【退職代行】退職代行で退職されたら・・・社労士が解説

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【退職代行】退職代行で退職されたら・・・社労士が解説

こんにちは!

 

税理士・行政書士・社会保険労務

の齋藤幸生です!

 

今回は・・・

退職代行で退職された場合

について解説します。

 

それでは、スタートです!!

 

退職代行で退職されたときの対応

あるときいきなり退職代行

会社から当社に連絡が来て

退職になることが想定されます。

 

このときには、まずは気持ちを

落ち着かせる必要があります。

 

そのあとに対応を始めます。

 

基本的に退職代行会社からは

電話で内容を話し始めると

考えられますので

 

電話ではなくメールなどのように

記録に残るものでやり取りをする

というのがよいです。

 

電話だと担当者によっては

焦ってしまったり

 

怒りがこみあげてきて

暴言を吐くことにつながる

可能性が高いためです。

 

電話だけでやり取りはしない

というのが肝要です。

 

メールでのやり取りを前提に

しておけば退職代行を運営している

事業所はわかりますし

 

不要なやり取りも少なくなり

効率的に手続きができると

考えられます。

 

退職代行から電話があったあと

専門家が当社にいる場合には

 

弁護士又は社労士などの専門家に

相談して辞める従業員との

 

トラブル回避をするための方策を

考えるとよいです。

 

退職代行会社に依頼をすること

退職代行会社が特定できて

退職代行会社の担当者との連絡

手段が確保できたら

 

退職の手続きのために

資料などを依頼することになります。

 

必ず提出してもらわないと

いけない資料は以下の通りです。

・退職届

・健康保険証(資格確認書)

 

退職届では従業員が辞める

ということになるため

 

自己都合でやめる旨の文面で

内容を書いてもらう必要があります。

 

一般的には一身上の都合により

退職したい旨の文章にしてもらえば

よいかと思います。

 

退職するときには健康保険証

又は資格確認書を協会けんぽへ

返却するので

 

本人から会社へ郵送してもらう

ことになります。

 

もちろん郵送代は辞める

従業員が負担するように

伝えておきます。

 

 

 

辞める従業員への確認事項は

以下の通りです。

・離職票の発行が必要かどうか

・会社が従業員へ貸した備品などの返品

・会社に残っている従業員の私物の返品

 

離職票は失業手当をもらうときに

必要になります。

 

会社が辞めた従業員へ貸していた

PCなどの備品は会社へ郵送して

もらうことになります。

 

これもやめる従業員に郵送代は

負担してもらうようにします。

 

辞める従業員が残していった

私物についても着払いで郵送する

ことを伝えておきます。

 

上記は一般的なやり取りになる

ため、これら以外に確認事項が

あった場合には

 

1つずつ流れ作業で確認していき

退職手続きなどを淡々とやります。

 

 

退職代行による退職で会社がしてはいけない行動とするべきこと

絶対にしないほうがよい

行動では辞める従業員に直接

連絡をすることです。

 

すでに退職代行を使って

辞める意思を表明しているので

連絡をすることが無駄です。

 

辞める従業員は会社と連絡をしたい

とも考えてないです。

 

時間の無駄ですから連絡を

しても意味がありません。

 

辞める従業員に時間を使う

くらいなら

 

残っている従業員には

辞める従業員がいることや

 

退職代行で辞めることも

周知しておくとよいです。

 

隠したとしても退職代行で

辞めたというのは従業員同士で

広まることが予想されるからです。

 

なにか隠し事があるのではないか

と痛くもない腹を探られるのを

回避する目的です。

 

今後は退職代行で辞める

従業員がでないように

フォローをしておきます。

 

急に人が辞めることになるので

引継ぎなどができない状況です。

 

新人が辞めるのであれば

影響は軽微だと思いますが

 

一定の年数で勤務している人の

場合には担当していた仕事が

 

そのまま残っている従業員の

仕事になってしまいます。

 

 


編集後記

退職代行に関しては現状でも

非弁行為ではないかという議論は

残っているはずです。

 

というのは第三者から報酬を得て

法律行為すれすれのところを

やっていると考えられるからです。

 

退職代行会社としては辞める意思を

表明している人からの言伝をしている

だけと主張しているようですが

 

辞める従業員と会社の間に入り

伝書バトだけの業務に終始している

のかどうか・・・

 

微妙なところですね。

 

 

では税理士・行政書士・社会保険労務士

の齋藤幸生でした!!

 

それでは、また!

 

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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
また、法令に関しては、その後改正された場合には、
異なる取り扱いになる可能性があります。

 

 




ABOUT US
齋藤 幸生税理士・行政書士・経営革新等支援機関・ブロガー
都内税理士事務所にて7年間の勤務後独立。 2017年に税理士として独立後は建設業、フォワーディング業、IT業に特化した税務を行っています。また財務支援として資金繰り支援(会社の資金繰りと資金調達支援)を行っています。行政書士としては建設業許可、利用貨物運送事業の許可業務に特化しております。