最終親会社等届出事項の提出は忘れずに!




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最終親会社等届出事項とは?

平成28年税制改正で、租税特別措置法(時限立法)に

規定された「移転価格税制に係る文書化制度」では

以下の文書の提供や作成保管が義務となりました。

 

1.最終親会社等届出事項

2.国別報告事項(CbCレポート)

3.事業概況報告事項(マスターファイル)

4.独立企業間価格を算定するために
必要と認められる書類(マスターファイル)

 

上記の資料を提出等しなければならないのは、

直前会計年度の連結総収入金額1,000億円以上の

多国籍グループの構成会社等である内国法人や

恒久的施設を有する外国法人です。

 

さて、前提は上記のようなことになっています。

それでは、最終親会社等届出事項とは

一体どういったものなのでしょうか?

 

この文書は、特定多国籍企業グループの

最終親会社等の情報を提供できる

グループ会社が複数ある場合に、

どの法人が代表して上記4種類の文書を

提供等するのかを意思表示する文書です。

 

つまり、日本国内に、A社、B社、C社という

グループ会社があったとしたら、

例えば、A社が代表して提出しますよ

ということを意思表示するわけです。

 

最終親会社等届出事項の内容は、

1.最終親会社等届出事項の提供が義務付け
られている特定多国籍企業グループに係る
最終親会社等の情報

2.最終親会社等届出事項の提供義務者が
複数ある場合において、これらの提供義務者
を代表して最終親会社等届出事項を提供する
法人等の情報

3.国別報告事項の提供義務者が複数ある
場合において、これらの提供義務者を代表して
国別報告書を提供する法人等の情報

4.事業概況報告事項の提供義務者が複数ある
場合において、これらの提供義務者を代表して
事業概況報告事項を提供する法人等の情報

 

上記のことから、提供義務者が1社のみの

場合には、なんてことがない資料です。

最終親会社等届出事項は初葉、次葉、付表で

構成されていますが、提供義務者が1社の場合は

初葉だけで済みます。

 

 

 

BEPS文書の作成は国内法の定義をしっかり押さえる

このBEPS文書の作成の前には、

是非とも用語の定義を知っておいた方が

良いと感じています。

 

というのは、なんとなくわかるけど

よくわからないという単語が多く

ありますし、新しい用語の定義と

なっているからです。

 

移転価格税制に係る文書化のFAQを

参考に、重要な用語を見てきたいと

思います。

 

・企業グループ
・多国籍企業グループ
・特定多国籍企業グループ
・構成会社等
・最終親会社等
・代理親会社等
・最終親会計年度
・居住地国
・子会社方式

移転価格に係る文書化制度に

対応するに当たっては、

上記の用語は知っておく必要が

あると思います。

 

知っておかないと何が起こるのか

というと・・・

 

まず移転価格税制に係る文書化制度の

FAQの中身が理解できません。

いきなり最終親会計年度までに

という風に文章が出てくるので、

「?」ということになります。

 

それぐらい読みにくなという

印象を私個人としては受けました。

また、この文書化制度のあらまし

についても、上記の用語が出てくるので

やはり読みにくいです。

 

 

 

どうやって提出するのかやってみた

私がやってみたことの報告に

なってしまうのですが、

とりあえず、やってみました!

 

提出方法はe-taxのみです。

色々探してみたところ、

下記のサイトで提出できました。

多国籍企業情報の報告コーナーをご利用するに当たって

 

上記のサイトで、手順⑦をクリックすると

以下の画面になります。

そうすると以下の画面になります。

ログイン時の注意点は、以下のものです。

1.提供義務者自身が行う場合

通常とおりに行えばいいです。

本人送信という画面が出ますので、

画面に沿って行うことになります。

 

2.税理士が代理送信する場合

こちらは要注意です!

ログイン時には、税理士本人の

e-taxの番号でログインして、

代理送信をクリックします。

そのあとは、画面に沿って

提出していくだけです。

 

私がやった時には、上記のような

解説がなく、よく分からないまま

迷走していました。

 

ちなみに、国税庁の無料のソフト

e-taxソフトでは提出できません。

e-taxソフトを使う場合には、

PDFによるイメージ送付で

対応するしかないです。

 

そもそも、現状では、法人税の

申請・届出の区分にBEPS関係の

資料は格納されていません。

 

 

 

感じたこと

さて、とうとう始まってしまった

BEPS対応になります。

今年から、来年にかけて新しい

資料の提出が始まります。

 

今後は、税理士が行った

アグレッシブ・タックスプランニング

の提出も検討されるでしょう。

一時期されましたが、現在はとん挫して

日本ではもう少しかかると思って

いるわけですが・・・

 

私の不満としては、最終的に資料が

増えるのはしょうがないとしても

この資料を作成するのが報酬に

できないということなんですよね。

 

連結売上が1,000億円といっても

国内の子会社は中小企業レベルなので

報酬をあげようにも上げられない

現実もあるわけです。

 

これ以上何かを要求するような

自体が出てきた場合には、

国税庁に文句を言ってみようかな

と思っています。

 

 

 


編集後記

昨日は、決算を行った後に映画へ

久々に土曜日に仕事をしました。

納期限が今月末なので、しょうがないですね。

 

映画は、ジャスティスリーグを

見てきました。

やっぱりね!という内容ですが、

エンタテインメント性は

失わないから不思議です。

 

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。