【コインパーキングと税金】コインパーキングは事業所得又は雑所得になる!不動産所得にはならない!!




コインパーキングが増えた時期がありました!

コインパーキングは事業所得又は雑所得

コインパーキングは、事業所得又は雑所得に

所得税の計算上はなります。

土地の貸付と勘違いしやすいので、

確定申告では間違えてほしくないです。

 

事業所得になるかどうかは、

そのコインパーキングで生計を立てている

場合には、事業所得になります。

 

この後に、65万円の青色申告特別控除を

受ける判断として、事業的規模という概念が

出てきてしまいます。

 

つまり、事業として成立しているかどうか?

という判断となります。

 

つまり事業的規模なのかどうなのか?

という難しい判断となりそうです。

事業所得の判断に含めることが適切かどうか

それは分かりませんが、不動産所得では、

以下の判断をすることがあります。

 

 

国税庁の公式な見解ではありませんが、

税理士の研修で頻繁に目にするのは、

50台以上止めることができるかどうか?

ということになっています。

 

国税庁の内部の資料(裏通達)にて、

駐車場の場合、不動産の概ね5倍とする

ということになっています。

 

ですから、不動産の事業的規模の判断、

5棟10室というのを10室×5=50台分の駐車場

という風に国税庁は考えるということになります。

 

ですから、65万円の青色申告特別控除を

受ける場合の目安としては、

50台分の駐車スペースが必要!?

ということになるかもしれないです。

 

実際には、台数だけでなく、収入、

どれくらいの土地で運営しているかなど

総合的に判断することになるとは思います。

 

 

 

話は変わって、お勤めの方が行う

コインパーキングの運営は雑所得です。

事業所得にはなりません。

 

ですから、コインパーキングで赤字が出ても

税金計算上は、給与所得と雑所得のマイナスを

相殺することはできません。

 

この辺りを勘違いしている方が

いるようなので、税金計算上の注意点です。

 

 

不動産所得にならない理由

ではどうして不動産所得にならないのか?

という疑問になると思います。

 

これは、自己の責任において他人のものを

保管するのは不動産所得ではないと

国税庁の見解が存在するからです。

 

ですから、自己の責任において他人のものを

保管していない場合には、不動産所得になります。

 

無人の場合にはどうなるんだ!

と思われるかもしれません。

 

 

 

無人であっても監視カメラ、

逃走防止の遮蔽板などを完備していると思います。

ということは、一時的にせよ、

他人のものを保管していることに変わりないです。

 

ですから、一般的な土地の貸付とは

異なる点があると思いますので、

自己の責任でないと主張することは

ちょっと難しいのではないかと感じます。

 

従って、私は事業所得又は雑所得になると

判断しています。

 

必要経費について考える

では必要経費についても考えてみましょう!

まずは、土地を購入した時に納付する

不動産取得税ですが、こちらは全部費用になります。

 

土地の購入に付随する費用なのですが、

土地の購入金額に含めなくてよいからです。

 

その後かかる固定資産税も経費となります。

こちらも問題ないです。

 

コインパーキングにつきもの

逃走防止の遮蔽板、料金支払システムなどの

設備に関するものは10万円以上であれば

固定資産として計上することになります。

 

青色申告をやっている場合には、

特別規定もありますが、おそらく設置だけで

30万円は超えるものと想像できますので、

基本的には固定資産で減価償却費を

必要経費にすることになると思います。

 

土地を借りてやっている場合には、

地代、そのほか運営費も経費となります。

 

もしフランチャイズであれば、

そのフランチャイズ料も当然経費になります。

 

最後に消費税も考える

最後に消費税についても考えます。

消費税では、土地の貸付は非課税です。

 

しかし、土地の貸付であっても

貸付期間が1月未満だと非課税となりません。

 

また、今回は駐車施設として、

土地と一体化した区画を貸し付ている状態です。

ですから、消費税は非課税とはなりません。

 

ですから、消費税の納税義務者となった場合には、

消費税の納付が発生するものと考えます。

 

 


編集後記

今日は午前中に訪問があります。

ちょっと雨がすごいですが、

何とか行ってこようかと思います。

 

昨日の野球は結局中止となり、

順延となりました。

朝4:30に起きたのに残念です。

 

 

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。