銀座にてマリカーの列と遭遇!!
これの税務上の取引はどうなるのかを考えて見ると面白いかも知れませんね!
国際税務と国内法と税理士
国際税務は日本と海外との取引に国内法や租税条約を当てはめて対応していくことになります。
税理士は上記の流れと改正に対応しながらやっていくこととなります。
取引金額は内国法人を扱う場合よりも桁が1つ2つ増えますので、関与当初はビビッてしまうことが想定されます。
また、内国法人と違う関与としては租税条約の国連モデルとOECDモデルに関心を持って対応しなければなりません。
というのは、OECDモデル租税条約が国内法に影響することがあります。
例えば、BEPSなどに代表されるように、グループ法人の状況を税務署へ提出しなければならなくなっていること、パナマ文書にあるように国際送金を行っているとその内容をチェックするためだけに税務調査になったりします。
なお、支店形態ですと国税局の外国法人調査部門の管轄となりますので、調査は税務署ではなく国税局の調査官がきます。
別に卑屈になる必要はないのですが、今までご経験がない方だとびっくりするかなと思います。
国際税務の考え方
国際税務の考え方がわかっていない方が多くいらっしゃいます。というのは、最終的に租税条約が優先になるので、国内法を確認することなく租税条約だけを確認して取引の課税を考えてしまうときがありますので、国際税務への考え方はとても重要になります。
ちなみに国際取引への対応は次の流れをとります。
国内法→租税条約という流れを確認していきます!これを行っていかないとミスをしてしまうことがあったりします。
また、国際取引の難しさは、源泉所得税、法人税、所得税、消費税といった通常の法人に対応する場合とはあさっての方向からの考えが必要になる場合があります。
国際税務は国際取引だけを考えているだけでは不十分です。というのは、近年非居住者の国内不動産の所有が増えつつあります。
何が言いたいのかというと、内国法人であったとしても非居住者へ事務所家賃を支払っていく場合がありますので、賃貸物件の貸主をきちんとチェックしませんと家賃で源泉徴収もれが発生したりする場合があります。
事務所家賃は金額が大きい場合もありますから、源泉徴収がもれるとかなり大きい金額になりますので、国際税務の考え方は国内取引においても必要です!
国際税務の対応を始める場合の注意点
国際税務の対応を始める場合の注意点としては、まず言葉の壁です!
日本語ができるお客様であれば問題ありませんが、日本語できるからこそ問題となる場合もあります。
会話は成立しまうから、つい日本人と同様の感覚で接してしまう場合があります。これは危険です!
というのは、本当に相手がわかっているかどうか=会話が成立するではないからです!
こちらが意図した結果とお客様が想定していた結果とが一致しませんと後々問題となる場合もあるのでコミュニケーションは、通常の日本人以上に気を使う必要があります!
外形標準課税や突然の増資があります。外形標準課税は、資本金が1億円を超える法人には適用がありますが、日本支店だと適用があるときがあります。
また、外国の登記簿謄本を確認せずに申告書を作成したり、本店の財務諸表を確認しない場合も危険なときがあります。
このように色々注意点がありますので、ミスをすること請け合いです。
いきなり始めると適用関係を考えることなく、内国法人と同様の処理をしてしまうことがありますので、
そのようなことがないように準備をして対応する必要があります。
まとめ
以上、対応方法を書いてきましたが、まだまだ書ききれないことが多くあります。
内国法人といえども近年は外国へ進出する法人も多くいますので、国際取引が増えてきているかと思います。
現行法が追いついていなくとも、現行法を当てはめて対応することも多い場合がありますので、常にアンテナを張って準備をしておく必要があります!
編集後記
昨日は、顧客紹介をする会社との打ち合わせがありました。
内容をよく聞いて見ると、その会社が扱っている商材をリースしなければならないとのこと・・・
契約している税理士が多いようです。これもよく聞いてみると60歳以上のOB税理士や公認会計士上がりの税理士が多いようです。
来週契約するかどうかを返答しますと申し上げて引き上げてきたのですが、まあ、断りますよね(笑)
どうしても顧問先がほしい方にはいいサービスかもしれません。
個別コンサルティングページを近日オープン予定です。
個別でマンツーマンのコンサルティングでの対応予定です!
開通しましたら、また宣伝を行いたいと思います!