【賞与の支給】賞与を支給したときの社会保険の手続を税理士・社労士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
賞与を支給したあとの
社会保険の手続を解説します。
それでは、スタートです!!
賞与支払届の提出を行う
賞与を支給した場合には
賞与を支給した日から5日以内に賞与支払届
を提出します。
提出先
事務センター又は管轄の年金事務所
賞与支払届の入手は2つあります。
・年金機構から郵送されてくる場合
・年金機構のホームページ
年金事務所から賞与支払届が
送られてくるのは
新規適用届や
事業所関係変更(訂正)届の
提出のときに
賞与支払予定月の登録が
行われているときです。
年金機構は賞与支払予定月の
前月に事業所に賞与支払届を
郵送しています。
事前に郵送されてこない場合は
年金機構のホームページから
賞与支払届をダウンロードして
作成を行います。
賞与の社会保険の支払いはいつになるのか
賞与にかかる保険料は
賞与支払月の翌月に
納入告知書に反映されて
支払うことになります。
例えば、8月に賞与の支給があった
場合には9月の納入告知書に反映され
支払うことになります。
このときの納入告知書では
月給の社会保険料と
賞与の社会保険料が合計されて
反映されます。
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経理上での社会保険料の計上と
発生を合わせるようにする場合には
賞与の支給時には預り金などの
勘定科目で負債勘定として
個人負担分を翌月に繰り越して
翌月支払ったときに
預り金などの個人負担分を
取り崩すようにして
会計処理を行うことで
個人負担と会社負担分が
正常に損益計算書の法定福利費に
計上されてきます。
個人負担分と会社負担分とでは
1か月ずれることになる点が
ポイントになります。
社会保険の賞与とは
社会保険の対象になる賞与とは
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。
日本年金機構 従業員に賞与を支給したときの手続から引用
どのような名目であるは
関係ありません。
キーワードは
・年3回以下で支給されるもの
・労働の対償として支給されるもの
ということです。
したがって慶弔規定などので
家族にご不幸があった場合の
弔慰金や結婚祝い金といったものは
そもそも労働の対償ではない
という観点から
臨時的に支給される年3回以下
のものであっても
社会保険の対象になる賞与には
ならないわけです。
編集後記
賞与というと以前からある
社会保険の負担を減らすという
目的から
月給を少なくして賞与で大きな
金額を支給するといった
法律の網をかいくぐるような
手段がとられてきました。
詳しくは書きませんが
こちらのような支給をしたときに
税務上の問題が生じる可能性は
あるのだろうと感じます。
例えば、月給10万円の役員報酬を
設定していたとして
賞与で500万円を支給したと
したら税法上の高額な役員報酬
と認定される可能性がありますね。
月給10万円の社長が賞与とはいえ
500万円の報酬を得るというのは
ちょっと社会一般的な価値観と
照らし合わせるとおかしい感じは
するのかなと思います。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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