税務六法は必要か?悩んだ末に購入しなかったわけ




分離譲渡は初めてなので念ために購入!

税務六法とは?

税務六法とは、以下の書籍です。

 

法令編は5,940円、通達編は5,616円です。

(AMAZONでの価格)

ちなみに両方ともネットで見ることができます。

 

法令編はe-Gov法令検索から法令名に

法人税法と入れれば本法、施行令、施行規則

などを見ることができます。

 

通達編は国税庁ホームページから税目ごとに

検索をすれば見ることができます。

 

要するに税務六法とは、

インターネットでも見れるものを

本にして売り出しているに

すぎません。

 

 

 

なぜ悩んだか?購入しなかったか

独立当初、この税務六法を購入すべきか

否かで悩みました。

というのは、今までは税務六法で

調べていたからです。

 

税務六法の良いところは、

本法と施行令が一緒になって見れた

ことだと思います。(うる覚えですが)

 

なので調べるのに関係する法令も

一気に見ることができるのが

良かったところだと記憶しています。

 

そういった事情から税務六法がないと

不安がありました。

独立当初は、5月だったので平成29年分が

販売していなくて、e-Govや国税庁ホームページ

に頼って調べていました。

 

そうしたところ・・・

なくても何とかなってしまったのです。

正確には、調べやすいことに

気が付いてしまったということです。

 

インターネットで調べる利点は、

なんといっても検索機能を使える点です。

本だと目次はありますが、

読んでいかねばならず、

該当箇所を調べることもしばしばです。

 

これがe-GovだとCtrl+Fで検索バーを

出して該当箇所がすぐわかります。

こんな感じです。

 

税務六法よりも使い勝手がよく、

調べ方、読み方に慣れれば、

税務六法より効率的に調べる

ことができます。

 

そして料金はかかりません。

無料ということです。

税務六法は1万円超えます。

しかも、毎年買換えが必要・・・

 

インターネット検索に慣れると

もう購入しようとは思わなくなりました。

 

 

 

本を買うメリットはあるか?

こうなると本を購入するメリットが

あるのかになってしまいます。

私はいまだに本を購入する派です。

電子書籍は端末が壊れたら・・・

とか考えてしまうので。

 

ただ、その本は本当に必要なのか?

という視点が磨かれました。

以前は、なんか買っておかなくちゃ

と思い買っていました。

 

しかし、現在はこの本の一部だけが

欲しい情報で、そこだけ売ってくれない

のかなと思うことが増えました。

 

例えば、先日ご依頼いただいた

譲渡所得についてのご依頼です。

結論としては換価分割したので

譲渡所得の申告をするなのですが、

 

さて、課税の対象は?

適用できる法令は?など

「??」がいっぱいでした。

まあ、中途半端な知識はありますので

調べることはできましたが、

 

インターネットだけの情報だと

どうしても不安ですし、

根拠法令がない情報が多いです。

この様な時には、本が役に立ちます。

 

それで譲渡の本を探しに行った

ところ、換価分割の情報が載った

本はあったのですが、

すべて4,000円越え・・・

 

たった換価分割のところだけが

欲しいのにも関わらずです。

本は現物なので仕方ないですが、

こういったところを電子書籍で

なんとかならんかな?

とふと思いました。

 

 

まとめ

インターネットで何とかなる情報を

本で購入する意味はあまりないです。

確かに不安は解消されると思います。

 

私もその気持ちはわかりますが、

無料で手に入る情報を本で

売る方がどうにかしているような

そんな感じがします。

 

インターネットが普及していますが

いまだその使い方を工夫する余地が

あるかもと税務六法の件だけでも

思わせられます。

 

 

 


編集後記

今日は今年最後の日になりました。

無事、大みそかまでブログ更新

できました。

来年からは実質的に1年間

ブログを更新することになります。

 

 

司法書士学習日記

占有権・所有権・用役物件について

evernoteに民法序論と権利客体の一部を

まとめる復習をした。

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。