【税務調査】電子帳簿保存法開始後の税務調査とは?税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
電子帳簿保存法の適用後の
税務調査について解説します。
それでは、スタートです!!
電子帳簿保存法適用後の税務調査
電子帳簿保存法が始まって
初めての税務調査の立会を
してきました。
明かすことができる部分のみ
になりますが備忘録のような
形で解説します。
電子帳簿保存法が始まる前と
後での違いは
調査官が要求するものが
書面だけではなくデータも
含まれるようになった点です。
現状では中小企業でもほとんど
メールなどを使ってやり取りを
していると考えています。
するとデータが原本になり
データで請求書のなどの提示を
行うことが原則です。
これとは別に電子帳簿保存法
の特例措置として
電子帳簿保存法のルールに
沿うことができなときには
データを書面に出力して
書面保管でも問題ありません。
こういた場合には出力された
書面にて提示をしたり
提出する資料は書面のコピー
でも問題ありません。
調査官によるところだとは
考えておりますが
調査官が持ち帰るものは
ある程度の裁量で
書面又はデータのどちらでも
よいような感じでした。
ダウンロードの求めに応じるとは
ダウンロードの求めに応じる
とは
電子帳簿保存法の特例措置を行っている場合に調査官がデータを持ち帰るための措置
になります。
どういったデータが持ち帰られる
のかなと考えていましたが
基本的には電子帳簿保存法が
始まる前までに書面で提示
又は提出が要求されていた
ものになります。
言い換えると出力されていた
書面のコピーが持ち帰られる
ことがありますが
書面のコピーではなく
データになったということです。
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ちょっとおかしな要求も
1つだけありました。
元帳や日記帳をPDFデータでいただけませんか?
というものでした。
結論から申し上げますと
断りました
理屈としては
納税者が適用しているのは電子帳簿保存法のうち、データ保存のみで国税関係書類のデータ保存やスキャナ保存を行っているわけではないから
としました。
こういった理屈は話していませんが
帳簿を持ち帰るのはやりすぎ
ではないかという主張をしました。
私が心配している点としては
帳簿を税務調査で渡すと
帳簿の確認をその後行い
サンプルと称していつまでも
確認に次ぐ確認が行われて
いつまでたっても税務調査が
終わらないのではないか
ということがあります。
調査官が要求する資料やデータは裁量次第
税務調査では調査官の裁量の
比重がとても大きいです。
したがって、調査官が確認した
取引について疑義があり
その確認のため必要であると
感じた場合には書面のコピーや
データは要求することができます。
私の考えとしては非違事項など
税法上で問題がある考えられる取引
説明が必要な取引については
提出すべきかと思います。
しかし、非違事項を探すための
終わらない資料やデータの要求
に関してはNGと考えています。
そもそも、調査官が事業所に臨場
する日数は限られていますから
その中で非違事項を確認する
べきであると考えています。
編集後記
ダウンロードの求めに応じると
提出したデータについて確認書
みたいなものの交付を受けます。
提出したデータに間違いないか
データは税務調査終了後速やかに
消去されるとか
提供されたデータは返却義務が
ないものであるといった内容です。
今後も今回のような税務調査の
類型が積みあがっていくと
考えられます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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