契約書は裁判を見越して作成しよう!




契約書は裁判を見越して作成

皆さんは契約書を作成していますか?税理士や税理士事務所ですとお客様の契約書を見る機会が多いと思いますが、ほとんどは印紙税の相談でしょう。ですが、税理士は私法上に関して感度が高いとは残念ながら言えません。かといって、顧問弁護士に頼ることはコストがかかると思います。
ここでは、契約書の作成に関して裁判を見越した作成について検討してみます!

 

契約書のメリットは、内容を明確にできる(誤解、思い違い、忘却の防止)と契約が成立したかどうかが明確になります。このようなことが前提となって、後日裁判になった場合も強力な証拠となりえます。

 

実は、裁判では人が証言して証明する方法と資料で証明する方法とがあるのですが・・・、人間はうそをつきます。これは裁判官が一番知っています。ということは資料による証拠(契約書、メールなど)が一番説得力を持った証拠品ということになるわけです。ですから、契約書の作成はとても重要なことになります。

 

それでは、次に具体的な契約書の作成方法を見てみましょう!!

 

具体的な作成方法

作成するにあっては、権利と義務がワンセットになっていることを知っておきましょう!
どういうことかというと、契約は品物やサービスの対価としてお金をもらう又は支払うことになります。ということは、キオスクを例にするとキオスクからみれば、物を売ってお金をもらうという契約が我々一般人と成立していることになります。ですから、キオスクは物を売らなければなりません。といった具合に、物を売る(義務)、お金をもらう(権利)がワンセットになっているのです。

 

ここで具体的な作成方法は次の通りです。

1.個人との契約の場合・・・住所、個人名、印章(必ず実印であること)

2・会社の場合・・・会社住所、会社名、代表者の肩書、代表者名、代表印(必ず実印であること)

以上のことが最低限必要になります。現在はPCで作成を行ったり、社判で会社名等を契約書に押すだけで済んでいるとは思いますが、印鑑は実印を使っているはずです。印鑑は必ず実印としましょう!というのは、会社から訴訟をする場合には、印鑑で相手方を特定するので実印でないと裁判が厄介になるからです。

3.三者間での契約書は作成することを控えましょう!
これは、誰と誰の契約なのかということを読み取るのに難しくしてしまうからです。契約書作成のプロでも避ける行為になりますので、A,B,Cという会社間でやる場合には、AとB、BとCで契約書を作成する方が最もスムーズです。裁判でも二者間契約の方が裁判官に負担を与えないです。

4.表題と書くべきこと
表題は、賃貸借契約であれば、賃貸借契約書と書きましょう!要するに契約内容と一致する表題にする必要があるということです!
書くべきこととして・・・
物の特定(質と量)、交付時期、交付方法、交付場所。
金銭の金額(単価と総額)、支払時期、支払方法、支払場所。
恐らく、皆さんが契約書を作成する場合にはネットにあるひな型をもって作成していると思います。その場合には、上記のことは明らかになっていると思います。

5.日付、末文、署名、通数
日付は、合意日?契約書の作成日?のどちらが望ましいか?という問題になろうかと思います。これは、両方書いておけば問題ありません。要するに末文に合意日:平成〇年〇月〇日、契約日:平成〇年〇月〇日、末文に署名押印と通数も書いておきます。これで、裁判になった時にも合意日か契約書の作成日かという水掛け論は回避できます。

 

不合理な契約書との戦い方は?

経済社会ですので、契約する当事者間にパワーバランスがあると思います。その時には不合理な契約書になってしまう場合もあるかと思いますので、その契約との戦い方を伝授したいと思います。

 

それは、次の方法ができるかなと思います。
1.条文、判例の利用
典型契約の民法商法の任意規定の持ち出しや判例を持ち出して相手方を説得する方法です。
少し素人には難しいかもしれませんが、不合理かどうかの確認のためにも一度Googleで検索してから判例や典型文と比較検討してみることが必要かと思います。

2.他社比較
自社が他社と契約した場合の契約条文と比較をしてみましょう!比較すると違いが分かるかもしれません。加えて、上場会社と契約している場合にはその契約書とも比較を行いましょう!上場会社との契約ではこのような条文がないのですが、どうしてあるのでしょうか?と相手方に聞いてみると効果があるようです。

3.管轄の裁判所について
特定地域にある者同士の契約であれば問題ないのですが、遠隔地同士の契約ですと指定裁判所をどうするのか?という問題になります。甲なのか乙なのかです。この場合には、被告の管轄裁判所としてみましょう!そうすると相手が裁判を起こした場合でも、起こされた方の管轄の裁判所になります。被告が東京で、相手方が沖縄といった場合には裁判のハードルが上がります。というのは、弁護士に実費を支払わなければならない、裁判は長期になる、といったことから訴訟費用が高額になるからです。

 

 

まとめ

契約書は、裁判を見越して作成する、印鑑は必ず実印、不合理な契約書は公平になるように頑張るということを通じて契約書を作成してみてはいかがでしょうか?

 


編集後記

昨日は一日オフにしてみました。
この約一か月間なぜかほとんどオフを取ることなくやってきたからです。
曜日感覚がズレてきていましたので、丁度よかったのかもしれません。
今日からまた働きたいと思います!!




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。