信託は思いを託すことが必要なのですが、
なかなか映画の主人公の様にはいかない
ことが通常かなと思います。
民事信託で自社株承継を行う方法
民事信託で自社株の承継を行うことが
できます。
やり方は、自益信託で自社株を設定し、
信託終了と同時に受託者へ信託財産を
帰属させるやり方です。
事例としては・・
オーナー株主A(委託者兼受益者)
オーナーの息子B(受託者)
A→B→会社 という経路で実質的に
Bに会社を任せるやり方ができます。
Aは委託者ですが受益者ですので、
会社→(配当)→B→(配当)→A
という流れでAに配当が行われます。
こういった流れが自益信託による
自社株承継の1段階目です。
これで、信託終了事由として、A死亡
をトリガーとして、Bに信託財産である
自社株の帰属をしておけばBに自社株が
移転して信託フィニッシュです。
民事信託で株主の株をまとめることもできる
民事信託の利用で、議決権株式をまとめる
こともできます。
株主がA~Fまで6人いたと仮定、
会社の後継者をAの子供とする
株主A~F→Aの子供へ信託すると
A~Fの議決権株式をまとめてAが
管理することができる。
ただ、この場合だとAの子供にまとめて
しまうことになるので・・・
Aの子供ではなく、株式管理会社の
一般社団法人を作っての管理もできます。
また、議決権株式をまとめてしまうので、
受益者代理人を設定して、指図権者の下で
会社を管理運用することもできます。
民事信託で信託した場合の税法上の取り扱い
民事信託での税法上の取り扱いは、
自益信託で、受益者死亡で信託終了し
受託者へ権利帰属する場合には、
受託者に相続税課税が行われます。
また、死亡以外の事由で信託終了設定をして
受託者へ権利帰属した場合には、贈与税
課税されることになります。
この様に、イメージとしては相続税か
贈与税のどちらかがかかるというイメージ
を持っておいていただけるといいと思います。
根拠法令は相続税法9条の2に信託に関する権利
関係にあります。
相続税法上、厳密にいうとみなし相続財産に
なるので、別表作成時は注意が必要です。
また、信託で自社株を承継した場合には、
法令上、みなし相続財産になるので、
株式の納税猶予の規定は、適用なしです。
現在、検討中らしいのですが、この記事を
書いている現状では、適用がありません。
まとめ
信託法が改正されて、何年か経ち、
色々な財産で信託をするスキームが
出てきています。
今回紹介した信託は家族信託といわれる
信託です。
財産が株式のみの場合には、信託をする
ことで、株式の権利を議決権(元本受益権)
と配当権(収益受益権)に分けることが可能
なので議決権株式をまとめることが可能です。
編集後記
昨日は、自分の月次決算を行いました。
一瞬ヒヤッとするときがありましたが、
何とか乗り切れそうです。
民事信託は、昨日、専税協議会という任意
団体で協議した内容です。
今後、研修の実施を考えているので
研修の前段階での協議を昨日して
来たというわけです。
今後、信託で司法書士と税理士が組む
ことが増加する可能性があるので、
そのあたりも営業に組み込んでやって
いければなと思っています。
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