自宅を相続する場合には小規模宅地等の特例を活用しよう!!




今回は、小規模宅地等の特例のうち、ご自宅を相続した場合について紹介いたします。

★小規模宅地等の特例とは?

相続税では、土地を計算する場合には一般的に路線価を基に計算していきます。この時に土地の金額が1億円になると、それが相続税の対象となる金額になります。しかし、ご自宅で使用している土地である場合には、その土地の金額から80%を控除できる仕組みがあります。これが小規模宅地等の特例です。上記の金額ですと1億円の土地が2,000万円まで引き下げることができます。

 

★小尾規模宅地等の要件にある土地とは?

前提は、被相続人(亡くなった方)の居住に使用していた家屋の土地になります。

それでは、上記を前提に以下の対象者別に要件を確認してみましょう!

①配偶者→要件なし

配偶者は、被相続人と一緒に暮らしてきたのでマイホームという資産の形成に著しい貢献があると認められますので、配偶者が相続された場合に限り、他の要件は設定されておりません。

②同居していた親族(被相続人の子)

-相続開始時から申告期限までの間ずっと、引き続き同じ家屋に住んでいること

-その居住している家屋の土地を相続税の申告期限まで持ち続けていること

ようするに、同居していた状態で、相続税の申告期限まで住み続ければ要件を満たします。

相続税の申告期限後であれば売却も可能です。

③被相続人と同居していない親族(いわゆる家なき子特例)

次の要件すべてを満たしている必要があります。

-相続開始時に被相続人か相続人(家なき子特例を受ける方)が日本に住所を有していること又は、相続人が日本に住所をもっていない場合で日本人であること

-被相続人に配偶者がいないこと(夫か妻に先立たれ、一人暮らしだったこと)

-相続開始の直前で、被相続人と同居していた被相続人の法定相続人(家なき子特例を受ける方の兄弟姉妹で、相続の放棄をしてもその放棄がなかったものとする相続人)がいないこと

-相続開始前3年以内に日本国内に家なき子特例を受ける方又はその配偶者の持ち家がないこと(相続開始の直前に被相続人が同居している場合を除きます)

-被相続人が一人暮らしでいた土地を相続税の申告期限まで持ち続けいていること

以上、3つの対象者別に分けて要件を見ていくと通称、家なき子特例を受ける場合が一番要件が厳しいことが分かります。

 

★現実で起こり得る判断が難しいものは?

①二世帯住宅はどう判断できるか?

二世帯住宅で起こりそうなのは、構造上区分されていることが多い点です。例えば、1階が親御様、2階がご子息様という状態で、1階と2階で外を通らないと行き来できないといった仕様の家屋です。この場合には、区分所有登記がされていなければ、同居していた親族と同様と考え、小規模宅地等の特例を受けられます。

②老人ホームなどに入居している場合は?

被相続人が余生を老人ホームで過ごすということはあり得ます。ただ、次の要件を満たす必要があります。

-被相続人が老人ホームへ入居後、住んでいた家屋に住んだり、貸したりしなかったこと

-要介護認定又は要支援認定を受けていること

-特別養護老人ホームなどに入所していたこと

以上の要件を満たしているときは、小規模宅地等の特例を受けることができます。要するに被相続人にやむを得ない事情ができて老人ホームで余生を過ごさなければならくなった場合には、国側としても特例を認めているわけです。

 

このように、小規模宅地等の特例といっても、要件は様々です。ご自身で判断するよりは、税務署の資産税課又は税理士へご相談に行った方がいいかと思います。




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。