【給与の源泉徴収】社員、アルバイトなどの源泉徴収実務を税理士が解説

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【給与の源泉徴収】社員、アルバイトなどの源泉徴収実務を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

給与の源泉徴収全般を

解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

源泉徴収とは

国税庁が公表している

令和7年版 源泉徴収のあらまし

によれば

 

特定の所得については、その所得の支払いの際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度が採用されている

 

給与の支払いに当てはめると

事業者が従業員へ給与を支払う

ときに

 

所得税を支払う給与から控除して

控除した所得税を国へ納付する

というのが源泉徴収です。

 

給与所得における源泉徴収制度は

昭和15年から採用されています。

 

導入のいきさつは戦費獲得

のためと言われています。

 

実際には個人ごとの所得税

というわけなのですが

 

源泉徴収の建前上

事業者が源泉徴収義務者

ということになり

 

国に代わって個人から所得税

を徴収して納付する義務がある

者になります。

 

事業者は給与を支払った月

の翌月10日までに

 

徴収した所得税を納付する

サイクルになります。

 

 

源泉徴収は扶養控除等申告書の提出の有無で変わる

給与から天引きする所得税

は現行法令上

甲、乙、丙

の3つの区分があります。

 

甲が最も徴収される金額が

低くなる区分になり

 

乙、丙は甲よりも高いもの

になっています。

 

さて、源泉徴収される所得税

では扶養控除等申告書の提出

によって

 

一般的に、甲又は乙として

徴収されます。

 

なぜこのようになっているのか

というと

 

扶養控除等申告書がある

従業員では

 

原則、年末調整することになり

事業者で従業員の所得を確定

させることになるためです。

 

 

乙で徴収される従業員は

年末調整ができない人なので

 

原則、確定申告をすることになり

確定申告をすればおおむね

 

所得税が返金されてくる

還付申告になります。

 

要するに、確定申告を促す

意味合いで乙で徴収する

ことになると考えられます。

 

丙はいわゆる日雇い

従業員です。

 

以前は日雇いというと

建設業がイメージされる

ところでしたが

 

現在では、タイミーを筆頭に

日雇いアルバイトがいます。

 

この人たちはタイミーから

給与を受けることになるので

 

タイミーからは丙で源泉徴収

される仕組みになっています。

 

源泉徴収を計算する

では、実際の源泉徴収の計算を

確認してみたいと思います。

 

源泉徴収では源泉徴収税額表

を使います。

 

年度ごとに国税庁は公表して

おりますので毎年確認が

必要になるところです。

 

月給を前提に確認してみると

源泉徴収税額表の月額表を

使います。

 

源泉徴収の対象金額

給与の総支給額(額面)-社会保険料

になります。

 

こちらで計算した金額を

源泉徴収税額表の甲にある

金額と扶養親族等の数に

当てはめて税額を求めます。

 

計算とは申し上げましたが

実際には表に当てはめて

金額を算出するだけです。

 

源泉徴収税額表の実務上の

ポイントを申し上げます。

 

扶養親族等の数によって

源泉徴収税額の金額は

変動します。

 

したがって、年末調整のときに

扶養親族が増えていれば

 

還付になることが考えられますが

扶養親族が減った場合には

 

年末調整で徴収になる可能性が

あるかもしれません。

 

なぜかというと月給で徴収された

所得税は一般的に

 

前年の扶養親族の数によって

表に当てはめて金額を決めます。

 

扶養親族の数が増えると

源泉徴収税額は減ります。

 

しかし、年末調整時点では

扶養親族が減るため

 

減った人数分の源泉徴収税額が

徴収漏れの状態になる可能性が

あるのです。

 

 


編集後記

年末調整であるあるなのは

還付にならない場合に理由を

聞かれることですね。

 

原因はいくつかありますが

・扶養親族が減っていた

・徴収金額が間違っていた

・累進課税の所得税のラインを超えた

といったことがあり得ます。

 

多くは扶養親族が減る

パターンです。

 

徴収にならないようにする

ためには扶養親族が減った

場合には

 

従業員から扶養控除等申告書の

提出をしてもらい

 

源泉徴収税額を本来の扶養親族

の数に直して徴収することです。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。