【年金生活者のための確定申告】所得税は申告不要かも、住民税は?




年金生活者のための確定申告

年金生活者には所得税の確定申告不要制度が

存在するのをご存知でしょうか?

 

一定の条件の下で所得税の確定申告だけが不要

という制度になります。

 

ですが、住民税の確定申告は必要になります!

 

なぜかというと、所得税の確定申告をすれば、

情報が地方公共団体へ流れていきますが、

 

所得税の確定申告をしないと情報が流れないので

自分で住民税の確定申告をしなければならないのです。

 

こうしたことから、私は所得税の確定申告をするように

無料相談などでは申しあげることが多いですね。

 

それでは、年金生活者のための確定申告を見ていきましょう!

 

所得税の申告不要制度と住民税

所得税の確定申告不要制度

こちらの適用を受けるためには、

以下のフローチャートで考えると良いです。

 

①公的年金等の総支給額が400万円以下⇒NO:確定申告へ

②公的年金等の以外の収入が20万円以下⇒NO:確定申告へ

③源泉徴収税額がある⇒NO:確定申告は不要

④還付される税金がある⇒YES:確定申告へ

⑤納める税金がある⇒YES:確定申告は不要

 

以上のように、③までは確定申告不要となり、

源泉所得税がある場合には⑤までの判断が必要です。

 

まとめると次のようになります。

1⃣源泉徴収されていないケース

・公的年金の総支給額(税金などを控除する前)が400万円以下

・公的年金以外の収入が20万円以下

以上の条件で、確定申告は不要となります。

 

2⃣源泉徴収されているケース

・公的年金の総支給額(税金などを控除する前)が400万円以下

・公的年金以外の収入が20万円以下

・税金が還付されてこない

以上の条件で、確定申告は不要となります。

 

つまり、源泉徴収されているかどうかで前提が異なります。

 

ここで、源泉徴収とは、年金を受け取るときに所得税が

あらかじめ天引きされてくるシステムのことです。

 

住民税はどうするのか?

それでは、所得税の確定申告が不要となっても

住民税の確定申告は不要とはなりませんね。

 

ですから、住民税の確定申告をすることになります。

では、住民税の確定申告はいつまでに行うのでしょうか?

 

住民税の確定申告は所得税の確定申告と同様に

毎年2月16日~3月15日までとなっています。

 

住民税の確定申告書は地方公共団体ごとに少しずつ

違うことがあります。

 

直接、区役所や市役所に行って用紙をもらってくるか、

ホームページでダウンロードすることもできます。

 

また、直接区役所や市役所へ行く場合には、

申告するための基礎資料を持っていくことになります。

 

なぜかというと、その場で役所の担当者に聞きながら

一緒に書くこと方が良いからです。

 

概ね申告に必要な資料は次の通りです。

・市、都民税申告書
・マイナンバーカード
マイナンバーカードが無い場合には、通知カード+身分証明書
・申告する年度の源泉徴収票
・各種控除できる証明資料

 

年金生活者の医療費控除は注意!

それでは、年金生活者を考えた場合の所得控除を

考えてみたいと思います。

 

では所得控除とは一体何でしょうか?

これは、一般的なイメージを申し上げると

 

医療費控除、寄附金控除、配偶者(特別)控除、

基礎控除といったものになります。

 

つまり、税金計算上では、所得税の対象なる金額から

控除(引くこと)ができる制度ということです。

 

ここで年金生活者特有の問題が出てくることがあります。

医療費控除です!

 

年金生活者では、所得が小さくなる傾向があります。

というのは、公的年金控除があるからです。

 

以下のようになっています。

 

 

 

 

それではなぜ医療費控除が問題となってくるのか?

その理由は次の通りです。

 

医療費控除は一般的に10万円以上でないとできないと

勘違いしている方が多くいます。

 

医療費控除は総所得金額等が200万円以下の方は、

総所得金額等の5%以上を使っていれば医療費控除を

受けられることになります。

 

年金だけの収入ということであれば、

年金の収入ー公的年金控除=総所得金額等<200万円となる

場合があるということです。

 

したがって、上記の総所得金額等×5%の分だけを

支出した医療費から控除する計算となります。

 

計算式で見ると次のようになりますね。

支出した医療費ー総所得金額等×5%=医療費控除の金額

 

ですから、支出した医療費が10万円以下だったとしても

医療費控除を受けられることとなります。

 

このように年金生活者の医療費控除には

注意が必要となってきます。

 

住民税だけを申告する場合

では、住民税だけを申告する場合には一体

どうしたら良いのかということになります。

 

これは、最寄りの区役所や市役所の住民課税課に

直接行って申告するということになりますね。

 

まずは、一度住民課税課へ電話して必要資料を

確認してから行った方が良いと思います。

 

というのは、地方公共団体は2年~3年で部署移動があり、

住民課税課の担当者が不慣れである場合もあります。

 

ですから、確認資料が担当者によって異なる場合があり、

申告を受け付けてもらえない場合があります。

 

冒頭の方で申し上げた、資料関係をもう一度確認しますと

・市、都民税申告書
・マイナンバーカード
マイナンバーカードが無い場合には、通知カード+身分証明書
・申告する年度の源泉徴収票
・各種控除できる証明資料

ということになってきます。

 

市、都民税申告書は地方公共団体にありますが、

それ以外は自分で用意しないといけなくなります。

 

例えば、マイナンバーカードが無い場合には、

通知カードと身分証明書が必要となりますが、

 

身分証明書は免許証のような写真入りでないと

申告は受け付けてくれないといった場合もあります。

 

担当者によって異なる対応をされるのが、

区役所や市役所なので、資料については十分に

確認を行う必要が出てきます。

 

上記に比べて、税務署ではトラブル回避のために

マニュアルを設置していますので、

 

住民税の申告よりはスムーズになると思いますね。

 

税金は個人ごとに異なる

上記のように年金生活者はちょっと一般的な

税金関係の考えとは異なるアプローチが必要です。

 

ただ、こういったことは年金生活者だけではなく、

他の個人にとっても同じことです。

 

例えば、家を買い替えた場合には、

3,000万円の特別控除と住宅ローン控除のどちらを

使ったらよいのかといったことも考えないといけません。

 

税金には個別具体的な適用方法があったります。

慣れるとパズルのように組み合わせて考えられますが、

 

税金の仕組みそのものはかなり複雑で神経質になる

場面が多いと感じています。

 

まずは、知識、適用関係、事実関係と精査して

仕事にあたりたいと思いますね。

 

 


編集後記

今日は午前中に顧問先へ訪問します。

恐らく今日から仕事始めということかた多いのでは

無いでしょうか?

 

私が仕事ができたのは1月3日からでした。

もうちょっと余裕をもって仕事をしたいですね。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。