【税理士業】第5世代電子証明書と第6世代電子認証との違いを解説
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
税理士にとって必須になっている
電子証明書について解説します。
引用は、税理士会の情報フォーラム
の資料からになります。
それでは、スタートです!!
第5世代と第6世代の違い
第5世代は
税理士用電子証明書
とされています。
この意味は第5世代のカードが
電子証明書になって運用されて
いることです。
第5世代のカードにはチップが
組み込まれており
こちらに税理士用電子証明書が
格納されて申告書などに実印を
押印するようなイメージで
使われることになります。
対して第6世代のカードでは
税理士認証
と呼び名が変わります。
呼び名が変わった理由は
署名用の電子証明書が
第6世代のカードには格納
されておらず
電子証明書を利用するための
認証用カードとして機能する
ようにしたためです。
第6世代では署名用の電子証明書は
サーバーに格納されて
そのサーバーへアクセスして
あなたの電子証明書を利用する
ためのカードになります。
こちらを
リモート署名方式
と呼ばれています。
第6世代の取得と運用上のリスク
さて、第6世代の認証カードを
取得する流れは四国税理士会の
第六世代税理士用電子証明書の取得の流れ
という資料から解説します。
流れはオンラインと書面の申し込み
の2つがあります。
オンライン申込では
・日税連のサイトから管理ツールをダウンロードします。
・第5世代税理士用電子証明書又はマイナンバーカードで申込をします。
・審査が実施されます
・審査後にリモート署名ができる電子証明書の交付
になります。
書面申込では
・管理ツールで利用申込書の作成
・利用申込書、遺憾登録証明書、住民票の写しを添付して日税連へ郵送
・審査が実施されます。
・審査後にリモート署名ができる電子証明書の交付
になります。
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第6世代で運用することでは
リスクがありそうです。
考えられるリスクは以下の通り
・自社のネット環境によっては署名に時間がかかる恐れがある
・サーバーダウンやクラッキングされたときに署名ができなくなる恐れがある
・第6世代のカードをなくすと署名ができなくなる恐れがある
・税理士業の繁忙期では、アクセス集中により署名ができなくなる恐れがある
あなたが対応できるものに
ついて対応をあらかじめしておく
とリスク減少になると考えられます。
すなわち
・事務所のネット環境を整えておく
・第6世代のカード紛失をしないようにする
そもそも電子証明書が格納
されているサーバーで起きること
については個人ではどうすること
もできないと考えられます。
したがって、サーバーに対応する
ことは無理なので無視します。
あなたができることだけに
集中する必要があるわけですね。
第5世代は期限まで取っておく
第6世代のカードは令和7年8月から
順次申し込みができます。
では、第5世代のカードはすぐに
使えなくなるのかというと
そうではなく
令和8年3月31日まで
使えます。
第6世代のカードを取得した
としても第5世代のカードは
期限まで使えるように
保存しておくことを
お勧めします。
なぜこのようなことを
申し上げるのかというと
東京税理士会では税理士認証
カードの発送が令和7年11月4日
以降になっており
第6世代のカードを使うことを
想定すると令和7年12月から
順次使っていくことが想定されます。
繁忙期にまたがって取得と
運用が始まるため
第6世代のカードが使えない場合
を考慮して第5世代のカードも
使えるようにしておくほうが無難
であると考えられるためです。
また、サーバー上の問題が絶対に
起きないとも明言できません。
編集後記
第6世代の運用については
いろいろと書きたいのですが
私は東京税理士会所属なので
現状、ネットで誰でも確認できる
ことしか書けない制約があります。
今後は自分で運用してみて
実際に起こったことをまとめて
記事にしようかなと思っています。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
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