【ふるさと納税ポイント付与廃止】いつまでに何をやればよいのかを税理士が解説

ふるさと納税 ポイント廃止




【ふるさと納税ポイント付与廃止】いつまでに何をやればよいのかを税理士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

ふるさと納税のポイント付与廃止

などを解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

ふるさと納税ではポイント付与廃止へ

ふるさと納税のポータルサイト

では寄付額に応じたポイントが

付与される仕組みがあります。

 

ポイント付与は

令和7年10月から廃止されます。

 

というのは、令和7年10月以降では

寄附者に対しポイント等を付与するポータルサイト等を通じた寄附募集を禁止

総務省 ふるさと納税の指定基準の見直し(令和6年6月28日付け告示第203号)より抜粋

となっているからです。

 

ポイント付与の例では

寄附額に応じて最大20%とか

で外部のポイントに交換できる

 

ポイント還元の広告を行い

ポータルサイトへの集客と

誘導をしています。

 

私が使っているふるなびでは

ふるなびメガ還元祭として

 

最大50%の還元をする

というような広告があります。

 

今回廃止になるポイントの

例示が総務省から公表されており

 

基本的には寄附に応じたポイントを

利用者へ還元することはできなくなる

と考えられます。

 

 

 

いつまでに何をやればポイントが付くのか

ポイント付与が禁止される

募集は令和7年10月からです。

 

言い換えると令和7年9月までは

ポイントが付くふるさと納税を

行っても問題ないことになります。

 

ポイント付与も含めた

ふるさと納税を考えてみると

 

・ふるさと納税の上限に引っかからないように計算しておく

・ポイント付与が廃止になるため、ポイント付与のキャンペーンを確認しておく

・ポイントが付与されるふるさと納税へ寄附を行う

といったことになります。

 

ふるさと納税は所得税や住民税

で寄附金控除になります。

 

ただし、上限があるので

あなたが使っている

 

ふるさと納税のポータルサイトで

シュミレーションをして

上限額の確認をしておきます。

 

 

すでにポイント付与がなくなる

ことが決定事項なので

 

ふるさと納税のポータルサイトでは

ポイント付与に関するキャンペーン

を行っている可能性があります。

 

私が使っているふるなびでは

メガ還元祭があり

 

令和7年7月21日までで

ポイントの増量キャンペーンが

行われています。

 

ふるさと納税のポータルサイト

では付与されるポイントが

表示されている場合があります。

 

ふるなびでは最大獲得できる

ふるなびコインが表示されて

いるところです。

 

基本的には返礼品を基に

寄附先を選んでふるさと納税を

行う行動だと思います。

 

このときにポイントやキャンペーン

でのポイントが付与される条件も

確認しておくとよいと考えます。

 

 

付与されたポイントはいつまでに交換すればよいのか

せっかくポイントが付与された

としても使えるポイントへ交換

をしておかないと

 

ポイントが失効してしまう

恐れがあります。

 

ポイントの有効期限は

ふるさと納税のポータルサイトで

確認が可能です。

 

ふるなびではコインとして

ポイントが付与されますが

 

ふるなびによれば

付与日から12か月後の末日

とされています。

 

ポイントが失効する前に

普段使っているポイントへ

交換しておくとよいです。

 

 


編集後記

今後のふるさと納税については

返礼品について見直しがされて

いるところです。

 

地域外の商品に市区町村のロゴを

張り付ける商品は一部条件が

厳しくなります。

 

返礼品に関する生産について

地域内でより多くの付加価値が

生じていること

 

一般販売価格の証明を

しなければならないなどの

見直しが行われます。

 

だんだんとふるさと納税に

対する締め付けがきつくなって

いるのではないかと思います。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。