【インボイス制度】免税事業者と課税事業者混在する場合の請求書の交付
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
免税事業者が年の途中から
インボイス発行事業者になった
ことを前提にした
請求書の交付方法について
解説した記事です。
それでは、スタートです!!
免税事業者はいつから課税事業者になるのか
免税事業者がインボイス
発行事業者に年の途中から
なった場合には
免税事業者と課税事業者混在することになります。
年の途中からインボイス発行事業者に
なるといつから課税事業者になるのか
というと
インボイスの登録日から
課税事業者になります。
例えば、個人事業者が
令和7年7月1日に登録番号を
附番された場合には
令和7年7月1日からが課税事業者になる
という感じです。
すると令和7年1月~6月は
免税事業者になり
令和7年7月から12月までが
課税事業者になります。
免税事業者と課税事業者が混在するときの請求書の交付
年の途中からインボイス発行事業者に
なった場合には実務上では請求書の
交付について以下のような疑問がでます。
免税事業者の期間での請求書と課税事業者になったあとの請求書はどうやるのか
というものです。
請求書の取扱いは以下のように
わけて考えることになります。
・免税事業者の期間:区分記載請求書の交付
・課税事業者の期間:インボイスの記載事項に則った請求書の交付
インボイス制度が始まってから
免税事業者は区分記載請求書を
作成することになります。
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免税事業者はインボイス発行事業者
ではないのでインボイスを交付する
ことはできません。
そこで、インボイス制度が始まる
前までの請求書の書式で対応します。
インボイス発行事業者になったあとは
課税事業者として
インボイスの記載事項に則った
請求書の書式を交付すること
になります。
こういった対応が年の途中で
インボイス発行事業者になった
場合に求められることになります。
インボイス発行事業者になるまでに交付した請求書の対応
インボイスの登録番号はすぐに
附番されるわけではありません。
適格請求書発行事業者の登録申請を
行った後に登録番号が附番されるので
現実的には、登録番号が通知されるまで
インボイスを発行したくてもできない
状況になります。
こういった場合の対応では
登録番号だけを取引先に通知すれば
インボイスになるように
インボイスの記載事項のうち
登録番号を抜いた書式で請求書を
作成して交付すると効率的です。
というのは、請求書だけでインボイス
の記載事項を満たさないといけない
ルールにはなっていないからです。
請求書などの複数の書類で
インボイスの記載事項を満たす
ことができます。
もし登録日が令和7年7月1日
だったとしたら
令和7年7月中では登録番号の通知が
来ない可能性があります。
令和7年8月中に登録番号の通知が
来た場合には、7月中の請求書では
登録番号以外の記載事項を書いて
請求書を取引先へ送付し
登録番号の通知書のコピーを
取引先へ共有することで
インボイスの記載事項を満たす
ことが可能になります。
編集後記
登録日が月の途中で行われた
という場合には
登録日からインボイス発行事業者に
なるわけですから
登録日前までの請求書は
区分記載請求書になり
登録日以降はインボイスを発行する
ということになります。
年の途中でインボイス発行事業者に
なる場合には登録日はどこかの月の1日
に合わせておいた方がわかりやすくて
よいかと思われます。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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