【インボイス制度】免税からインボイス発行事業者になった場合はいつから消費税を請求すべきか
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
免税事業者から
インボイス発行事業者になった
場合の消費税の請求について
解説した記事です。
それでは、スタートです!!
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の消費税の請求
免税事業者からインボイス発行事業者
になった場合には
インボイス発行事業者になったとき
から消費税を請求できます。
インボイス発行事業者になった
ときとは
登録番号が附番された日にち
になります。
登録番号が附番された日にちは
インボイス登録申請を行った
あとに通知される
登録通知書の日にち
で確認することができます。
2025年8月28日現在の法令では
以下のように2つのパターンが
考えられます。
①事業を始めた年又は事業年度:事業を始めた日にち
②事業を始めた翌年又は事業年度:登録通知書に書かれた日にち
すなわち事業を開始した
年又は事業年度であれば
事業を始めた日に遡り
登録が可能なので
最初から消費税の請求ができます。
事業を始めた2年目以降では
登録申請を行った日から15日後
が登録日になるので
申請書を提出した日から15日後
から消費税を請求できます。
インボイスはいつから発行できるのか
インボイスはいつから発行
できるのかを考えます。
インボイス発行事業者は
インボイスを発行しなければ
ならないとされています。
したがって、インボイスを発行
できるのは
インボイス発行事業者になった日
からになります。
先ほども申し上げたように
インボイス発行事業者は
インボイス発行が義務になるので
発行できるかどうかではなく
必ず発行しなければならない
ものと理解しておくとよいです。
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2年目以降については登録日の
都合上で
インボイス発行事業者になる前
となった後での取引が発生する
可能性が高いです。
ここからは私見になりますので
ご注意ください。
単発のお仕事でお仕事の完了を
もって取引先に請求するような
ものであれば
お仕事の完了日が登録日前だと
インボイスを発行できません。
お仕事の完了日が登録日以降
だとインボイスを発行しなければ
なりません。
では、顧問業務のように8月分
などいった形でその月のものを
月末に請求するタイプでは
登録日の月でははインボイス
発行事業者である期間と
インボイス発行事業者ではない
期間が混在します。
このときには、顧問業務では
インボイス発行事業者かどうか
で料金を分けることはできない
と考えられます。
結果、登録日からインボイス発行事業者
としてインボイスを発行しなければ
ならないと考えられます。
消費税の申告はどうなるのか
年や事業年度の途中から
インボイス発行事業者になった
場合の消費税の申告です。
消費税は課税期間における
取引を基に計算されます。
まず課税期間は
登録日から12月31日又は事業年度の末日
というのが登録1年目になります。
したがって、会計ソフトで処理を
行っている場合には
登録日を設定しておき
売上と経費のそれぞれの
消費税の処理ができるよう
消費税の設定も行うことで
消費税の申告書の作成が
できるようになります。
編集後記
年の途中からインボイス発行事業者
になると対外的な周知を行う
必要が出てくると考えます。
インボイス登録申請をしても
すぐに登録通知書が発行される
わけではないので
登録通知書が発行されるまでの
間の待期期間みたいなものが
生じます。
この間に取引先へ現状を報告
登録通知書が来るまでに
消費税が請求できる状態であれば
登録番号を入れないインボイスを
交付しておき
登録通知書が届いたあとに
登録通知書を取引先へ送る
ことでインボイス記載事項を
満たすことができます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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