【社会保険の扶養手続】届書と添付資料を社労士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
社会保険の扶養手続について
解説します。
それでは、スタートです!!
社会保険の扶養範囲とは
・配偶者
・子、孫や兄弟姉妹
・父母、祖父母の直系尊属
・上記以外の親族で三親等以内のもの
社会保険では同居が要件に
ならない親族と
同居が要件になる親族に
分かれます。
同居が必要ない親族
・配偶者
・子、孫や兄弟姉妹
・父母、祖父母の直系尊属
同居が要件になる親族
・上記以外の親族で三親等以内のもの
同居とは社会保険の被保険者に
なる人と一緒に住んでいることです。
例えば、夫が被保険者であれば
三親等以内の親族は
その夫と一緒に同居している
必要があります。
さらに、日本に居住している
かどうかも要件に追加されて
います。
したがって被扶養者になる
判断の流れは以下のようになります。
①日本に居住しているかどうか
②同居していなくてもよい親族か
③同居している親族か
例外的に日本に居住していない
親族については
留学しているとか外国に赴任する
被保険者に同行するといった
特別な事情がある場合には
被扶養者に認定される可能性が
あります。
社会保険の扶養手続
社会保険の扶養になるための
手続では
被扶養者異動届
を年金事務所へ提出します。
ただ単に被扶養者異動届を提出
するだけでは扶養親族として
認められません。
以下のように添付資料が
原則必要になります。
全員が必要になる書類
①続柄確認のための書類
②収入要件確認のための書類
続柄確認のための書類
・被扶養者の戸籍謄本または戸籍妙本(被保険者と続柄がわかるもの)
・住民票の写し(コピー不可・マイナンバーの記載のないもの)
上記のいずれかを添付します。
収入要件確認のための書類
一般的には、住民税の課税(非課税)証明書などになります。
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被扶養者になるための収入要件は
年間収入が130万円未満です。
年間収入とは扶養になる時点
や認定された日以降の年間の収入
見込み額になります。
別居している親族では
仕送り額の確認のための書類として
・振込の場合:預金通帳の写し(通帳の名義と振込日と金額のページ)や振込明細書
・送金の場合:現金書留の控えのコピー
内縁関係になっている場合
・内縁関係にある両者の戸籍謄本
・被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・マイナンバーの記載のないもの)など
事業者が手続きを行う場合は
いろいろな書類を要求される
可能性がありますので
被扶養者異動届を提出する
年金事務所には一度確認を
行っておくほうが無難です。
扶養手続の添付資料の実務対応
まずは住民票や戸籍謄本の添付が
多いと思いますが
こちらは提出日から90日以内に
取得したものを添付することに
なっています。
手続上で返戻などがあって
90日経過してしまうと
新たに住民票や戸籍謄本の
提出を要請されることがあるので
返戻などがないように1度で
手続が終わるようにしておくと
安心です。
外国人の配偶者を扶養にする
場合には被扶養者異動届と一緒に
国民年金第3号被保険者ローマ字氏名届
を提出します。
日本に居住していない被扶養者を
認定する場合には以下の添付資料が
必要になります。
・被扶養者現況申立書
・身分関係、生計維持関係等の確認書類
・被扶養者の収入確認
・被保険者の仕送り額等の確認
特に日本に居住しておらず
住所を持っていない場合には
手続が煩雑になりますので
必ず添付資料の確定をしてから
手続を行うことが肝心です。
編集後記
一般的には被扶養者の手続で
問題が起こることは少ないと
考えられますが
日本に住んでいないとか
外国人を扶養にするとかは
いろいろな書類を要請される
可能性はあります。
特に日本に住んでいない扶養者を
被扶養者として認定してもらうには
資料の精査が必要です。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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