免税事業者がインボイスを登録する日、いつから課税事業者なのかを税理士が解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
免税事業者のインボイスについて
解説します。
それでは、スタートです!!
免税事業者がインボイスを登録する日
免税事業者がインボイスを
登録する日は
新たに事業を開始した場合かどうかで変わります!
新たに事業を開始した個人や
法人では課税期間の初日に
遡って登録を受けることができます。
事業を開始したのが7月1日だった
とした場合には
7月以降で適格請求書発行事業者
の登録申請書を提出します。
新たに事業を開始した日にちに
遡ってインボイスの登録日に
することができます。
事業開始後2年目から登録する
といった場合には
登録しようとする日から15日前までに申請書の提出が必要です!
2年目以降でインボイス登録を
行う場合の登録日は
申請書を提出した日から
15日目が最短です。
したがって、令和7年はインボイス
登録をしない個人事業者が
令和8年1月1日からインボイス登録
をしようとする場合
令和7年12月17日に申請書を
提出しないと
令和8年1月1日が登録日に
ならないことになります。
いつから課税事業者になるのか
免税事業者がインボイス登録を
した場合にはいつから課税事業者
になるのか。
結論
インボイスの登録日から課税事業者になる
インボイスを発行できる事業者は
課税事業者に限定されており
課税事業者でないとインボイス
登録をすることができません。
現行制度では経過措置により
適格請求書発行事業者の登録申請書
を提出するだけで
課税事業者、かつ
インボイス発行事業者になる
ことができます。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務
5 6万円から始める確定申告
課税事業者になった場合には
消費税の申告・納付が必要に
なります。
申告する期間は課税事業者に
なった日(登録日)から
事業年度の末日までの期間が
対象になります。
事業を始めて2年目以降で
インボイス登録をした場合には
事業年度と消費税の課税期間が
ずれる可能性はあります。
課税期間の把握と適正な
処理を行うことで無駄な税金
を納付する必要がなくなります。
登録番号が届くまでにやっておきたい請求書の対応
適格請求書発行事業者の登録申請
をするとすぐに登録番号が交付
されるわけではありません。
登録には1か月程度かかり
それまではインボイスを
作成したくてもできない
期間がでてきます。
どうするのかというと
登録番号以外の記載事項を
満たした請求書を作成して
おくとよいです。
すると登録番号が届いたあとに
請求書を発行するときには
登録番号を書くだけで済みます。
登録日から登録番号が届くまで
の間に行った売上の請求書には
登録番号だけが書かれてない
請求書になっているはずです。
登録番号が届いて登録日以後
の取引先には登録番号の通知書を
交付することでインボイスの
記載事項を満たすことができます。
編集後記
実務上では設立2年目以降に
インボイス登録をする場合には
登録日に関して注意を払う
必要があります。
2年目に入ってからインボイス
登録をした場合には
申請書の提出した日から
15日後が最短の登録日になります。
2年目が始まる初日に遡る
ことができません。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
youtube始めました!
税理士さいとうゆきおチャンネル
現在活動中止しています。
税務顧問や執筆などのご依頼はこちら↓
この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。
ご依頼はこちら!
1 個別相談スポット業務
2 税務調査立会支援
3 経営革新等支援業務
4 税務顧問などの顧問業務