【個人事業主の相続税を考える】個人事業主の相続税が軽減されることが検討されている!事業の引継ぎの観点から税理士が考えてみた!




個人事業主の相続税負担て本当に重いのかな?

個人事業主にも相続税がかかるのか?

個人事業主にも相続税はかかります。

相続税の対象となるのは、亡くなった方が

なくなった日までに持っているすべての

財産的価値を持つものとなります。

 

従って、現金や預金から始まり、

株式、車、家具、家、土地などが

具体的なものとして挙がってきます。

 

中でも価値が高くなるものとして、

家や土地が考えられます。

相続税の計算では路線価という価格で

土地の時価を計算しますが、

 

時価の8割といわれている路線価でも

都市部にある土地はかなりの高額となります。

ですから、最低基礎控除である3,000万円を

超えることとなり、どうしようとなります。

 

通常は、土地に関しては時価を2割に減額する

特例があるので、それを適用して申告する

ということになるのです。

 

ただ、家には特例制度はなく、

相続税で計算する固定資産評価額にて

計算した金額がそのまま時価となります。

 

このほかにも、事業用の固定設備や商品も

相続税の対象となりますので、

もし基礎控除の枠から出てしまうような

金額となった場合には当然相続税を

どうやって払おうかとなります。

 

どうやらこういったことが個人事業主の

事業承継問題となっているようなのです。

 

 

具体的に検討されていることは?

具体的に検討されていることは、

家や機械といった事業で使われる資産に

減免の措置を設けるようにするようです。

 

先ほども申し上げましたが、

土地については、時価を2割にする特例が

存在していますが、家や機械といった

固定資産については減額をする特例は

存在しません。

 

従って、減額の特例がない資産にも

減額を適用できるようにする声は

前からあったようです。

 

私も相続税を税理士試験でやっているときに

土地は減額OKなのに家はダメという理屈が

よくわかりませんでした。

どちらも通常使うのに両方に減額がないと

おかしいのではないか?と思ったものです。

 

 

政府としては個人事業主の承継が円滑に

なっていない状況を注視しているらしく、

1996年には個人事業主が350万人いたものが、

2016年には200万人くらいになったようです。

 

個人事業主の事業承継の中で相続税の負担が

重かったりするようなので、今回の措置を

来年の税制改正に盛り込むようにするようです。

 

ただ、実際にはこうした特例の恩恵を

受けることができるのは、一部の高収益

事業だけになる可能性もあるので、

個人事業主全般に恩恵があるかどうかは

ちょっと未知数であると思います。

 

事業の引継ぎを考えてみる

それでは、事業の引継ぎについて

見ていきたいと思います。

個人事業主の場合には、会社をやっていないので

自社株という分かりやすい資産はないです。

 

ですから、実際にはお客様を親世代から子供世代に

移転していくというスタイルになります。

他にも持っている資産を引き継いだりなんてことも

あるかと思います。

 

こういったときにかかってくるのが、

相続税ということです。

事業自体は本人が亡くなる前に、

子供がやっていることが多いですが、

 

実際の事業の引継ぎはなくなってから

本格化することになります。

また、子供が複数人いる場合には、

相続分もあるため、厄介なことになる

可能性もあり得ます。

 

また、本人が亡くなった年には、

本人の準確定申告、事業を引き継ぐ方の

所得税や消費税の届出も考えないと

後で税負担が重くなることも考えられます。

 

以上は税金のことだけを取り上げていますが、

実際には、お客様への事業移転のお知らせ

といった挨拶周りもする必要がありますし、

 

先代とは取引をしてくれていたけれど、

世代が変わったら取引をしてくれなくなる人も

中には出てくると思います。

 

ですから、事業が成り立たなくなる場合も

ひょっとしたらでてくるかもしれません。

こうしたことを事業承継では乗り越えないと

いけない場合があると思います。

 

個人事業主の事業の終え方を考える

個人事業主の事業の終え方は、

非常に難しいと思います。

実際には自分が生涯をかけてやってきた

ということを終えるのですから。

 

会社、個人問わず自分が死ぬまでやる!

という方は最近は珍しくなくなっていると

私は思っています。

 

ですが、死ぬまでやろうとすると、

実際の事業承継の現場では不都合が

出てくることがあります。

 

例えば、税金の問題、相続の問題です。

自分がどこかでやるかは、選択ですが、

残る人たちにどうやって道筋をつけるか?

そういったことも考えてやる必要があります。

 

誰にも承継させないという選択肢も

その中から生まれてもいいと私は思っています。

 

 


編集後記

今日はなんだか精神的に疲れているので

どこかにいって遊んでこようかなと

思っています。

 

とりあえず、ぼっちになって何にも

考えないところに行きたいと思います。

土日も仕事をやった影響ですね。

やっぱりやりすぎはよくないです。

 

 

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。