インボイス制度で消費税の値引き?
消費税のインボイス制度は、
課税事業者、かつ、事業番号が付いた
請求書を発行することです。
2023年10月1日から導入される予定と
なっています。
つまり、消費税の免税事業者ではインボイスの
発行をすることができません。
支払をする事業者は課税事業者からしか
消費税の控除を受けられないからです。
つまり、全事業者が課税事業者となる
必要性が出てきます!
士業が免税事業者で継続する場合には、
消費税の控除がなくなりますので、
消費税を取るのはお門違いとなります。
従って最終的には消費税相当額の
値引きを要求されるかもしれません。
消費税のインボイス制度とは?
インボイス制度の概要
さて、消費税のインボイス制度とは、
2023年10月1日から導入される制度です。
複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の
方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)
という方式へ移行することです。
今までとどう異なるのか?というと・・・
☆現行の制度(請求書等保存方式)
・請求書等を保存
・免税事業者への支払も仕入税額控除OK
・取引ごとに消費税の区分経理を行う
☆インボイス制度
・課税事業者とならなければならない
・事業者登録が必要
・適格請求書等を保存する
・取引ごとに消費税の区分経理を行う
最大の変更点が、課税事業者でないと
適格請求書等を発行できないという点です。
インボイス制度は2つの枠組みから構成
されています。
・適格請求書発行事業者登録制度
⇒適格請求書を発行できる事業者、かつ、
課税事業者が登録するもの
・適格請求書
⇒売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を
伝えるための手段
適格請求書発行事業者の申請から登録までは、
以下の画像参照です!
適格請求書とは?
適格請求書には一体何を書かねばならんのか?
というと・・・(売手側の留意点)
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
④税率ごとに合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
⑤消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
上記の請求書は次の画像にて参照です!
ただし、適格請求書を交付できないような
取引もありますので、交付義務が免除される
次の取引は知っておくと安心です。
・公共交通機関による運送(3万円未満のものに限る)
・出荷者が卸売市場において行う製染色炉湯品等の譲渡
(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として
行うものに限る)
・生産者が農協、漁協、森林協等に委託して行う
農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式により
生産者を特定せずに行うものに限る)
・自動販売機により行われる課税資産の譲渡等
(3万円未満のものに限る)
・郵便切手を対価とする郵便サービス
(郵便ポストに差し出されたものに限る)
士業の皆さんが関係があるのは、
公共交通機関、自販機、郵便切手だと思います。
金額は3万円未満のものに限られていて、
これは現行と変わりありません。
仕入税額控除の要件とは?
それでは仕入税額控除(注)の要件を
見ていきたいと思います(買手側の留意点)
インボイス制度では、適格請求書の交付を
受けることが困難な一定の場合(上記の例)を
除いて一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の
保存をすることで仕入税額控除(注)の要件となります。
(注)仕入税額控除とは?
消費税の計算上、相手方に支払った消費税を控除する仕組み。
帳簿上は税抜経理なら仮払消費税で表示される。
☆帳簿の記載事項は次の通り
①課税仕入の相手方の氏名又は名称
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象である旨)
④対価の額
☆請求書等の範囲で保存が必要なもの
・適格請求書又は適格簡易請求書(注)
・仕入明細書等(適格請求書の記載事項が記載されており、
相手方の確認を受けたもの)
・卸売市場において委託受けて卸売の業務として行われる
生鮮食料品等の譲渡及び農協等が委託を受けて行う
農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受ける
一定の資料
・上記の資料に係る電磁的記録
☆帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
・適格請求書の交付義務が免除される取引
・適格簡易請求書(注)の記載事項(取引年月日を除く)を
満たす入場券等が、使用の際に回収される取引
・古物営業、質屋又は宅地建物取引業者を営む者が
適格請求書発行事業者でないものから棚卸資産を
購入する取引
・適格請求書発行事業者でないものから再生資源
又は再生部品(棚卸資産に限る)を購入する取引
・従業員等に支給する通常必要と認められる
出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る
課税仕入れ
(注)適格簡易請求書とは?
不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、
飲食店業、タクシー業等については、記載事項を
簡易なものとした適格簡易請求書を発行できる
こととしたもの。
因みに、現行では3万円未満の課税仕入や
請求書等の交付を受けられなかったことにつき
やむを得ない理由があるときには、
法定事項が記載された帳簿の保存のみで
仕入税額控除が認められる旨の記載がありますが、
インボイス制度ではこの規定は廃止予定です。
なぜ消費税の値引きを依頼されるのか?
それでは、インボイス制度を理解した
という前提でなぜ消費税の値引きを
依頼されるのか?
値引きを依頼される理由・論法とは?
この疑問を説明したいと思います!!
インボイス制度では前提が課税事業者の
世界となります。
つまり、士業が免税事業者では依頼主側で
仕入税額控除ができないことになります。
現行では、請求書等保存方式のため、
課税事業者が免税事業者に支払っても
仕入税額控除できます。
ですから、免税事業者が消費税相当を
請求していたとしても問題はありません。
しかしながら、インボイス制度では、
免税事業者への支払は仕入税額控除できない
つまり、免税事業者は消費税を請求できない
ということになります。
現在、免税事業者でも士業は消費税を
請求していると思います。
ですから、2023年10月以降、免税事業者の場合には、
消費税の請求を取り下げて本体価格での
請求をしなくてはいけなくなります。
事業者側の視点で見ると、現行は消費税の控除が
あるので相手方が免税事業者なのか、
課税事業者なのかを判断しなくても良いのです。
しかしながら、インボイス制度に関しては、
相手方の状態を確認する必要が出てきます。
従って、免税事業者であることがバレると
消費税の請求はご遠慮くださいとなるのです。
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仕入税額控除の経過措置で安心?
ただ、安心?かどうかはわかりませんが、
一応法律も経過措置がありますね。
どのような経過措置かというと・・・
仕入税額控除の全額はダメだけど、
80%、50%までなら免税事業者への支払も
仕入税額控除認めるよ!というものです。
期間 | 割合 |
2023年10月~2026年9月まで | 仕入税額控除の80% |
2026年10月~2029年9月まで | 仕入税額控除の50% |
安心しましたか?どうでしょうか?
この場合には例えば、顧問料33,000円の場合、
3,000×80%=2,400円の控除
3,000×50%=1,500円の控除
このような計算を事業者側で行う
ということになるわけです。
それと、上記の経過措置を受けるためには、
次の要件があります。
・区分記載請求書等と同様の事項が記載された
請求書等の保存
・帳簿に上記の経過措置の規定の適用を受ける旨を記載
ですから、ご自身のお客様に上記の2つを
説明してご理解いただくということです。
因みに私は税理士としてどのような
アドバイスを顧問先にするのか?というと
免税事業者の士業のかたには悪いのですが、
消費税相当の値引きを推奨いたします!
ですから、結果としては課税事業者となるか、
2023年の2年前である2021年までの年商を
1,000万円以上とするのかの2つの選択しか
ないのではないか?と思われます。
今後、独立するであろう士業の方は
消費税の知識を十分に持っておかないと
顧問先の税理士からいらぬクレーム?
という指摘を受ける可能性があります。
私も士業の先生がたは不憫だなあとは
思うのですが、顧客利益の最大化を
考えると士業の先生にも耳の痛い話を
しなければいけないことになります。
インボイス制度の手続きを考える
それでは、インボイス制度に移行すると
考えると手続きが必要となります。
つまり、登録事業者となるには
どうしたら良いのか?です。
課税事業者の場合
次のような登録申請書を納税地の
所轄税務署長宛に提出します。
登録申請は2021年10月1日から可能となり、
2023年10月1日からのインボイス制度の適用を
受けようとする場合には、2023年3月31日までに
登録申請書を提出する必要があります。
以下表にて参照できます。
免税事業者の場合
初めの方で申し上げましたが、
免税事業者は登録事業者になれません。
従って、消費税の課税事業者になる前提が
必要となります。
ですから、消費税課税事業者選択届出書を
納税地の所轄税務署長へ提出して、
課税事業者となる必要があります。
2023年10月1日を含む事業年度中に
登録を受ける場合には、登録を受けた日から
課税事業者となる経過措置があります。
これは何を言っているのかというと・・・
本来消費税課税事業者選択届出書は、
課税事業者となる事業年度の前年までに
提出しなければなりません。
つまり、個人事業主だと2022年12月31日までに
消費税課税事業者選択届出書を提出するのが原則。
しかし、2023年10月1日に事業者登録を
受けるということは課税事業者を選択したことと
同義であるので、免税とならない経過措置と
なっています。
(消費税経過措置44条4項)
言葉だとわかりにくいので、
以下の図を参照。
このように、課税事業者、免税事業者問わず、
登録申請書を提出することになります。
2022年頃にはこうした手続き関係の
記事でいっぱいになりますから、
焦る必要はありません。
ただ、インボイス制度の導入としては
手続きが必要なことを頭の片隅に
おいていただければと思います。
税理士は結構大変かも・・・
最後に税理士はインボイス制度導入で
業務管理が多少面倒となります。
まず、インボイス制度に対応するかどうかを
顧問先へ説明しないといけません。
というのは、顧問先の顧客が仕入税額控除できない
取引先との契約を打ち切る可能性があるからです。
ですから、確認をおろそかにすると、
税倍訴訟でどうにかなればいいのですが、
ひょっとするとただの損害賠償責任を
負うことになる可能性があります。
かなり慎重にならないといけない法律
それが消費税ではありますが、
今以上に神経質になる必要があるのです。
顧問先表を作成して管理している
税理士は多いと思いますが、
その中で消費税についての確認の有無も
付けておかないと後でとんでもないことに
巻き込まれることもあるでしょう。
つまり、言った言わないの水掛け論で
顧問先に不満を言われる可能性です。
消費税は税倍訴訟で大きなウエートを
締めている法律です。
ミステイクした部分を見ていると
原則と簡易の選択ミスといった標準的な
ミスが多いのが散見されます。
今後はこの中にインボイス制度の選択ミス
なんて項目が入ってくるかもしれません。
やらかさないようにミス防止には
注意をしたいものです。
編集後記
今日は自分の月次締めの準備です。
毎日経理をしていると締め作業も
かなり楽ちんだと実感しています。
そもそも量もそんなになく、
定型のものなので難しくないんですが。
では国際税務の税理士齋藤でした~
それではまた👍
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
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