リース取引に関する税務はどうなる?




今回はリース取引に関する税務を紹介したいと思います。

★リース取引とは?
リース取引とはファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引に分かれます。オペレーティングリース取引とは簡単なイメージでいうとレンタルになります。要するにビデオやCDのレンタルと同じになります。対してファイナンスリース取引とはリースの貸手が資産を購入してそれを借手に貸すという取引で月賦払いで使用料をお支払いになる取引です。オペレーティングリース取引との違いは、その資産を契約期間中借手だけが使用することを認めてくれるかどうかが違いになります。
ファイナンスリース取引は所有権移転なのか所有権移転外なのかが異なります。所有権移転取引とはそのリース取引で使った資産を契約期間後、借手に資産の所有権が移転するもので、所有権移転外は所有権が移転しないものになります。
★リース取引の税務上の処理は?
オペレーティングリース取引はレンタルなので、賃貸料として処理して処理したつど費用になります。従って消費税の処理もお金を使ったつど控除を受けられることになります。
所有権移転の場合は売買処理のみになります。要するに、通常通り固定資産を購入した取引と同様の処理を行います。ですから、期中の月賦のお支払いは借入金の返済のように処理することになります。消費税は購入時に一括で控除を受けるということになります。
所有権移転外の場合は原則として売買処理になりますが、リース料総額が300万円以下の場合は賃貸処理も認められます。
★所有権移転外リース取引の注意点は?
注意点は、消費税の処理です。要するに、賃貸処理を選択して進めた場合に、消費税の税率改正があると改正前の税率で処理をすることになります。現状でいうと5%時代に契約した取引の場合には8%では処理できません。5%で消費税の処理を行います。なぜかというと所有権移転外リース取引は原則として売買処理になりますので、売買処理したときの税率と一緒でないと税率改正によって賃貸処理の方が有利になってしまうからです。また貸手の売上も5%での処理を求められますので、表裏一体にしなければならないからです。




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。