【社会保険の加入と脱退手続き】健康保険証・資格確認書とは?社労士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
社会保険の加入・脱退手続き
について解説します。
それでは、スタートです!!
社会保険の加入手続き
従業員を雇い入れた場合には
法人は社会保険の加入義務が
生じます。
このときには
被保険者資格取得届
を提出します。
必要な情報は以下の通りです。
・住所
・氏名(読み方含む)
・マイナンバー
住所は雇い入れたときの住所
になりますので
できれば住民票の確認を
行っておくほうが無難です。
氏名のポイントは読み方です。
社会保険では住民票などとの
確認作業をしますので
読み方が違っていると返戻
されてしまいます。
キラキラネームや外国人の場合
読み方が難しいため
確認は必要になると
考えます。
社会保険の脱退手続き
従業員が退職した場合には
社会保険から脱退する手続きが
必要になります。
被保険者資格喪失届
を提出します。
このときにはあらかじめ
退職する従業員からは
健康保険証又は資格確認書を
回収しておきます。
というのは喪失届を提出するときに
一緒にこれらを返す必要があるためです。
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喪失届を書くために必要な
情報は以下の通りです。
・被保険者整理番号
・氏名(読み方含む)
・マイナンバー
被保険者整理番号は
健康保険証又は資格確認書
に書いてあります。
喪失届を書くときのポイントは
喪失年月日と退職日は1日ずれる
ということです。
退職日がその月末日である場合
喪失日は翌日になります。
健康保険証と資格確認書とは
健康保険証は2024年11月をもって
交付がなくなっています。
その代わりに資格確認書が
2024年12月から交付されています。
どちらも病院などにかかるときに
必要な券面になります。
現在ではマイナ保険証も稼働して
おりまして
こちらと一体化が進めらている
状況になっています。
資格確認書も今後交付がなくなるので
会社は今年中にはマイナ保険証への
移行を進めていくように告知しておくと
よいと思います。
資格確認書の交付がなくなった
あとの手続きについては
今後、日本年金機構から手続きが
周知されると思います。
編集後記
資格確認書の交付がなくなると
券面による資格情報の確認が
病院ではできなくなります。
つまり、マイナ保険証での確認が
原則になると考えられます。
この点、資格確認書が交付されなく
なったあとに入社する従業員は
事前にマイナ保険証になっている
かどうかの確認が必要になる
と考えられます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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