。

 

・一時所得の漏れ

保険金の満期返戻金、一時金は一時所得になります。

申告が漏れないようにしましょう。

 

・医療費控除の計算誤り

薬局で購入した日用品は医療費控除の対象とならないと

ともに、

高額医療費等で補填される金額は、医療費から引いて

医療費控除の対象としていない場合があるようです。

 

・寄附金の適用漏れ

ふるさと納税で、ワンストップ特例を使っていても、

確定申告をする場合には、ワンストップ特例は適用除外になり、

確定申告で適用することになります。

 

・地震保険料控除の適用誤り

地震等損害保険契約以外の保険料は、

地震保険料控除の適用はないので、注意ですね。

 

・寡婦、寡夫控除の適用漏れ

適用してください。税金が安くなります。

 

・配偶者控除、配偶者特別控除

合計所得金額が1,000万円を超える人は、適用できなくなりました。

適用するミスがあるようですね。

 

・基礎控除の適用漏れ

平成30年の申告においては、誰でも適用できます。

申告書へ38万円を書くだけなので、書いてください。

 

・住宅ローン控除の適用誤り

自宅を売ったときに3,000万円控除を使ってしまって、

一定の年数が経過していないのに住宅ローン控除を

適用している人がいるようです。

 

どちらかの選択制になりますので、

適用を誤ると大変なことになります。

 

・復興特別所得税の記載漏れ

所得税の年間の税額の計算上必要です。

2037年まで続くものなので、書いてください。

 

・予定納税の記載漏れ

7月(第1期)、11月(第2期)で納付した所得税の

記載漏れがあるようです。

 

せっかく前払しても、それを書かないとかなりの納付に

なってしまいます。

必ず書いていきましょう!

 

 

 


編集後記

今日は申告書作成祭りですね。

1月決算の決算書が作成完了しましたので、

今日は個人の申告書と法人の申告書を

作成したいと思います。

 

 

 

 

ではぼっち税理士の齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。