【税金の納付方法】便利な納税方法と手続きを解説してみた!




税金の納付方法

税金の納付方法が最近複雑になっています。

当初は現金での納付だけでしたが、

 

最近はインターネットバンキング、振替納税

クレジットカード納付があります。

 

今度はコンビニ納付で自分でQRコードを作って

納付することができるようになります。

(2019年1月4日以降に利用可能)

 

これだけ色々あるとどれが自分に合った納税方法で

どう便利なのかが分かりません。

 

まずは、納付方法を整理するとともに、

どのように便利なのかを考えていきたいと思います。

 

便利な納付方法を考える

一口に便利な納付方法といっても、

どういった納付方法があるのかが分からないと

現金でいいや・・・となります。

納付方法について知ってみましょう!

 

納付方法について

現金での納付

納付書に金額を書いて、税務署、金融機関で納付を

行う従来からある納付です。

 

納付するために税務署や金融機関に行くことに

なることが面倒ですね。

 

ただ、納付方法の最後の砦でもあると私は考えています!

 

振替納税

個人の納付に頻繁に使われる納付方法です。

預貯金口座から自動振替されますね。

 

確定申告をする必要がある方で、納付になる場合には

金融機関に依頼書を提出すればできます。

 

税理士がオススメしている納付方法の1つだと

思われます。

 

私はコントロールできないのでオススメはしていません。

毎年、銀行残高についてアナウンスしないといけなくなる

というわけが分からないアナウンスをしないといけないからです。

 

ダイレクト納付

こちらは、電子申告⇒指定口座から納付という流れ

となる納付方法です。

 

これの利点は納付期限までであれば納付日を指定できる

というメリットがありますね。

 

また、銀行へ行かなくてもクリックしていくだけで

操作が完了しますので、簡単ですね。

 

ただ、電子申告していて、国税庁の電子申告サイトでの

操作となってしまうので、納税者には厄介ですね。

 

2019年1月4日以降は、個人所得税の予納制度に合わせた

改修が行われて、事前にダイレクト納付に金額を登録して、

均等額を納付することができるようになります。

 

インターネットバンキング

こちらも電子申告⇒インターネットバンキングで納付

という流れとなる納付方法です。

 

ダイレクト納付とどう違うのかというと、

インターネットバンキング契約をしていればできる

という点が異なりますね。

 

ただ、前提が電子申告していないとできないです。

これがデメリットと言えるでしょう。

 

クレジットカード納付

こちらは最近できるようになった納付方法です。

クレジットカードの納付サイトへ行って、

納付する流れとなっています。

 

スマートフォン、パソコンとインターネット環境

以上があればできる納付方法です。

 

デメリットは決済手数料が10,000円ごとにかかる

ということでしょうね。

 

これを除けば、現在は最も簡単にできる納付方法と

言えると思います。

 

コンビニ納付

2018年12月20日のこの記事の公開時点では、

バーコード付き納付書のみが対応可能です。

 

これは、税務署が発行する納付書で、

バーコードが付いている納付書をコンビニへもっていき

納付することになります。

 

デメリットは税務署が作ってくれないと納付不能という

どうしようもないものです。

 

実務上は分割納付時に利用されているので、

ほとんど使われていません。

 

もう一つは2019年1月4日からできる納付方法の

QRコード方式です。

 

こちらは自分でQRコードを作ってコンビニで納付

というスタイルになります。

 

決済手数料がかからないという点では、

クレジットカード納付の上位互換です。

 

ただ、QRコードを作るのに工夫が必要です。

その手間をどう考えるのかが個人差に影響しそうです。

 

まとめ

以上をまとめると以下の画像となります。

(国税庁サイトから転載)

 

納付をする手続きを解説

それでは、納付の手続き関係を解説していきます。

 

現金で納付の場合

手続きを申し上げる意味はないと思いますが、

一応念のためです。

 

納付書と現金が必要となります。

これが手続きです。

 

納付書は金融機関にありますが、在庫がない場合もあります。

基本的には税務署へ行って納付が一番いいです。

 

 

振替納税

振替納税を行う場合には、始めるときに、

預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を

提出する必要があります。

 

上記に必要事項を書いて、銀行口座と同じ銀行印を押して、

確定申告書と一緒に税務署へ提出する、又は金融機関へ

提出することでできるようになります。

 

提出の時に注意したいポイントは、税目です。

消費税まで振替納税ということであれば、

 

消費税及地方消費税については、二重線で抹消しないで、

様式のままの状態で提出すれば問題ありません。

 

あくまでも税目ごとに提出が必要ですので、

この用紙の控えは必ず取っておきましょう。

 

後で何の税目について振替納税をしたのかの

確認をすることができなくなります。

 

ダイレクト納付

ダイレクト納付を利用する場合には、

国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼
国税ダイレクト方式電子納税届出書

という届出を税務署へ提出しなけばなりません。

 

これを提出した後に、約1ヵ月くらい間を開けて

ダイレクト納付が利用できるようになりますね。

 

インターネットバンキングで納付

この場合には、納付の前に手続きをする必要はないです。

ただし、電子申告は行っておく必要はありますね。

 

ただし、インターネットバンキングで納付するには、

納付区分番号が必要となります。

 

これは、電子申告の後にメッセージボックスという

ところに送付されてくるメッセージ詳細にて確認できます。

 

これを手許において、インターネットバンキング先の

金融機関において納付を実行することになります。

 

 

 

 

クレジットカード納付

事前の届出書といった手続きは不要ですが、

国税クレジットカードお支払いサイトへ

アクセスして納付をする必要があります。

 

アクセス方法としては、次の3つからできます。

・国税庁のホームページ

・確定申告書等作成コーナー

・e-tax

 

間違えてほしくないのは、納付税目と年度になりますね。

ここを間違えるととんでもないことになります。

 

また領収書は発行されませんので、画面キャプチャなどで

画面を撮影後、印刷しておくと良いと思います。

 

コンビニ納付

ここでは、2019年1月4日以後にできるQR納付について

解説をしたいと思います。

 

利用に当たっての注意点を申し上げますと、

利用可能額が設定されています。

 

金額は30万円以下とのこと。

 

領収書も発行されませんので、注意が必要です。

恐らく控え的なものが手許に残るのではないかと思います。

それで、領収書に代えてもらうといったところでしょう。

 

それでは、QRを作成する方法です。2つあります。

 

・確定申告書等作成コーナーを利用

確定申告書等作成コーナーにおいて、所得税、消費税、

贈与税の申告書を作成する際に、QRコードの作成を選択。

 

申告書に併せて、QRコード(PDFファイル)を印字した書面を

作成することになります。

 

ここでは、作成したQRコードをスマートフォンやタブレットに保存、

画面に表示してコンビニ等の端末に読み取らせることもできます。

 

QRコードを作成するには、住所・氏名等入力画面について、

納付用QRコードを作成するを選択することになるようです。

 

・コンビニ納付用QRコード作成専用画面

国税庁ホームページのコンビニ納付用QRコード作成専用画面で

納付に必要な情報(住所、氏名、納付税目、納付金額等)を入力。

 

QRコードを印字した書面を出力することになります。

先ほどの場合と同様に、スマートフォンやタブレットにも

保存可能となっています。

 

以下のような画面となるようです。

 

 

納付で注意すべきところは?

それでは、納付で注意すべきことは何でしょうか?

預貯金から納付するような場合には、

必ず口座の残高が納付金額以上あるかどうかを

確認しておく必要があります。

 

なぜかというと、残高不足だと納付ができなくなり、

延滞税という罰金の対象となるからです。

 

私が実務で対応していて、一番難しいと感じることで、

基本的には金融機関で納付書にて納付するように

してもらっている理由も上記のことがあるからです。

 

あとは、自分で手続きを行う納付である、

クレジットカード納付やQR納付書は税目と年度を

間違えると後で税務署に行って処理を訂正することになります。

 

印鑑を持って行って、間違いないことを確認する文書に

書いて対応することになりますので、

すごく面倒なことになります。

 

納付書を自分で作成して納付するタイプの納付方法は

十分な注意が必要となります。

 

よくあるミスが、平成30年の個人所得所得税の納付なのに

申告する年を書いてしまうミスです。

例えば、平成31年としてしまうミスなどです。

 

税務署の方で職権で直してくれればよいのですが、

最近の納税者対応の見地から、税務署へ呼び出されるか、

電話がくる場合がありますね。

(税務署が後でトラブルになることを嫌がっているため)

 

このように、間違いなく納付をして、納付書を作成することが

納税者に求められているので、便利になっているとはいっても

トラブルは増加するのではないかと思っています。

 

 

本当に便利になっているのかなあ

ここまで紹介と解説をしてきて申し上げるのも

悪いのですが、本当に便利になっているかなあと

私は思っています。

 

私の関与している会社では、ダイレクト納付を使って

納付をしている会社は1件だけです。

 

それ以外は全部納付書で納付をしてもらっています。

 

なぜかというと、そこまで納付について管理ができない

ということが現状としてあるからです。

 

日々の業務に追われていて、忘れることもありますし、

操作方法の研修もしてあげないといけません。

 

それよりも納付書で書いて、納付してきての方が

分かりやすいですし、簡単です。

 

システムを使わないとできないことが便利と言えるのか?

ということを私は思っています。

 

税務実務に関与している人たちから言えば、

多少は便利となっていると思いますが、

 

一般納税者ではできる人とできない人との差は

広がる一方のような感じもしますね。

 

なぜかというと、確定申告する世代に高齢者が増えている

感じがあるからです。

 

国税庁も納付方法を増やすのは良いのですが、

結局それを処理するしたりするのは、

 

税務署又は税理士業界なわけですので、

そんなにやり方を増やさなければならないというのは

ちょっと違うかなあと思います。

 

 

 


編集後記

今日もちょっと年末調整をやらないと仕事が追い付かない

状況になってきています。

あと、会計データの確認もしないと・・・

 

年の瀬というのはあまり関係なく、月末になるにつれ

仕事がいっぺんに来る状況があるんですよね。

 

 

では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。