【社会保険の定時決定】社会保険が給与に反映される仕組みを社労士が解説

社会保険 給与 個人




【社会保険の定時決定】社会保険が給与に反映される仕組みを社労士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

9月から効力が発生する社会保険

の定時決定について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

社会保険の定時決定とは

社会保険は毎年9月から

変更になります。

 

これを

定時決定

と言います。

 

9月から変更になる基礎となる

給与は毎年4~6月に支給された

給与になります。

 

巷では4~6月の残業は少なめに!!

と言われるのは

 

基本給や残業手当などを含めた

支給額が9月に変更される金額の

基礎になるためだと思います。

 

実際には4~6月までに支給された

給与を合計して3か月で割り

 

1か月分の平均額を計算して

9月から適用される標準報酬月額

に落とし込まれます。

 

 

社会保険が給与に反映される仕組み

さて、社会保険が給与に反映

される仕組みを確認します。

 

社会保険とは、健康保険と

厚生年金で構成されています。

 

それぞれは料率と呼ばれる

税率みたいなもので計算されます。

 

料率を乗じるのは標準報酬月額

という月給に似たものです。

 

健康保険の料率は都道府県ごとに

異なり、健康保険は

 

健康保険と介護保険から

構成されています。

 

介護保険は現行法令上

40歳以上の人は強制加入で

 

39歳以下の人は加入できない

ことになっています。

 

厚生年金は一律18.3%になり

こちらを労使折半します。

 

 

東京都を基礎にした料率を

確認してみると

・健康保険の料率:9.98%(労使合計)

・介護保険の料率:1.6%(労使合計)

・厚生年金の両立:18.3%(労使合計)

になります。

 

では給与に反映される仕組みを

確認してみると次のようになります。

標準報酬月額が36万円で月給も36万円、40歳以上だったと仮定すると

・健康保険:17,964円

・介護保険:2,880円

・厚生年金:32,940円

上記が給与から天引きされる

個人負担分の社会保険です。

 

合計すると53,784円が給与天引き

されることになります。

 

次に給与の額面に対して

どれくらいの負担になるのかを

考えてみます。

前提は月給36万円として計算すると

・健康保険:4.99%

・介護保険:0.8%

・厚生年金:9.15%

合計すると14.94%になり

約15%が給与天引きにあって

いることがわかります。

 

 

社会保険の随時改定を知っておく

一般的に社会保険では定時決定で

9月から社会保険が変更される

ことで適用されます。

 

しかし、いろいろな要素があって

9月以降に標準報酬月額が増減する

ことがありえます。

 

この場合には、随時改定といって

社会保険の変更が行われる仕組み

もあります。

 

一般的な社会保険の変更サイクルは

9月で変更→翌年の8月まで一緒

になるのですが

 

9月以降に一定の条件で随時改定が

行われると翌年の定時決定を

待たずに社会保険が増減する

イメージです。

 

随時改定が行われる要件は

次のようになります。

(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
上記(1)~(3)すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。

日本年金機構 随時改定(月額変更届)から抜粋

 

 


編集後記

社会保険が9月から変更になる

ことが絶対ではありません。

 

10月から変更になる場合も

あり得ます。

 

というのは、給与の締め日が

影響するときです。

 

例えば、末締め翌月10日支給

という給与サイクルだった

とした場合には

 

9月締めは、10月で支払うため

10月10日支給から社会保険が

変更になります。

 

なぜなら、社会保険を天引きする

建付けとして前月分を支給月で

天引きすることがあるためです。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。