【相続と相続税】不動産と預金だけの場合はどうなるのか?税理士が解説

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【相続と相続税】不動産と預金だけの場合はどうなるのか?税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

不動産と預金だけがある相続

について解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

相続とは

亡くなった人の財産を親族が引き継ぐこと

とされます。

 

財産は持っている人の固有資産で

固有資産を持っている人が

 

亡くなると親族へ固有財産が

引き継がれていきます。

 

このときにただ単に引き継がれる

というわけではなくて

 

民法では法定相続人という人が

決められており

 

法定相続人の続柄によって

相続する持ち分が決まっています。

 

民法のルールが絶対ではなく

亡くなった人が生前に遺言を

書いている場合や

 

遺言がなく相続する人が

話し合いで財産の分配を決める

遺産分割協議といった方法で

 

相続を行うことができる

ことになっています。

 

 

不動産と預金だけの相続税の計算

都市部では親の財産が

不動産と預金だけ

という家庭が多いと考えられて

いるところです。

 

こうした場合の相続税の計算に

ついて解説します。

 

全体的な相続税の計算は

①各財産の評価額を計算してすべて合計

②①-基礎控除(3,000万円+600×法定相続人の数)

③②×法定相続分で按分して相続税の課税対象金額を計算

④③×相続税額(課税対象金額に対応する累進課税)

 

まず、不動産では亡くなった人が

住んでいた家屋と土地を前提にします。

 

 

 

家屋の評価額を計算するのは

固定資産評価額×1.0です。

 

固定資産評価額明細書を

税事務所に行って取り寄せれば

評価は完了します。

 

土地は、路線価方式と倍率方式の

2つがありますが

 

都市部を前提にすると路線価方式

になると考えられます。

 

路線価は毎年、国税庁が公表しており

1㎡あたりの金額になります。

 

土地がいびつであるとか

などの特殊な事情がない場合には

 

土地の㎡数×路線価にて

評価を行うことができます。

 

預金は亡くなった日の残高が

そのまま評価額になります。

 

これらの金額を合計することで

相続税の計算ができます。

 

相続税の減税措置とは

相続税ではいろいろな減税措置が

設けられています。

 

不動産で特に検討したい減税措置は

小規模宅地等の特例制度です。

 

要件は今回解説しませんが

小規模宅地等の特例制度を使うと

 

土地の評価額が8割低くする

ことができます。

 

イメージとして

土地の評価額が1億円だったとしたら、8割減になるので

1億-(1億×80%)=2,000万円

になる感じです。

 

小規模宅地等の特例制度があるのは

相続税の納付のために自宅を売却する

といった行動をしないようにするため

と考えられます。

 

なぜなら、小規模宅地等の特例制度が

なかったと仮定すると

 

自宅の不動産は評価額で相続税の

課税対象になってしまい

 

都市部では相続税の納付が発生

しかし、財産の中身のうち

 

自宅の金額が多くなってしまうと

自宅を売って相続税を納付する

事態になってしまうからです。

 

 


編集後記

私が考えているのは財産課税は

今後廃止を検討しては?

ということです。

 

そもそも財産は何かしらの経済活動

を行い所得税や住民税を支払った

あとのお金で購入した結果

 

蓄えられた資産であると

考えられます。

 

ただ、現代国家が福祉国家を前提に

しているため税金には分配機能を

持たせる必要があり

 

相続税がないと仮定すると

お金持ちはずっとお金持ち状態に

なってしまうため

 

相続税という税金が生み出されて

分配機能を持たせていると解釈

されているところです。

 

しかし、物価は上昇し一般庶民から

相続税で税金を巻き上げて納付させる

というのは分配機能ではないと

考えられます。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。