消費者へ直送する場合の売上の計上時期は?




今回は消費者へ直送する売上の計上時期について紹介いたします。

★消費者へ直送する売上の内容について

前提として、商品の生産者←(注文)小売業者←(注文)消費者という取引として、小売業者の立場での売上の計上時期はどうなるのかということとします。

 

 

上記の流れの場合には、通常のものの流れは、生産者(商品直送)→消費者という直送の流れになると思います。

 

 

この時に問題となるのは、間にいる小売業者の売上の計上時期です。

要するにいつ売上とすればよいのか?ということになります。

 

生産者との取決めがどうなっているかがポイント!

上記のような取引で想定できるのは、生産者が消費者へ出荷した都度に小売業者へ通知する方法、

月々の中で締め日(例えば前月11日~当月20日まで)を定めて小売業者へ通知する方法が考えられます。

 

 

また、小売業者から見ると生産者は仕入れ業者となるわけですから、その仕入の買掛金はいつ支払うのかという取り決めも存在するでしょう。例えば、締め日を当月20日にして、翌月10日といった具合にするかもしれません。

 

このように小売業者から見れば、委託販売の形式になっているので、売上の計上時期を考えなければなりません。

 

売上の計上時期は以下のようになっています。

①原則

その委託品のついて受託者(生産者)が販売をした日で売上を計上する

②例外

その委託品についての売上計算書が売上の都度作成され送付されている場合において、法人(小売業者)が継続してその売上をその売上計算書の到達したときに売上に計上していれば、売上計算書の到達した日で売上を計上する

(注)受託者が、週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成している場合においても、それが継続して行われているときは、「売上の都度作成され送付されている場合」に該当します。

 

税務調査でのポイント!!

上記の様に、近年ではインターネットで販売による販売委託者が増えている傾向にあります。その際に税務調査があった場合には、どのように取引をチェックされるのでしょうか?

 

 

会社様の事業内容をヒアリングされるのは調査の1日目の午前中です。この時に、調査官から会社様の事業内容について確認されます。今回のような委託販売であれば・・・、

 

主要な売上先はどこですか?→消費者になります。

主要な仕入先はどこですか?→生産者(具体的な名前がでます。)になります。

ところで、御社はどのように売上があることを確認しているのでしょうか?

生産者から売上に関して報告をもらっています。そういった契約になっているんですよ。

 

といった会話になるのですが・・・、ここで売上の計上を報告受けた都度計上していれば問題となりませんが、会社様によってはなぜか決算月の売上の集計が面倒だという理由で締め日(例えば20日締め)で計上して、21日から月末までの売上を認しないケースがあります。

 

 

こういったことになりますと、調査官から売上の計上漏れを指摘され法人税や消費税の追徴と場合によっては納付遅延による罰金がかかる可能性が出てきます。

 

 

税務調査のポイントとして上記を書きましたが、これをぜひとも経営に役立たせてほしいと考えています。

 

 

例えば、売上を正しく計上しませんと、その事業年度の業績はわかりません。

また、受託者と委託者との取決めは現実にあっているのか?といったことも考えることができると思います。

税理士としては、税務調査のポイントを踏まえた上で、経営者の皆様にアドバイスをして差し上げるといいのかなと思います。

 

 

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編集後記

 

昨日のブログで書きました通り、義務研修が5/8で終わりそうです!

これで、自分がやりたかったことができそうです。

 

今日は、月一のバンド活動です。

最近、みんなでバンドを始めた頃の曲をやっているので、懐メロ感が

半端なくなっています!さて、今日も暴れてきますo(〃^▽^〃)o

 

Liens税理士事務所HP:http://www.liens-tax.com/

 




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。