【インボイス制度】インボイス制度を調べたいときに使うコンテンツの利用方法
こんにちは!
税理士・行政書士・社会保険労務
の齋藤幸生です!
今回は・・・
インボイスを調べたいときに
使うコンテンツを解説します。
それでは、スタートです!!
国税庁のインボイス制度についてのサイトを利用する
インボイス制度を調べたい
ときには
国税庁のインボイス制度について
のサイトを使うと便利です。
こちらでは次のような情報発信
を行っています。
・インボイス制度って?
・動画でわかるインボイス制度
・リーフレットなど
・補助金などの支援策
・相談はこちらへ
・その他参考情報
制度の概要を知りたい場合には
こちらのサイトを確認することで
全体像を知ることができます。
動画でわかるインボイスでは
学校の授業のような形で動画
で解説されています。
国税庁のYoutubeチャンネル
が表示されます。
1つの動画について約5分ほど
になっており見やすいと思います。
リーフレットでは内容が
まとめられたものになっています。
その他IT導入補助金といった
ものの情報発信もあります。
わからない部分を抽出して調べる
インボイス制度についてで調べる
場合には大きな枠組みで確認を
行ってだんだんと細かいルールを知る
といった流れが効率的です。
例えば次のような感じです。
・インボイス制度そのものがわからない
→全体を確認する・発行するインボイスの記載内容を知りたい
→記載するルールを確認する・経費ではインボイスが必要かどうか
→インボイスが必要なときを確認する
といった感じです。
最初に細部を確認してしまうと
全体がわからなくなり混乱します。
インボイス制度は全体像を知れば
あとは買手と売手それぞれで必要な
ことを理解することで
なんとなくわかってくる
ような制度です。
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私が確認してほしいと考える
順番をサイトに照らしてみると
・インボイス制度って?
でインボイスの内容を確認します。
次にインボイス発行に必要な
記載事項を確認します。
リーフレットの
・インボイス記載事項チェックシート
・漫画でわかるインボイス記載事項
をそれぞれ確認します。
次に自分が買手側になったとき
に何が必要なのかを確認します。
どうしてもわからないものは
オンライン説明会(アーカイブ)
を確認します。
買手と売手の両方の義務を知っておく
インボイス制度では買手と売手
それぞれで義務が発生します。
買手側を先に確認します。
経費計上でインボイスの保存が
必要になるのは
実額計算
を行っている場合です。
と言っても実務上では経費の支出を
証明するためにインボイスになった
請求書、領収書、レシートを
保存することになります。
現実にはインボイスの保存は
実額計算でなければ必要は
ないのですが
根拠資料という意味において
保存をすることになります。
結果、インボイスであろうと
インボイスでなかろうと
書類として保存を行っておけば
問題ないことになります。
インボイス制度では売手側の
義務は守っておくとよいです。
売手側ではインボイス発行事業者
になっている場合は
インボイスの記載事項を満たした
形式で請求書を発行しなければ
なりません。
そうでないと取引先から追加項目
の依頼が発生して請求書の再発行
になるからです。
インボイス記載事項チェックシートを
確認して記載事項を満たした形式の
請求書ひな形を作成すると考えておきます。
編集後記
顧問税理士として資料を確認
しているとまだまだインボイス
の記載事項を満たしていない
資料があると気が付きます。
登録番号がなかったり
消費税額が抜けていたりなど
様々な資料を確認する
機会があります。
現行制度では仕入税額控除の
経過措置は80%ですが
来年には50%まで引き下がって
経過措置が終了すると
インボイス発行事業者以外の
事業者との取引では
消費税を支払っていても
消費税の計算上で控除できない
ことになります。
では税理士・行政書士・社会保険労務士
の齋藤幸生でした!!
それでは、また!
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この記事は、その時の状況、心情で書いています。
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