【確定申告】スマホ申告とPCはどちらを使えばよいのかを税理士が解説

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【確定申告】スマホ申告とPCはどちらを使えばよいのかを税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

所得税の確定申告でスマホ申告と

PCでどちらを使うのがよいのか

を解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

スマホ申告が向いている納税者

給与と以下の控除関係を受ける納税者が向いています。

・医療費控除

・住宅ローン控除

・寄附金控除

・社会保険控除の追加を受ける

・年末調整で控除を忘れたもの

 

要するに収入は給与だけで

給与以外に追加の所得控除や

 

住宅ローン控除を受ける

納税者が向いています。

 

スマホ申告では文字が小さく

操作は制限されるので

 

なるべく入力が少なくなる

ものにしておくのがベストです。

 

給与であれば、源泉徴収票を

スマホのカメラ機能で読み取り

 

自動入力してくれるように

なっています。

 

つまり、年末調整した後の

源泉徴収票を持っていれば

 

追加の控除関係だけの入力になり

追加資料をデータで添付して

確定申告が可能だからです。

 

 

PCで申告するしたほうがよい納税者

スマホ申告に向いていない

納税者はPCを使って

 

確定申告等作成コーナーにて

確定申告書の作成をします。

 

収入で申し上げると

給与以外の収入がある納税者が

PCを使うことに向いています。

 

先ほど申し上げたように

スマホ申告だと画面がPCよりも

小さくなるので

 

数字の入力などで作業が多くなると

操作が不便になります。

 

例えば、個人事業をしている場合

青色申告決算書を作成します。

 

 

作成された帳簿から勘定科目の

1年間の合計額を入力するので

 

画面が大きく入力に手間を

要するためスマホよりも

PCの方が向いています。

 

持ち家などの不動産の譲渡でも

同様なことが発生します。

 

源泉徴収票ではカメラ機能で

自動入力がある程度の精度を

反映してくれますが

 

青色申告決算書の作成や

不動産の譲渡の明細書では

 

入力をしなければならないので

入力がしやすいPCの方がよい

というわけです。

 

スマホ申告のデータの取扱いについて

スマホ申告ではデータの取扱い

について注意を要することが

あります。

 

スマホ申告ではAndroidやiOS

の申告後に申告した申告書の

控えはデータでダウンロード

 

スマホに保存するという

仕様になっています。

 

このときに保存場所を指定して

おかないと自動保存の場所が

わからなくなることがあります。

 

ダウンロードして保存する場合

保存先を指定する必要があります。

 

なお、確定申告書の控えのデータ

の名称は例えば令和3年分だとしたら

r3syotoku.pdf

といった名称のPDFが

 

提出した控えの申告書データ

になります。

 

こちらのデータと似て非なる

ものの名称は例えば令和3年であれば

r3syotoku_smart.data

というものもあります。

 

こちらは確定申告書等

作成コーナーで入力などした

データになります。

 

確定申告書の作成を一時中断

などした場合に保存できる

データです。

 

確定申告書の作成を再開したい

場合にはこちらのデータを

 

確定申告書等作成コーナー

で読み込むことで作成を再開する

ことができるようになります。

 

 


編集後記

税理士は確定申告期間において

確定申告無料相談に従事し

 

納税者の確定申告書の作成

をサポートする活動があります。

 

相談者は無料で確定申告書の

作成のサポートを受けることが

できるようになっています。

 

こちらでは給与収入だけの場合

スマホ申告になる可能性が高いです。

 

あなたのスマホ、マイナンバーカード

マイナンバーのログインパスワード

電子証明書用パスワード

 

還付金を振り込んでもらう場合の

銀行口座情報がわかるものを

持っていき

 

源泉徴収票などの資料を持参すれば

会場ですぐに確定申告書の作成を

することができます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。