【相続についてのお尋ね】対応方法を税理士が解説

相続




【相続についてのお尋ね】対応方法を税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

相続についてのお尋ねについて

対応方法を解説した記事です。

 

それでは、スタートです!!

 

相続についてのお尋ねとは

一定以上の財産がある場合に、税務署から送られてくる内容確認の書類

になります。

 

こちらが送られてくる前提として

死亡した人の情報が国税庁へ

提供されているためです。

 

国税庁へ提供される情報として

・死亡届等に関する戸籍情報等の提供があった

・保険金の支払いがあり、保険会社から支払調書が提出されていた

・固定資産などの情報が市区町村から提供されていた

といったことがあります。

 

現行法令上では相続税法58条

通知というものがあり

 

法務省は死亡などの戸籍情報等

を国税庁へ提供することに

なっています。

 

保険会社は保険の支払いをしたら

支払調書という書類を

 

税務署に提出するルールになって

いるため提出しています。

 

市区町村は死亡届により

オンラインで死亡した人の

 

固定資産関係の情報を国税庁へ

提供する仕組みになっています。

 

税務署では以下のことを

調べている可能性があります。

・死亡した人の通帳関係を調べていた

・過去の申告書の確認をしていた

といったことがあります。

 

 

相続についてのお尋ねへの対応方法

相続についてのお尋ねが

あったから申告しなければ

ならないというわけではないです。

 

しかし、相続についてのお尋ねに

回答しないと痛くもない腹を探られる

可能性があります。

 

申告の必要があるかどうか

については

国税庁 相続税の申告要否判定コーナー

で作成したものを

 

相続についてのお尋ねに代えて

提出してもよいことになっています。

 

 

相続税の申告要否判定

コーナーでは

 

相続税の申告要否検討表

を作成することができます。

 

検討表では全部で4ページ

になっており

 

固定資産や金融資産これら以外

の資産の金額を入力することが

できるようになっています。

 

死亡した人からの贈与関係

についても入力できるように

なっているところです。

 

こちらを作成して

相続についてのお尋ねの代わりに

 

税務署に提出する

ことで対応できます。

 

相続では申告の可否を判断するのがポイント

税務署が考えていることを

想像するに

 

相続についてのお尋ねが

送られてくる場合には

 

相続税の申告・納付義務がある

のではないかということです。

 

結論としては相続税の申告

納付義務があるかどうかの

判定がポイントになります。

 

ですから先ほどの

相続税の申告要否検討表

の作成が大切になります。

 

こちらを使って検討を行い

申告が必要ないのであれば

 

申告が必要ない旨の回答と

検討表を送付します。

 

まれに税務署が相続人では

まったく知らなかった情報を

持っていることがあり

 

この確認のために調査を依頼する

ことがあるようです。

 

 

 


編集後記

相続の実務書を読んでいると

死亡した人に愛人がいて

 

愛人に対する贈与があったとか

などを調査官が知っている

といったことがあります。

 

もちろん相続人は愛人がいた

ということは全く知らず

 

聞かれてもわかるはずも

ないわけです。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。

 

税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓

Liens税理士事務所 齋藤 幸生ホームページ

 

この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。