法人の交際費と会議費はどのように分ければよい?領収書は必要?




今回は法人の交際費と会議費の区分と領収書は必要かどうかについて紹介します。

★交際費と会議費

交際費とは、法人税法上、接待、供応、慰安、贈答などの行為に関するものと法人の得意先、仕入先、その他法人に関係のあるものという対象者の2つに区分され、上記の行為を対象へ行えば自動的に交際費ということになります。ですから、たとえ自社の従業員が慰安目的で飲み会に使った飲食代であっても交際費になります。

会議費は、法人税法上、明確に規定されているものではありません。会議のあり方はいろいろな形態物のがあるので、法律で明確に規定できないということなんだと思います。

現実問題としては、交際費か会議費かどちらかといわれても自社で区分することは困難だと思います。明確に会議だともし主張されたい場合には、議事録などの資料をもって税務調査で説明していくこととなります。

 

★領収書は必要か?

巷ですとレシートよりも領収書のほうが経費として認められやすいと認識されているようです。ただ、処理したり、判断したりする立場の人間としては領収書ですと内容が不明確なので本当に事業に使った経費なのかな?というそもそもの疑問が生じます。実務上では、いちいち喫茶店の領収書にいたるまで1つ1つ内容を確認していては仕事にならないので、会社様も確認されたことがある方は少数派ではないでしょうか?

では、ここからがポイントになります!領収書は必要か?という答えに対して私はレシートがあれば不要だと提案いたします。なぜかというと、レシートですと日にち、人数、内容、時間などあらゆる情報が詰まっていますので、内容がよくわからない領収書よりも証拠能力が高いと考えているからです。

 

★交際費の法人税の取り扱い

中小企業(資本金1億円以下の法人)については、年間800万円までは税金計算上、経費に認められます。したがって、事業年度が1年である法人については、800万円までは交際費を使えるということになりますから使っていただいていいと考えます。そもそも800万円分の交際費を使うことは現実ではできないことが多いです。

 

★交際費を会議費にするには?

交際費のうち会議費という勘定科目で処理してもいいですよという決まりごとがあります。そのように処理するには、次のことを領収書に書いておかなければなりません。

日にち、人数、社外の人との飲食代であること、同席した人の氏名と会社名と関係、飲食店名、一人当たり5,000円以下であること、といったことが明確になっていなければなりません。レシートには、上記の情報のうち同席した人と会社名と関係以外すべてが載っています。ですから上記でも提案した通りレシートの方が証拠能力が高いという指摘をしたのです。これによって内容は交際費であっても会議費で処理することが可能となり、税務調査で問題になることはあり得ません。




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齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。