さあ!年末調整の準備をしよう!




代々木周辺にて撮影!

 

年末調整とは?

年末調整とは、給料の所得税を簡易的に

確定させる所得税の方法です。

 

なぜ簡易的なのかというと、

医療費控除は、年末調整では適用できない

その他のふるさと納税による寄附金控除も

適用できないといった制度だからです。

 

上記を適用したい場合には、

確定申告をする必要があります。

 

ただ、そうなると給料以外の所得も

確定申告することになるので、

給料や退職金以外の所得が20万円以下

だったとしても確定申告に取り込む

必要が出てきます。

 

ですから、申告しない方が有利という

ことが挙げられるので、必ず、一度は

試算してみることをお勧めします。

 

 

年末調整で必要な資料

年末調整で必要な資料は、

昨年から増えました。

そうです、マイナンバー関係資料です。

 

具体的には、マイナンバーカードを

持っている方は、マイナンバーカードの

表と裏のコピーが必要です。

 

マイナンバーカードがない方は、

通知カード(マイナンバーだけのカード)

のコピーと写真入りの個人証明証の

コピーが必要です。

免許証や外国人登録証で大丈夫です。

 

今年からは、扶養控除等申告書等への

マイナンバーの記載不要となっていますが、

所定のマイナンバーの記載帳簿がないと

いけないことになっています。

 

こういった措置は正直、税理士から見ると

意味がありません。

どちらにしてもマイナンバー資料が

ちゃんと管理されているかは確認する

ことになるので、同じです。

 

また、制度として、従業員から

マイナンバーの提出を拒否された時が

お粗末なのです。

 

というのは、マイナンバーの取扱いや

なぜ必要なのかを説明した資料をとって

おくということになっています。

 

だったら、義務規定にして強制提出に

してしまえばいいにと思ってしまいます。

 

上記以外の資料としては、

保険料控除、地震保険といった控除証明

あと、漏れやすいのが、お子様の年金を

支払っている場合の年金の控除証明です。

 

お子様の年金を親御様が支払っているとき

社会保険料控除として、計上できます。

つまり、還付額が多くなります。

 

これは、中途採用者にも言えて、

国民年金になっている期間がある場合には

その期間の控除証明があれば、

年末調整に取り込めます。

 

 

 

海外扶養親族がいる場合の注意点

一応事実として、提出しなければならい

大まかなものを記載しますが、

私個人としては、この規定は人権侵害

に等しい制度だと思っています。

 

こういった資料の提出は日本人には

ほとんど求められることはないと

言ってもいいからです。

 

★親族関係書類について
親族(父や母に関する)資料です。
・戸籍の附票の写し、
・国が発行した資料の写し、
上記のうちどれか1つが必要です。
住所がない場合には、住所が確認できる
資料も必要になります。

 

上記がない場合には・・・
外国人従業員の母国が発行した資料で
親族の名前、生年月日、住所が
記載されている資料が必要となります。

 

重要なのは、
・政府といった公的機関が発行した
ものであること
・氏名、生年月日、住所が記載されて
いること
になります。

 

★送金関係書類
日本にある金融機関から母国にある
金融機関に送金した時の明細
・送金時の注意点は以下の通りです。
扶養親族ごとに送金する必要があります
(現行法令では、回数制限、金額制限なし)
母国にある外国人労働者自身の口座に
送金すると要件に該当しなくなります。

 

★日本語への対応
親族関係書類と送金関係書類は
両方とも日本語でなくてはいけません。

 

★提出は1回だけでよいのか?
上記の資料は毎年提出しなければ
なりません。
毎年扶養親族の判定を行うからです。

 

私の場合、外国人の従業員を雇っている
会社もありますので、こういった対応が
必要となります。

 

上記も昨年から導入された制度なのですが、
国の会計監査院からの指摘で、海外居住の
扶養親族を多数入れて、還付をしている
外国人労働者がいるという指摘で創設
されました。(国側の言い分です。)

 

そうであれば、こういった扶養親族の
問題点は日本人にも当てはまるはずなので
なぜ、外国人だけの規定になったのかが
謎ですし、差別だと私は思うのです。
したがって、人権侵害だと感じています。

 

まとめ

皆さんがされている源泉徴収ですが、

これは戦中の戦費確保のために

創設されたと記憶しています。

 

それで、年末調整にて精算するシステムが

戦後にできたか何かで、最初は国から

補助金のようなものが会社に支払われて

いたようです。

 

要するに、国に代わって所得税の申告を

代理しているようなものなので、

会社の事務負担分について対価を支払って

いたということの様です。

 

現在では、年末調整はやめた方が

いいのでは?という考え方もあります。

要するに、納税者の権利意識が軽薄に

なってしまうからです。

 

日本人は総じて年末調整に依存して

きましたら、税金に対する権利意識が

希薄になります。

税金の使い方には興味あるようですが。

 

現状では、年末調整と確定申告の選択制に

したらよいのでは?という案もありますが

私は確定申告一択です。

 

年末調整は日本以外だと、イギリスと

ドイツがあるようです。

(財務省資料2016年より)

ですが、彼らも権利意識は持っています。

 

アメリカは年末調整などありません。

ですから、自分の税金を計算する

ことは普通のことになります。

 

国税庁はサラリーマンが確定申告すると

対応できないというを言っています。

 

すでに電子申告を導入しているし、

申告の電子取込によってKSKシステムで

おかしな申告書を見つけることは

容易になっているはずです。

 

要するに、自分たちの仕事を増やさず

納税者を飼い殺しにして、権利意識を

希薄なままにしておきたいとの

思惑あるではないか?と考えられます。

 

 


編集後記

昨日は、任意団体の役員会のはしごと

法人会での講師でした。

11月決算法人が対象とのことで、

あまり人は多くなかったです。

 

ほぼ任されている状態なので、

好き勝手に話してきました。

 

任意団体の役員会は、

午前中はお歴々との役員会、

午後は、若手に分類される方々で

構成されています。

 

どちらも組織運営としては、

微妙という印象です。

 

私は個人的に税理士の組織運営能力に

疑問を持っている方なので・・・

(これは自分自身も含めてです。)

要するに、普通に働くと課長にさえなれない

人なのでは?と思うわけです。

 

そうでない方もいるかしれませんが、

現状としては、組織運営能力には、

疑問の余地があると考えています。

 

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ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。