消費税の納付額又は還付額の計算のポイントとは




今回は消費税の計算のポイントで、原則課税を前提に紹介いたします。

★消費税の計算方法は?

原則課税での消費税の計算方法はざっくり、以下の計算方式になります。

消費税の対象となる収入の消費税-消費税の対象となる費用の消費税=納付額又は還付額

要するに収入-費用で計算するということです。計算自体は難しくないのですが、「消費税の対象となる」という部分がポイントです。消費税の対象となるという判断を間違えてしまうと還付だったのに納付になったということが起こる場合があります。

 

★実際の消費税の計算方法とは

①収入に関する消費税

a収入(税込金額)×100/108=収入(税抜金額)

b a×6.3%=収入に対する消費税

どうして6.3%なのかというと、現在の消費税率は8%なのですが、国税部分は6.3%なのでまずは国税部分を計算するということになります。

②費用に関する消費税

a費用(税込金額)×6.3/108=費用に対する消費

費用については、一度税抜にすることなく税込金額から直接金額を計算します。

③納付額又は還付額の計算

①-②=納付額又は還付額

④地方税の計算

③×1.7/6.3=納付額又は還付額

 

★金額を当てはめて計算してみよう!!

前提:収入1,080、費用540、中間納付分なし

①a 1,080×100/108=1,000 b 1,000×6.3%=63

②a 540×6.3/108=31.5→31(切り捨て)

③①-②=32(国税の納付額)

④③×1.7/6.3=8.6・・・・→8(切り捨て)

⑤③+④=40(納付税額)

といった形で計算していくことになります。納付は国税と地方税を合わせた金額を税務署へ納付していくこととなりますので、40を納付書に記載してお支払いするということになります。

 




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。