【令和6年租税滞納】滞納状況と消費税の滞納が多くなる理由を税理士が解説

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【令和6年租税滞納】滞納状況と消費税の滞納が多くなる理由を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

国税庁が公表した租税滞納

について解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

令和6年度租税滞納状況

国税庁は令和7年8月27日に

令和6年度租税滞納状況の概況

を公表しました。

 

こちらによれば

令和6年度に新たに発生した

滞納税金は9,925億円でした。

 

内訳は以下のようになります。

・源泉所得税:406億円

・所得税:1,937億円

・法人税:1,627億円

・相続税:491億円

・消費税:5,298億円

・その他租税:166億円

 

金額としてみると大きいと

感じると思いますが

 

全体の納付金額に対応する

滞納税金の発生割合は1.2%

になっています。

 

 

消費税の滞納が突出する理由

滞納税金のうち消費税の滞納が

突出していることがわかります。

 

これにはいろいろな原因が

あると考えられます。

 

原因として考えられること

・売上に対応する消費税は運転資金として使われている

・消費税の実額計算では、人件費は仕入税額控除できないのでその分の納付額が増える

・消費税の納付のための納税準備資金を持っておくことができない

 

売上に対応する消費税について

資金繰りの視点から考えます。

 

当社から売上を請求しますと

売上の本体金額と消費税の

合計額が入金されます。

 

会社では入金された金額は

そのまま経費支出や融資の返済

に使われます。

 

すると消費税に相当する金額を

抜き取って貯金するといった

使い道になりません。

 

例えば、100万円が本体金額

だとしたら消費税相当の金額は

10万円になります。

 

しかし、10万円を納税準備資金

として貯金して取っておけるほど

 

中小企業の財政状況はよいわけが

ありません。

 

 

 

消費税では原則の計算方法は

実額計算です。

売上に対応する消費税-経費に対応する消費税=納付又は還付

 

計算構造は難しくないですが

問題は人件費です。

 

通常の経費の発生では消費税が

付加された金額です。

 

人件費は従業員の給与と

社会保険になります。

 

こちら2つの取引は消費税の

課税対象外取引になります。

 

したがって、損益では経費として

計算を行いますが

 

消費税の実額計算では

経費に対応する消費税にはならず

 

売上に対応する消費税から控除する

わけにはいきません。

 

このように売上金の入金を

経費の支払いに使う

 

さらに売上に対応する消費税から

控除できないという状況が重なり

 

消費税の納付として使うお金は

決算の2か月後に入金された

 

売上金の入金から支払うこと

になってしまい

 

結果、消費税を納付することが

できないことがあります。

 

滞納を放置すると起こること

税金の支払いができないことを

滞納と言います。

 

滞納状況を放置すると一定の

手続が進行します。

①督促前納付指導

②督促

③徴収

 

ざっくり上記のような感じで

手続が進行します。

 

督促の段階でも放置すると

徴収が行われることがあります。

 

例えば、お金に換えて財産を

差し押さえるとかです。

 

一般的に顧問税理士がいると

換価の猶予手続きを行って

分割納付になっていきます。

 

基本的に税務署の立場としては

発生した税金の納付が誠実に

行われていれば

徴収まで行くことはまれです。

 

 

 


編集後記

誠実に分割納付を行えば

最初は換価の猶予を手続きを

していたとしても

 

税務署の職権で今後は換価の猶予

手続をしないで問題ございません

と言われるケースがあります。

 

分割納付では延滞税という利息

に似た罰金が発生します。

 

本税の完納後にこちらも納付する

ことになります。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。